高次脳機能障害で1級が認定された場合の弁護士による示談交渉
監修者: 交通事故チーム主任弁護士
羽賀 倫樹 (はが ともき)
交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。
はじめに
交通事故にあって、急性硬膜下血腫やびまん性軸索損傷等の怪我をした場合、最終的に残ってしまった症状・事故直後の意識障害の程度・画像所見等から、高次脳機能障害が後遺障害として認定されることがあります。
高次脳機能障害には、1級・2級・3級・5級・7級・9級の後遺障害等級があります。高次脳機能障害が認定され、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」「身体機能は残存しているが高度の痴呆があるために、生活維持に必要な身の回り動作に全面的介護を要する」と判断されると、最重度の1級の後遺障害等級になります。
上記の記載内容から分かるところですが、高次脳機能障害1級の場合、日常生活に常時介護が必要で、日常生活を一人で送るのは難しくなります。また、仕事も辞めざるを得ないケースがほとんどです。そのため、示談金も相当高額になりますが、このページでは示談金の具体的な中身について見ていきたいと思います。
高次脳機能障害1級の示談金の中身

高次脳機能障害で1級が認定された場合の示談金の項目には、①入通院慰謝料、②後遺障害逸失利益、③後遺障害慰謝料、④近親者慰謝料、⑤治療中の介護費・症状固定後の介護費等が考えられます。
以下、それぞれの項目について詳しく解説をします。
入通院慰謝料(傷害慰謝料)

入通院慰謝料(傷害慰謝料)は、交通事故にあって怪我をした場合に支払われるもので、怪我の程度・入院期間・通院期間・通院回数等によって決まります。仮に、急性硬膜下血腫等で3か月入院、1年通院、最終的に高次脳機能障害1級が認定されたケースを基にすると、弁護士が交渉すると最大300万円程度の入通院慰謝料になります。
仮に、示談交渉を弁護士に依頼しない場合で、保険会社から自賠責保険の基準で慰謝料が提示されたとすると、3か月入院、1年通院(通院回数40回)であれば、入通院慰謝料は1,118,000円になります((入院90日+通院40回)×2×4,300円で計算)。
高次脳機能障害1級が認定されるケースでは、怪我の程度が重く、入通院期間も1年程度は必要になることが多いため、入通院慰謝料だけでも数百万円ほどの大きな金額になり、弁護士に依頼するかしないかで大きな金額差が生じることが分かります。
後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益は、交通事故にあって怪我をして、後遺障害等級が認められた場合に支払われるものです。その算定式は、「①基礎収入×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」というものです。
これらの要素の詳細な解説は、以下のページをご覧いただければと思いますが、基礎収入は基本的に事故の前の年の収入で決まります。ただし、概ね30歳未満の場合は、年齢・職歴・平均賃金との乖離の程度・乖離が生じている原因等を考慮の上、平均賃金を基礎収入とすることがあります。
また、労働能力喪失期間は、基本的には、67才までか、平均余命の2分の1のいずれか長い方になります。
これに対し、労働能力喪失率は後遺障害等級によって変わってくるのが特徴です。高次脳機能障害1級の場合、労働能力喪失率は、基本的に100%になります。
具体例で考えてみると、年収が600万円の40歳男性会社員の場合、100%の労働能力喪失率を前提にすると、逸失利益は、600万円×100%×18.327(労働能力喪失期間27年に対応するライプニッツ係数)=約1億0900万円と大きな金額になります。
また、50歳女性主婦の場合、100%の労働能力喪失率を前提にすると、逸失利益は、約400万円×100%×14.3238(労働能力喪失期間19年に対応するライプニッツ係数)=約5700万円と、こちらも大きな金額になります。
◆100%の労働能力喪失率と就労可能期間全期間について労働能力喪失期間が認められる場合の逸失利益
| 具体例 | 計算方法 | 後遺障害逸失利益 |
|---|---|---|
| 前年の収入が600万円の40歳男性会社員の場合 | 600万円×100%×18.327(労働能力喪失期間27年に対応するライプニッツ係数) | 約1億0900万円 |
| 50歳女性主婦の場合 | 約400万円×100%×14.3238(労働能力喪失期間19年に対応するライプニッツ係数) | 約5700万円 |
高次脳機能障害1級の場合、仕事の継続はほぼ不可能ですので、逸失利益が大きな金額になるのは当然とも言えます。ただ、示談交渉を弁護士に依頼しない場合は、逸失利益について、保険会社から何千万円も低い金額が提示されることも想定されるところであり、弁護士に依頼するかしないかで大きな金額差が生じやすいと言えます。
後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、交通事故にあって怪我をして、後遺障害等級が認められた場合に支払われるもので、後遺障害等級を基にして金額が決まります。仮に、高次脳機能障害で1級が認定された場合、弁護士が交渉すると最大2800万円の後遺障害慰謝料になります。
これに対し、示談交渉を弁護士に依頼しない場合で、保険会社から自賠責保険の基準で慰謝料が提示されたとすると、1650万円になります。
1級の後遺障害等級が認定された場合の後遺障害慰謝料は、非常に大きな金額になります。しかし、後遺障害慰謝料が自賠責基準で算定されると、弁護士が交渉するより1150万円低くなってしまいます。そのため、弁護士に依頼するかしないかで大きな金額差が生じることが分かります。
◆高次脳機能障害1級の場合の後遺障害慰謝料
| 弁護士への交渉依頼の有無 | 後遺障害慰謝料 |
|---|---|
| 弁護士が交渉する場合 | 最大2800万円 |
| 示談交渉を弁護士に依頼しない場合 | 1650万円(自賠責基準で算定した場合) |
近親者慰謝料
一般的に、後遺障害慰謝料には介護にあたる近親者の慰謝料も含まれていますが、重度の後遺障害については、後遺傷害慰謝料とは別途近親者慰謝料が認められることがあります。特に高次脳機能障害を含む1級の後遺障害等級が認定されると、近親者の介護の負担が大きくなるケースでは、近親者慰謝料が認められる可能性があります。近親者慰謝料が認められるかどうかや、具体的な近親者慰謝料の額を算定する際の考慮要素は、①近親者と被害者の関係、②今後の介護状況、③被害者本人の慰謝料額等です。
高次脳機能障害1級の事案では、近親者介護が必要であるか、施設介護であるか等によっても異なりますが、近親者慰謝料が認められているケースがあります。金額は、具体的な基準がないためまちまちですが、数百万円というケースが見受けられるところです。
介護費
介護費は、交通事故による怪我や後遺障害が原因で介護が必要になった場合に認められるものです。高次脳機能障害1級の場合、自賠責の後遺障害等級の基準で常時介護が必要とされているため、保険会社に対しても介護費用の請求が可能です。自賠責の基準は症状固定後の介護費用を念頭に置いていますが、症状固定前は症状固定後より症状が重い状態ですので、症状固定前の通院期間についても介護費用が認められます。
介護費用の具体的な金額ですが、1級の場合、近親者介護費用は1日8,000円程度が認められている事案があり、職業人介護費用は1日15,000円~20,000円程度が認められている事案があります。仮に40才の男性について1日12,000円の介護費用が認められたとすると、介護費用は以下の通りの金額になります。
(計算式)12,000円×365日×23.7014(平均余命42年に対応するライプニッツ係数)=約1億0300万円
介護費用は、介護実態・被害者の年齢・保険会社のスタンス等によっても大きく変わってきますが、高次脳機能障害では大きな金額になることは間違いありません。
その他の損害項目
以上の他、入院の期間に応じて入院雑費が認められますし、通院の際の交通費、会社を休業した場合の休業損害、主婦の場合の主婦休損等が示談金として認められます。
入院期間が90日であれば、入院雑費は90日×1,500円=135,000円になります。
また、主婦で、治療期間1年3か月について全く家事ができなくなったという場合は、女性平均賃金約400万円×1年3か月=約500万円が休業損害として認められます。
弁護士による示談総額とまとめ

高次脳機能障害1級が認定された場合の示談金は、逸失利益の金額や、将来介護費、過失割合の有無や程度によっても異なりますが、比較的若く、過失割合が0%のケースでは、2億円超の大きなものになる可能性があります。弁護士に依頼せず自身で手続を進めようとすると、示談金額が何千万円も少なくなることがありえるため、高次脳機能障害の後遺障害申請や保険会社との示談交渉は、弁護士に依頼することをお勧めします。
更新日:2026年1月12日
交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。
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