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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

高次脳機能障害が認定された場合の将来介護費用

監修者: 交通事故チーム主任弁護士

羽賀 倫樹 (はが ともき)

交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。

はじめに

 交通事故で脳を損傷し、高次脳機能障害が残った場合、その程度によってはご家族による介護・生活の見守り等が必要になります。そして、介護・生活の見守り等の内容によっては、将来の介護費用を賠償金として請求することができます。ただ、どのような状況であれば請求ができるのかは明確でないところがあります。ここでは、高次脳機能障害で認定された後遺障害等級別に、将来の介護費が認められるかどうかの傾向について見ていきたいと思います。

高次脳機能障害1級または2級の場合

 後遺障害等級を認定する自賠責保険では、高次脳機能障害の1級または2級が認定された場合には、介護が必要とされています。そのため、任意保険会社との交渉や裁判でも、高次脳機能障害1級または2級が認定された場合は、概ね将来介護費の請求が認められています。
 認定される介護費用は、近親者による介護であるか、職業人による介護であるかで異なり、一般的に、職業人による介護の方が介護費用が高くなる傾向があります
 1級の場合、近親者介護費用は1日8,000円程度が認められている事案があり、職業人介護費用は1日15,000円~20,000円程度が認められている事案があります。
 2級の場合、近親者介護費用は1日6,000円程度が認められている事案があり、職業人介護費用は1日10,000円強程度が認められている事案があります。

項目 高次脳機能障害1級 高次脳機能障害2級
近親者介護費用 1日8,000円程度が認められている事案がある 1日6,000円程度が認められている事案がある
職業人介護費用 1日15,000円~20,000円程度が認められている事案がある 1日10,000円強程度が認められている事案がある

 1級・2級いずれの場合も、どの程度の介護費用が認定されるかについて、症状や実際の介護内容にもよりますし、同じような症状・介護内容であってもぶれが大きいことには注意が必要です。

高次脳機能障害3級の場合

 高次脳機能障害でも、3級以下の場合、自賠責保険上、介護が必要な等級とは捉えられていません。
 しかし、高次脳機能障害3級の場合、労働能力喪失率は100%とされ、ほとんどの場合、日常生活にも大きな影響が出てしまいます。一人で日常生活を送ることができるケースは少なく、自賠責保険の取扱いとは異なり、介護や見守りが必要であるケースがほとんどです。このような実情を反映してか、高次脳機能障害3級が認定された場合、任意保険会社との交渉等では、介護費用の請求が認められるケースは少なくありません。認定される介護費用の金額は事案によって様々ですが、裁判例では3,000円~5,000円程度の事案が数多くあります。任意保険との交渉でも同じような傾向がありますが、保険会社担当者によっては、3級では将来介護費の交渉の土台にすら乗ってこないことがある点には注意が必要です。

項目 高次脳機能障害3級の場合
労働能力喪失率 100%
介護費用 裁判例で3,000円~5,000円程度が認められている事案がある

高次脳機能障害5級の場合

 高次脳機能障害5級の場合も、自賠責保険上、介護が必要な等級とは捉えられていません。
 しかし、高次脳機能障害5級の場合、労働能力喪失率は79%とされ、ほとんどの場合、日常生活にも影響が出てしまいます。一人で日常生活を送ることができるケースは少なく、自賠責保険の取扱いとは異なり、介護や見守りが必要であるケースが多いと言えます。そのため、高次脳機能障害5級が認定された場合、任意保険との交渉等では、介護費用の請求が認められることがあります。認定される介護費用の金額は事案によって様々ですが、裁判例では2,000円~3,000円程度の事案が数多くあります。任意保険との交渉でも同じように認められているケースがありますが、保険会社担当者によっては、5級では将来介護費の交渉の土台にすら乗ってこないことがある点には注意が必要です。

項目 高次脳機能障害5級の場合
労働能力喪失率 79%
介護費用 裁判例で2,000円~3,000円程度が認められている事案がある

高次脳機能障害7級の場合

 高次脳機能障害7級の場合、労働能力喪失率は56%とされ、日常生活にも影響がでるケースが多いと言えます。一人で日常生活を送れないことも多く、介護や見守りが必要であるケースも多いと言えます。ただ、将来介護費の請求までは認められないケースが多く、そもそも保険会社に対し将来介護費を請求しないことが多いと言えます。

項目 高次脳機能障害7級の場合
労働能力喪失率 56%
介護費用 請求は認められないケースが多い

将来介護の日額を算定する際の考慮要素

 3級以下の高次脳機能障害の介護の中身は、声掛けや見守りが中心になります。そして、将来介護費が認められるかどうかの検討や将来介護費の算定の際には、下記の要素等が考慮されます。ただ、確立された判断基準があるわけではないため、同じような要素が出てくる事案でも、将来介護費が認められるかどうか、いくらが認められるかについては、ぶれが大きいことに注意が必要です。

No 将来介護費の算定要素
食事・入浴・排泄等の日常生活の基本動作が一人でどれくらいできるか
他者加害・火器の取扱い等危険の防止を図る必要があるか
金銭管理ができるか
通勤・通学・通院が一人でできるか
④ができるとして、慣れた道順に限定されるか
④ができるとして、職場・学校の配慮がどの程度あるか
一人で家にいることができるか
家事や育児を一人でこなせるか
誰が介護をするか
介護の内容
介護のために必要になる時間
介護する側の肉体的・精神的負担の程度

弁護士によるまとめ

 高次脳機能障害が後遺障害として認定された場合、1級・2級であれば将来介護費の請求が認められることが多いと言えます。一方、7級・9級の場合、将来介護費は認められづらいと言えます。3級・5級は境界的な位置づけになり、最終的に認められるかはケースバイケースですが、請求してみる価値はあります。
 いずれの等級であるにせよ、将来介護費の検討には、交通事故に詳しい弁護士の関与が必要と言えます。

更新日:2021年6月18日

弁護士 羽賀 倫樹

大阪弁護士会所属 61期/登録番号:39117

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交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

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