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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

交通事故における紛争処理センターの手続きの特徴

監修者: 交通事故チーム主任弁護士

羽賀 倫樹 (はが ともき)

交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。

相談者
弁護士に交通事故の示談交渉を依頼したものの、保険会社と折り合えない場合はどのような手続きになるのですか?
羽賀弁護士
交通事故の問題解決に利用できる、紛争処理センターを利用する選択肢があります。
このページで手続きの特徴について見ていきましょう。
この記事でわかること
  • 交通事故解決のための紛争処理センターとはどのようなものか
  • 紛争処理センターの手続き対象となる事故と手続きの流れ
  • 紛争処理センターの示談成立率と弁護士の関与状況
  • 裁判と比較した場合の紛争処理センターのメリット
こんな方が対象の記事です
  • 示談解決ができないときの手続きについて知りたい方
  • 紛争処理センターについて知りたい方

はじめに

 交通事故の問題を解決する手段には、示談・紛争処理センター・裁判があります。このうち、示談は、被害者側と加害者の保険会社で示談金額を話し合い、解決するものです。交通事故の手続きは、弁護士に依頼したとしてもほとんどの場合示談での解決が可能ですが、中には示談では保険会社と折り合えないことがあります。このような場合には、示談金額・賠償金額について、第三者機関に判断してもらう必要があります。
 この第三者機関の代表は裁判所ですが、手続き負担が重く、時間もかかること、弁護士に依頼した場合の費用が高くなるなどの欠点があります。一方、交通事故の問題解決に利用できる紛争処理センターは、裁判より手続き負担が軽く、時間もかかりにくい特徴があります。このページでは、交通事故解決のために利用できる紛争処理センターの手続きの特徴について見ていきます。

紛争処理センターとは?

 紛争処理センターでは、交通事故の示談金について、保険会社との話し合いで解決ができなかった場合に、示談のあっ旋・審査を行っています。示談ができない場合は、裁判になるのが一般的ですが、裁判は、手続が煩雑で長期にわたるとか、費用がかかるのではないかということで、利用しにくいケースがあります。そのような状況に対応するため、交通事故専門の裁判外紛争解決機関として設けられているのが、紛争処理センターです。
 全国に11か所あり、当事務所の拠点である近畿圏では、大阪市に支部が設けられています。

対象となる事故

 加害者が自動車の事故で、加害者に任意保険等(※)がついている事故が対象になります。
 ※ 対象となる任意保険等とは以下の通りです

  

紛争処理センターの手続き対象となる加害者が加入する任意保険等

   対象となる任意保険等
東京海上日動・三井住友海上・損保ジャパン・あいおいニッセイ等、日本損害保険協会に加盟する保険会社
チューリッヒ・AIG損保・アクサ損保等、外国損害保険協会に加盟する保険会社
JA共済連
全労済
トラック共済(全国トラック交通共済協同組合連合会。近畿交通共済等)
全自共(全国自動車共済協動組合連合会。西日本自動車共済等)
 日火連(全日本火災共済協同組合連合会)

 自転車が加害者の事故、被害者の方が加入している保険会社への請求、加害者に任意保険等がないケースは、紛争処理センターの取扱い対象外です。

紛争処理センターを利用する場合の手続きの流れ・内容

 交通事故被害者から紛争処理センターに示談あっ旋等を申し立てると、被害者と保険会社との間で示談が成立しないか、センターであっ旋が行われます。あっ旋手続きで示談が成立しない場合は、審査(紛争処理センターが示談金額を定める)手続きになります。
 当事者間で事実関係の主張が大きく異なる場合や、医学的鑑定が必要なケースは、保険会社からの訴訟移行要請により、センターの判断で手続きが終了する場合があります。
 センターからでる裁定結果について、保険会社は拘束されます。一方、被害者側は、裁定結果に拘束されず、裁定結果に同意するか、裁判に移行するかの選択ができます。

 示談の成立率と弁護士代理によるセンター申立

 示談の成立率は、終結案件の85%程度と言われています。訴訟の場合は、第一審での和解の成立率は75%程度と言われることがあり、それよりも高い割合で示談が成立していると言えます。これは、訴訟と比較すれば争いが小さい案件が多いと思われること、裁定結果に保険会社が拘束されること等が影響していると思われます。
 なお、紛争処理センターは被害者本人による申立ても可能とされていますが、実際のところは、人身事故の場合、申立件数の3分の2程度は弁護士がついています。

 紛争処理センターの手続きと裁判との比較

裁判と比較した場合の紛争処理センターの手続きのメリット

 裁判と比較した場合、以下の点が紛争処理センターの手続きのメリットと言えます。

  裁判と比較した場合の紛争処理センターの手続きのメリット
6か月ほどで解決できるケースが多く、裁判ほど時間はかからないこと
準備すべき資料は、裁判より少なくて済むこと
 保険会社は紛争処理センターの最終判断(審査)に拘束され、不服申立ができないため、紛争処理センターでの解決がかなりの程度で見込まれること
裁判よりも弁護士費用が低く済むケースが多いこと

裁判と比較した場合の紛争処理センターの手続きのデメリット

 一方、以下の点が、裁判と比較した場合のデメリットとも言えます。

1 後遺障害等級は争えないこと

 ただ、この点は、後遺障害等級を争いたい案件について、紛争処理センターに申立をしないようにすればデメリットは発生しません。むしろ、紛争処理センターでは保険会社側も後遺障害等級を争うことができないという意味で、被害者側にとって有利な点と言えるかもしれません。実際、裁判では、保険会社側から後遺障害等級が争点化され、低い等級が認定されてしまうこともありますが、紛争処理センターではそのようなことは起こりません。

2 遅延損害金・弁護士費用の加算はないこと

 裁判と違って、遅延損害金・弁護士費用は加算されません。
 ただ、裁判では、判決までいくと遅延損害金・弁護士費用が加算されますが、損害額自体の認定が厳しいことがあり、加算のメリットがあまりないことがあります。また、判決に至る事案は多くなく、判決前の裁判上の和解では、加算額が限定的になります。そのため、この点は、あまり大きなデメリットとは言えません。

弁護士によるまとめ

 以上、紛争処理センターの手続きを紹介してきました。紛争処理センターは交通事故に特化した手続きで、被害者側に有利な部分が多くあります。当事務所では、ほとんどの案件で示談解決をしていますが、示談解決できなかった事案でも、裁判ではなく、紛争処理センターで解決している事案が多くあります。交通事故の手続きは、みお綜合法律事務所にご相談ください。

更新日:2022年4月16日

弁護士 羽賀 倫樹

大阪弁護士会所属 61期/登録番号:39117

詳しく見る

交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

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