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交通事故の被害者が会社員である場合の注意点

監修者: 交通事故チーム主任弁護士

羽賀 倫樹 (はが ともき)

交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。

一般に会社員(労働者)の方の割合は高く、交通事故の被害者の方が会社員であることは多いと言えます。ここでは、被害者の方が会社員である場合の示談金額算定の特徴について見ていきたいと思います。

休業損害

会社員の方の多くは、交通事故で怪我をして休業したときは、勤務先から休業損害証明書を記載してもらうことが可能で、源泉徴収票や給料明細の添付も可能です。そのため、保険会社との間で休業損害が争いになることは多くありません。
ただ、会社員の方の場合、怪我の程度が比較的軽い場合には、勤務先に迷惑をかけられないとして、休業をしないか、したとしても短期間にとどまるケースがあります。無理をして出勤した場合でも、休業損害は実際に休んだ日数分に限られますので、注意が必要です。
会社員の方の場合、有給を利用して休業した場合も、休業損害が認められます。毎年有休を使いきっている方は難しいですが、有給を使い切っていない方は、十分な補償を得るという観点から、交通事故による休業の際の有給利用を検討してもいいでしょう。

 

入通院慰謝料

会社員の方の場合、怪我の程度が比較的軽い場合には、勤務先との関係を考慮してか、なかなか病院に行けず、通院日数が少なくなることがあります。
怪我をして入院や通院を余儀なくされた場合、入通院慰謝料の請求が可能です。ただ、その額の算定の際は、通院日数が考慮され、通院日数が少ない場合、入通院慰謝料が低くなってしまう場合があります。勤務先との関係で限界があるかもしれませんが、怪我をした場合には、補償の観点からはできる限り通院をした方がいいと言えます。

 

後遺障害逸失利益

会社員の方の場合、後遺障害が残ったとしても、勤務先の制度等により、収入が下がらないことがあると思います。収入が下がっていないのであれば、将来の減収を補填するための項目である後遺障害逸失利益は認められないはずですが、収入が下がっていないからと言って、逸失利益が必ず否定されるわけではありません。
後遺障害等級が、むち打ちでの14級や関節可動域制限12級などの場合、認められる労働能力喪失率が元々あまり高くなく、現実的には収入が下がらないことも多いことが考慮されるためか、逸失利益が否定される事例はあまり多くありません。また、10級等比較的大きな後遺障害が残った場合も、労働能力喪失率が限定される場合はありますが、将来的な減収の可能性が考慮されるためか、否定されることはあまり多くありません。

なお、会社員で定年が近い方の場合、定年になると収入が下がる可能性が高いとして、定年後は後遺障害逸失利益の基礎収入が低く認定されることがあります。

更新日:2020年5月27日

弁護士 羽賀 倫樹

大阪弁護士会所属 61期/登録番号:39117

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交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

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