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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

被害者が公務員の場合の後遺障害逸失利益について

監修者: 交通事故チーム主任弁護士

羽賀 倫樹 (はが ともき)

交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。

はじめに

交通事故で怪我を負い、後遺障害等級が認定された場合、後遺障害逸失利益が認められます。ただ、被害者の方が公務員である場合、民間企業の従業員と比較すると、勤務先が安定しており身分保障が手厚いことから、後遺障害逸失利益の額について、保険会社と争いが生じやすいと言えます。ここでは、被害者の方が公務員であった場合の『後遺障害逸失利益の算定』について見ていきたいと思います。

逸失利益の計算方法

逸失利益は、基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数で算定されます。これは、被害者の方が公務員である場合も変わりません。

争いのポイント

被害者の方が公務員である場合は、確実に源泉徴収票が発行されていますので、基礎収入が証明できず争いになるということはまずありません。また、労働能力喪失期間も、会社員と比較して特別な争点が発生することはあまりないと思われます。
しかし、会社員と比較すると、身分保障が手厚く、減収が生じにくいというのが公務員の特徴と言えます。そのため、労働能力喪失率が通常より低くなるのではないか、という観点で、後遺障害逸失利益の額が争われることがあります。

考えられる計算方法

公務員の逸失利益の算定の際、定年までは通常の労働能力喪失率より低い喪失率とし、定年後は通常の労働能力喪失率とすることがあります。これは、定年までは勤務先の身分保障により減収が生じにくいものの、定年後は再就職の際や実際に仕事をする際に後遺障害の影響を受けることが避けられず、減収が生じてもおかしくないとの考え方に基づきます。

主張すべき事項

被害者の方が公務員の場合でも、全ての事案で後遺障害逸失利益が争いになるわけではなく、問題なく後遺障害逸失利益が認められることもあります。ただ、争いが生じたときは、下記のような点を主張立証する必要があります。

  • 公務員であっても、後遺障害の影響で退職を余儀なくされた場合には、上記の考え方はあてはまらず、後遺障害逸失利益が認められるべきと言えます。
  • また、示談交渉時点では退職していなかったとしても、将来的に退職したり、民間に転職したりする可能性は否定できません。このような観点から後遺障害逸失利益が認められるべきとの主張が考えられます。
  • 公務員といってもいわゆる正規公務員ではなく、非正規で長年の勤務が約束されていない方も多くいらっしゃいます。このような場合は、後遺障害の影響で契約更新がされない可能性も十分に考えられますので、後遺障害逸失利益が認められるべきと言えます。
  • 公務員でも、交通事故による後遺障害の影響で昇給が遅れてしまう場合があります。その場合は、明確な形で減収が生じていなくても、実質的には減収が生じているとして、逸失利益が認められるべきと言えます。
  • 後遺障害が発生した場合、職場の配慮により何とか勤務を続けているということも多いと思われます。このような場合、将来的に退職せざるを得ない可能性がある点も含め、逸失利益を否定すべきではありません。

まとめ

このように、被害者の方の職業が公務員である場合、会社員と比較して後遺障害逸失利益の点で問題が生じやすいと言えます。証明すべき事項も事案により様々ですので、保険会社とのやり取りで困ったことがあるという方は、当事務所にご相談いただければと思います。

更新日:2019年1月12日

弁護士 羽賀 倫樹

大阪弁護士会所属 61期/登録番号:39117

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交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

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