どう違う?「示談」と「紛争処理センター」の解決までの流れ。

監修者: 交通事故チーム主任弁護士
羽賀 倫樹 (はが ともき)
交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。

- 相談者
- 示談と紛争処理センターでは、解決までの流れにどのような違いがあるのでしょうか?
- 羽賀弁護士
- こちらのページで示談と紛争処理センターの解決の流れについて、図を用いて解説していますので、一緒に確認しましょう。
- この記事でわかること
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- 示談の場合の解決の流れ
- 紛争処理センターを利用した場合の解決の流れ
- こんな方が対象の記事です
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- 示談の場合の解決の流れについて知りたい方
- 紛争処理センターを利用した場合の解決の流れについて知りたい方
示談の流れ
和解案の提示弁護士がついていない場合は保険会社側から提示することが多く、 弁護士がついた場合は弁護士から保険会社に提示することが多い |
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対案、証拠資料の提示 | |||||
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双方の譲歩 | |||||
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紛争処理センターの流れ
示談斡旋の申込書提出(特に書式は定まっていません) | |||||
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示談斡旋日の指定(1ヶ月〜2ヶ月程度に1回の割合で2~3回程度) | |||||
弁護士が斡旋人となって、双方から主張や証拠の提出を受けます。裁判ほどの厳密な立証を要しませんが、証拠はあったほうが断然良いです。そのうえで、斡旋担当弁護士が示談案を提示します。 | |||||
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裁定の申立 | |||||
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裁定 | |||||
弁護士3名が合議で裁定を下します。裁定について、保険会社は拘束されますが、被害者は拘束されません。つまり、被害者は不服がある場合に裁判を提起できますが、保険会社は不服があっても裁判を提起できません。 |
次のページでは、示談交渉から裁判へと移行するケースと、その場合の「裁判の流れ」について解説しています。
更新日:2016年11月29日

交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

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