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死亡事故と重度後遺障害事案の近親者慰謝料について

監修者: 交通事故チーム主任弁護士

羽賀 倫樹 (はが ともき)

交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。

近親者慰謝料が認められるケース

 交通事故で、被害者の方が怪我をしたり亡くなったりといった結果が生じた場合、被害者の方には慰謝料請求が認められます。一方、交通事故により、被害者の家族の方も大変な思いをすることになりますが、直接の被害者ではないため、基本的に近親者の方からの慰謝料請求は認められません。
 ただし、民法上、例外的に、死亡事故のケースについて、被害者の父母・配偶者・子からの慰謝料請求が認められています(民法711条)。また、死亡事故ではなくても、被害者の方が死亡した時にも比肩しうべき精神上の苦痛を近親者の方が受けたという場合は、近親者からの慰謝料請求が認められます(最高裁判所昭和33年8月5日第三小法廷判決)。どのような場合に近親者の方に被害者死亡と同等の精神的苦痛が生じたと認められるかですが、後遺障害等級1級・2級などのケースで、近親者慰謝料が認められることがあります。

被害状況 近親者慰謝料の考え方
死亡事故の場合 被害者の父母・配偶者・子からの慰謝料請求が認められている(民法711条)
重度後遺障害の場合 後遺障害等級1級・2級などのケースで、近親者慰謝料が認められることがある

交通事故の死亡事故の場合

 死亡事故の場合、民法上当然に近親者慰謝料が認められます。ただし、示談交渉では、亡くなった方の慰謝料と近親者の方の慰謝料を分けることなく、まとめて請求することが多いと言えます。一方、裁判になる場合は、亡くなった方の慰謝料と近親者の方の慰謝料を分けて請求することが多いと言えます。ただ、請求する慰謝料総額は、近親者慰謝料を分けて請求しても高くなるわけではなく、分けるか分けないかは形式的な違いに過ぎないと言えます。

解決方法 近親者慰謝料の請求方法
示談交渉の場合 亡くなった方の慰謝料と近親者の方の慰謝料を分けることなく、まとめて請求することが多い
裁判の場合 亡くなった方の慰謝料と近親者の方の慰謝料を分けて請求することが多い

 具体的な近親者慰謝料の金額は事案により様々ですので、一概に言うことはできません。そもそも、示談では近親者慰謝料を分けずに請求することが多いため、具体的な近親者慰謝料の金額を意識しないケースが多いと言えます。裁判の場合は近親者慰謝料の額を明示する必要がありますが、例えば、近親者が子2名の場合に、総額2500万円の慰謝料を請求し、本人分2100万円、近親者分200万円×2とするような場合があります。これは、あくまで一例ですので、事案によって請求する金額は変わってきます

重度後遺障害の場合

 重度後遺障害が残った場合、事案の内容により近親者慰謝料が認められることがあります。具体的な請求金額ですが、例えば、後遺障害等級1級・近親者2名の事案で、本人分2800万円、近親者分300万円×2とするような場合があります。これは、あくまで一例ですので、事案によって請求する金額は変わってきます。

 ただ、重度後遺障害事案の場合、死亡事案と違って、近親者慰謝料を請求したとしても、必ず認められるというわけではありません。近親者慰謝料が認められるのは、上記の通り、近親者の方に被害者死亡と同等の精神的苦痛が生じた場合になります。より具体的には、①近親者と被害者の関係性、②今後の介護状況、③被害者本人に認められた慰謝料額等を考慮して、近親者慰謝料を認めるか、認めるとしていくらとすべきか判断されています。

 ①は、例えば、被害者の方が経済的に一家の支柱であるか、主に家事をしていた方であるか、同居者がいるか、いる場合何人と同居していたか等の点が考慮されます。

 ②は、近親者の介護の負担が大きいほど近親者慰謝料が認められやすくなり、例えば、どのような介護がどの程度必要か、自宅介護であるか施設介護であるか等の点が考慮されます。

 ③の考慮要素で一番大きいのは後遺障害等級で、後遺障害等級1級の場合は、近親者慰謝料が認められるケースがよくあります。一方、後遺障害等級2級の場合は、近親者慰謝料が認められないケース(または、認められたとしても本人慰謝料に近親者慰謝料を加算して一般的な基準程度の認定となるケース)の方が多い印象があります。加害者に飲酒運転・無免許運転・著しい速度違反・殊更な信号無視・ひき逃げ等があり、被害者の方本人の慰謝料が加算されるケースでは、近親者の方の苦痛の程度も大きいと考えられますので、近親者慰謝料が認められやすくなると言えます。

近親者慰謝料の判断要素 概要
近親者と被害者の関係性 被害者の世帯において経済的支柱であったか、家族構成等
今後の介護状況 近親者による介護の必要性や程度、自宅介護か施設介護か等
被害者本人に認められた慰謝料額 後遺障害等級が何級であるか、慰謝料の加算要素

弁護士によるまとめ

 近親者慰謝料が認められるのは、死亡事案と、重度後遺障害事案の一部です。このうち、死亡事案は、近親者慰謝料も含めて死亡慰謝料の基準が決められています。そのため、死亡事案では、近親者慰謝料をどの程度にするか検討する実益は大きくないと言えます。
 一方、重度後遺障害の場合、基準通りの後遺障害慰謝料以外に近親者慰謝料が認められるケースがありますので、近親者慰謝料をどの程度にするか検討する実益があると言えます。ただ、重度後遺障害の場合の近親者慰謝料をどのような場合にどの程度認めるかは、議論が完全に深まっていないために基準が不明確なところがあり、同じようなケースであっても、認められたり、認められなかったりする点には注意が必要です。

更新日:2021年5月29日

弁護士 羽賀 倫樹

大阪弁護士会所属 61期/登録番号:39117

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交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

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