これまでの交通事故ご相談取り扱い実績 交通事故の相談実績7,000件以上 (~2023年)

運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

交通事故の慰謝料請求における年代別の手続きの注意点

監修者: 交通事故チーム主任弁護士

羽賀 倫樹 (はが ともき)

交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。

はじめに

 交通事故では、被害者の方の年齢によって手続き上注意すべき点が変わってくることがあります。ここでは、被害者の方の年代別に、問題になりやすい点や手続きの傾向などを見ていきたいと思います。

20才未満の方

 20才未満の方のうち、15才以下の方はまだ自動車を運転することがなく、歩行中か自転車運転中の事故がほとんどです。それだけに、怪我は大きくなりがちですが、回復力も強く、後遺障害までは残らないというケースがよくあります。ニュースでは、小さい子供の死亡事故が取り上げられるケースがありますが、実際には9才以下の子供の死亡事故は、全死亡事故の1%程度で、ケースとしては非常に少ないと言えます(2020年の警察庁の統計より算出)。また、ご両親が運転する車の後部座席に同乗中に追突事故に遭ったというケースでは、ご両親は、頚椎捻挫(むち打ち)で3か月~6か月程度の治療が必要になったものの、子どもは1~2回程度の通院で終わるというケースがよくあります。

運転中の事故の場合

 20才未満の方のうち、16才以上の方は運転免許を取得してバイクや四輪車を運転されることがあります。体は頑丈ですが、運転技術の問題からか、20才~24才の年代とともに、自動車乗車中やバイク乗車中の死亡事故が多い世代となっています。特に、人口10万人当たりの自動二輪車乗車中の死亡事故は、15才~19才は、20才~24才に次いで2番目に多い世代になっています(2020年の警察庁の統計より算出)。
 示談交渉でよく問題になるのは、両親の付添看護費用の算定、被害者が13才未満である場合の過失割合の有利修正などがあります。

年齢による示談金の変化

 同じ怪我で同じ後遺障害であれば、若い方ほど示談金が大きくなる印象をお持ちの方も多いかもしれませんが、実は、必ずしもそうではありません。交通事故による後遺障害のために得られなくなる収入を補填する逸失利益に関していうと、18才の方が100だとすると0才児の場合は60程度になります。これは、将来の収入に関わるものを前倒しして一括して受け取るため、前倒しする分の利息が差し引かれるところ、18才未満の場合、若いほど就労までの期間が長く、差し引かれる利息が大きくなるからです。
 なお、自転車が加害者になるケースは、20才未満の方が運転しているケースが多いのも特徴的と言えます。

20才代の方

 20才代の方の場合も、20才未満の方と同じように、回復力が比較的強く、大きな怪我であっても十分な回復が得られることがあります。
 怪我の中でも比較的軽傷と言えるむち打ちの場合、後遺障害の認定の際、椎間板ヘルニア等の画像所見の有無が重視されますが、20才代の方の場合、椎間板ヘルニア等を患っている方は少ないために、後遺障害が認定されるケースは比較的少ないと言えます。
 後遺障害逸失利益の認定の際は、20才代であるがゆえに、参照する実収入が少ないことが問題になりがちです。これについては、回復する見込みのない後遺障害である場合は、平均賃金を使うなどして示談金額について交渉する必要があります。

30才代・40才代の方

 30才代・40才代の方は、ある程度昇給されている方が多く、逸失利益の算定等の問題は生じにくい年代と言えます。
高齢者と比較して体が頑丈であることと、若年者より慎重に行動される方が多いためと思われますが、死亡事故が比較的少ない世代であるのも特徴です。

50才代の方

 50才代の方の場合、収入が高いことも多いですが、定年が近く、例えば60才を境に収入が下がるケースも考えらえれます。このような場合、60才までは実際の収入、60才以降は60才以上の方の平均賃金を使うなどして、逸失利益を算定するケースがあります。

60才代の方

 60才代の方の場合、すでに定年になっていて収入が下がっているか、年齢によっては年金生活という方も多いと思います。重い後遺障害が残るケースも多いですが、逸失利益が大きくならないために、示談金額に限界があるケースもあります。

70才以上の方

 70才以上の方が交通事故に遭われると、重度の怪我を負われることや、死亡事故になるケースがよくあります。例えば、2020年の警察庁の統計では、交通事故による死亡者数は年間2,839人ですが、半数近くの1,363人が70才以上の方になっています。また、歩行中の死亡事故は、年間1,002人ですが、約3分の2の665人が70才以上の方になっています。なお、歩行中の死亡事故は、約3分の2の658人が夜間に発生しています。夜間の交通事故については、歩行者側に過失割合が不利に算定されるケースがありますので、留意が必要です。

 70才以上の方の場合、仕事をされていない方も多く、後遺障害逸失利益が認められないケースがよくあります。一方、死亡事故の場合、年金収入逸失利益も認められますので、その点を交渉して適切な示談金獲得を図るケースがあります。
 過失割合について、70才以上の方の場合、歩行中や自転車運転中であれば、有利な修正を受けられることがあります。なお、過失割合が有利に修正されるのは、被害者の方が65才~69才の場合も同じです。

弁護士によるまとめ

 当事務所では、交通事故被害者の方から、交通事故手続きのご依頼を数多くいただいており、経験とデータを踏まえて本ページを作成しました。事故の状況やお怪我の状況などは、事案によって様々ですが、被害者の方の年代ごとに特徴的な部分もあります。みお綜合法律事務所では、これまでの交通事故取り扱い実績も生かして、事案ごとに最適な解決を目指します。

更新日:2021年9月30日

弁護士 羽賀 倫樹

大阪弁護士会所属 61期/登録番号:39117

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交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

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