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むち打ち症で後遺障害等級申請をするか否かについて

監修者: 交通事故チーム主任弁護士

羽賀 倫樹 (はが ともき)

交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。

はじめに

追突事故等でむち打ちになった方からのよくある質問として、「後遺障害申請をすべきかどうか」というものがあります。簡単に言えば、むち打ちに伴う痛みやしびれが残っているのであれば、後遺障害申請をすべきですし、そうではないのであれば後遺障害申請をしないことになります。ここでは、この問題点について、もう少し詳しくみていきたいと思います。

後遺障害申請のメリット・デメリット

後遺障害申請をするかしないかを考えるには、申請をするメリット・デメリットを考える必要があります。

「むちうち症」で後遺障害申請するメリット

後遺障害申請をするメリットは、後遺障害等級が認められた場合、示談金額が大幅に増えることです。
14級の後遺障害等級が認められれば、自賠責保険の基準でも75万円示談額が増えます。また、弁護士に依頼すれば、後遺障害慰謝料(上限で110万円)と逸失利益の分だけ示談金額が増えます。

「むちうち症」で後遺障害申請するデメリット

一方、後遺障害申請をするデメリットは、下記のようなものが挙げられます。

No デメリット
後遺障害診断書等の書類を準備する手間がかかること
申請準備と申請してから結果が出るまでに時間がかかること
(その分示談解決が遅くなること)
後遺障害等級が認められない場合、後遺障害診断書料の自己負担が必要であること

このように、申請をするデメリットもあることから、後遺障害等級が認められる見込みがない場合には、できれば申請をしないで手続きを進めたいところです。では、申請をするかしないかについて、どのように要素から判断すればいいのでしょうか。

申請をするかしないかの判断要素

むち打ちで後遺障害申請をするかしないかは、下記の要素等から判断します。

No 判断要素
MRIでヘルニア等の所見があるか
治療開始から治療終了までの期間が6か月あるか
治療の回数
痛みやしびれが常時あるか
物損の程度が軽くないか
ブロック注射等の治療を受けているか

これらの要素を総合して後遺障害申請をするかを判断しますが、特に②の治療期間が6か月未満となると、後遺障害等級が認定されにくい運用になっていますので、後遺障害申請をしないことが多いと言えます。
また、①の画像所見がなく、④の症状が常時のものとは言えない時も、後遺障害等級が認定されにくいため、後遺障害申請をしない結論になりやすいと言えます。ただ、完治した場合でなければ、後遺障害申請をするかどうかについての判断は難しいと言わざるを得ませんので、悩まれる方は、むち打ちの後遺障害申請を多く取り扱っている弁護士に相談するのがいいでしょう。

更新日:2020年10月16日

弁護士 羽賀 倫樹

大阪弁護士会所属 61期/登録番号:39117

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交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

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