交通事故と弁護士費用特約

監修者: 交通事故チーム主任弁護士
羽賀 倫樹 (はが ともき)
交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。

はじめに
交通事故に遭って怪我をした場合、相手方保険会社とのやり取りや示談交渉が必要になりますし、怪我の程度によっては後遺障害の手続きを行わなければなりません。そのようなとき、弁護士に依頼すれば、相手方保険会社とのやり取りを任せられますし、後遺障害の手続きや示談交渉も任せることができます。
ただ、弁護士に依頼するとなると弁護士費用が気になると思います。特に、交通事故に遭って間もないときや、怪我がそれほど重くはないときは、費用対効果があるのかという問題があります。このようなときに役に立つのが弁護士費用特約です。このページでは、交通事故被害にあって弁護士に依頼するときに使える弁護士費用特約について見ていきます。
弁護士費用特約とは?
弁護士費用特約とは、交通事故などの被害に遭ったとき、依頼した弁護士に対する相談費用、示談交渉費用、実費などが保険で補償される特約です。これにより、弁護士費用の自己負担がなくなるか、軽減されます。補償される弁護士費用には上限があることが多く、よくあるのは、依頼前の法律相談料の上限10万円、依頼後の弁護士費用の上限300万円というものです。上限を超える弁護士費用がかかった場合は、自己負担になります。
弁護士費用特約は、「弁護士費用特約」、「弁護士特約」、「弁護士費用補償特約」などの名称で、自動車保険などの保険契約の特約として付いていることがよくあります。また、「弁護士保険」や「権利保護保険」などの名称で独立した保険商品となっていることもあります。
弁護士費用特約の探し方
弁護士費用特約は、自動車保険の特約として付帯していることが最も多いため、自動車保険を契約している方は、自動車保険の保険証券を確認したり、保険代理店・保険会社に確認することをお勧めします。
また、自動車保険に付帯している弁護士費用特約は、保険を契約している本人だけではなく、夫・妻、同居している子、同居している親、別居している未婚の子、同乗者等が使えることが多くなっています。そのため、家族や車の運転手が契約している自動車保険に使える弁護士費用特約がないかを探すことも必要です。
その他、傷害保険・火災保険・個人賠償責任保険等の特約として弁護士費用特約が付帯していることや、単独の保険となっていることもあるため、自動車保険以外で契約している保険があれば、中身を確認するようにしましょう。
弁護士費用特約があっても使えないケース
⑴弁護士費用特約の適用対象事故
弁護士費用特約は全ての交通事故に使えるわけではなく、自動車保険をかけている自動車乗車時の被害事故でなければ使えないことがあります。このような弁護士費用特約は、自動車事故型と言われることがあります。これに対し、自動車保険をかけている自動車乗車時以外の被害事故でも使える弁護士費用特約は、日常生活・自動車事故型と言われることがあります。
日常生活・自動車事故型であれば適用対象となる事故に制限はありませんが、自動車事故型では、例えば自転車に乗っていて交通事故に遭った場合や、歩行中に交通事故に遭ったという場合は使えません。
⑵無免許運転・酒気帯び運転
また、交通事故の被害にあった方が無免許運転や酒気帯び運転をしていた場合は、弁護士費用特約は使えないケースがほとんどです。自動車を運転する場合は、基本的な交通ルールを守る必要があることを反映しているものと考えられます。
⑶弁護士費用特約の契約者と利用者が異なる場合
交通事故の被害にあった人と弁護士費用特約の契約者が異なる場合には、弁護士費用特約の利用について保険契約者の了解が必要であり、了解が得られない場合は弁護士費用特約は使えません。
弁護士費用特約を使っても弁護士費用の自己負担が発生するケースについて
⑴弁護士費用が特約の上限を超える場合
弁護士費用特約は、一般的に、法律相談料10万円、弁護士費用300万円というような形で上限額が定められています。そのため、上限額を超える弁護士費用が発生した場合、超過部分は自己負担になります。
ただ、弁護士費用が300万円を超えるのは、ある程度の重傷を負い後遺障害が残ったケースに限定されます。例えば、追突事故でむち打ちになり、14級の後遺障害等級が認定されたというケースでは、300万円を超える弁護士費用が発生することはまずありません。また、骨折をして関節可動域制限が残り、12級の後遺障害等級が認定されたというケースでも、基本となる収入や年齢、事故状況にもよりますが、300万円を超える弁護士費用が発生することはあまりありません。
一方、骨折をして関節可動域制限が残り、10級の後遺障害等級が認定されたというケースや、くも膜下出血等により高次脳機能障害が後遺障害として認定されたというケースでは、基本となる収入や年齢、事故状況にもよりますが、300万円を超える弁護士費用が発生することがよくあります。ただし、このようなケースでは示談金が多額になりますし、弁護士費用特約がない場合と比較して弁護士費用の実質負担は300万円下がりますので、弁護士費用の上限を超えた部分を示談金からお支払いいただいても、多くの場合大きな負担にはなりません。
⑵保険会社が実際に支払う金額が弁護士費用に満たない場合
弁護士費用が300万円以内であっても、「保険会社が想定する弁護士費用」が、「弁護士との契約による弁護士費用」より小さい場合は、差額が自己負担になります。このような事態は、保険会社の弁護士費用規定と、依頼した弁護士事務所の弁護士費用規定が異なるときに生じます。
当事務所では、弁護士費用特約を利用してご依頼いただく場合、多くの保険会社が採用している弁護士費用規定である日弁連リーガルアクセスセンターの規定する報酬の基準(「ラック基準」「LAC基準」と呼ばれます)を使っています。そのため、費用規定の相違が理由となり弁護士費用の自己負担が出るケースは最小限に抑えられますので、ご安心ください。
なお、事故態様が複雑であるなどの事情で、保険会社との争いが大きい場合には、当事務所では上記のLAC基準から増額した弁護士費用の設定をお願いすることがあります。そのような場合は、弁護士費用の自己負担が発生する確率が高くなりますので、ご依頼の前にお伝えするようにしています。
弁護士によるまとめ
以上、本ページでは交通事故被害にあって弁護士に依頼するときに使える弁護士費用特約について見てきました。弁護士費用特約があれば、弁護士に依頼した場合の費用負担がなくなるか軽くなります。そのため、事故に遭ったばかりで今後の治療の見通しがまだ分からない段階からの弁護士依頼が可能になったり、怪我がそれほど重くなくても弁護士依頼が可能になったりというメリットがあります。自動車保険の特約であることが多いですが、その他の保険の特約になっているケースもありますので、契約されている保険を網羅的に調べるのがいいと言えます。
みお綜合法律事務所では弁護士費用特約を使った相談・依頼に対応しています。交通事故に遭って怪我をして弁護士への相談を検討している方は、弁護士費用特約の有無を確認してご連絡をお願いします。
更新日:2025年2月17日

交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

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