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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

むち打ちの示談と弁護士基準の関係

監修者: 交通事故チーム主任弁護士

羽賀 倫樹 (はが ともき)

交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。

はじめに

交通事故でむち打ちになり、示談交渉を弁護士に依頼すると、自身で交渉するより高い金額での示談解決が期待できます。弁護士に依頼すると、示談金額の算定基準が、自賠責基準・任意保険基準より高額の弁護士基準で交渉ができるからですが、実際に示談する際はどの程度弁護士基準に近い金額になるのでしょうか。賠償項目や問題になりやすい項目に分けて見ていきます。

保険会社が治療費を負担する治療期間

解決方法 内容
示談 示談交渉では、保険会社が治療費を負担していた期間であれば争われることはあまりありません。
裁判 裁判では、保険会社が治療費を負担していた期間であっても争われることがあります。最終的にも、保険会社が治療費を負担する治療期間が短く認定されてしまうケースがあります。

 裁判の実態が弁護士基準とするならば、治療期間については、示談の方が認定が緩やかになるケースがあるといえます。
 治療期間は、交通費・休業損害・入通院慰謝料か支払われる期間でもあるので、認定される治療期間が短くなると、賠償額が大幅に低くなってしまうことに注意が必要です。

整骨院の治療費

解決方法 内容
示談 示談交渉では、保険会社が施術費を負担していれば争われることはあまりありません。
裁判 裁判では、保険会社が施術費を負担していても争われることがあります。最終的にも、整骨院の治療費が認められないことはよくあります。

 裁判の実態が弁護士基準とするならば、整骨院の治療費は、示談の方が認定が緩やかと言えます。
 整骨院通院の相当性が認められないと、施術費が認められないだけでなく、入通院慰謝料算定の際の通院期間・通院回数が少なくなって、入通院慰謝料が低くなってしまうおそれがあることに注意が必要です。

入通院慰謝料

解決方法 内容
示談 怪我の程度・入院日数・通院期間・通院回数等から計算される慰謝料(弁護士基準)が認められることが多いものの、弁護士基準の8割〜9割程度までしか交渉できないことがあります。
裁判 怪我の程度・入院日数・通院期間・通院回数等から計算される慰謝料(弁護士基準)が認められることが多いといえます。

 前提となる怪我の程度・入院日数・通院期間・通院回数等が同じであれば、裁判の方が入通院慰謝料が高くなることもあります。ただし、裁判では、前提となる通院期間・通院回数が争われやすいことを考えると、裁判の方が有利とはいえないのが実態です。

後遺障害等級

解決方法 内容
示談 示談では、自賠責で認定された後遺障害等級が争われることはあまりありません。
裁判 裁判では、争われることがよくあります。最終的にも、自賠責で認定された14級が否定されてしまうケースはあります。

 自賠責で認定された14級の後遺障害等級が否定されると、後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料が認定されなくなるため、賠償額が大幅に減額になってしまいます。自賠責で認定された14級の後遺障害等級を前提に手続きを進めたいという場合は、示談で解決する方がいいと言えます。

後遺障害慰謝料

解決方法 内容
示談 認定された後遺障害等級に対応する慰謝料(弁護士基準)が認められることが多いものの、弁護士基準の8割〜9割程度までしか交渉できないことがあります。
裁判 認定された後遺障害等級に対応する慰謝料(弁護士基準)が認められることが多いといえます。

 前提となる後遺障害等級が同じであれば、裁判の方が後遺障害慰謝料が高くなることもあります。ただし、前述の通り、裁判では後遺障害等級が争われ、後遺障害が否定されることがありますので、裁判の方が有利とはいえないのが実態です。

後遺障害逸失利益の労働能力喪失率

解決方法 内容
示談 示談では、労働能力喪失率が争われることはあまりありません。
裁判 裁判では、交通事故後の収入が下がっていない場合など、労働能力喪失率が争われることがあります。

 以上から、労働能力喪失率は、示談の方が認定が緩やかになる印象があります。

労働能力喪失期間

解決方法 内容
示談 示談では、むち打ち14級の労働能力喪失率は、3年〜5年の範囲で認められることが多いといえます。
裁判 裁判でも、むち打ち14級の労働能力喪失率は、3年〜5年の範囲で認められることが多いといえます。なお、裁判中に時間が経過して、交通事故から5年経っても痛み等の症状が残っている場合、5年を超える期間が認められることもあります。

 むち打ち14級の労働能力喪失期間は、示談と裁判で若干の差はありますが、ほとんど同じというのが実態です。

弁護士によるまとめ

 全体的に、裁判の方が賠償額の認定が厳しい印象があります。遅延損害金と弁護士費用相当額の加算で裁判の方が賠償額が増額になることがありますが、裁判にかかる時間、用意しなければならない資料が多いこと、書面準備のための打ち合わせ等の負担、相手方の書面を確認すること等による精神的負担、尋問に至った場合の負担、裁判で必要になる弁護士費用、認められる賠償額が後遺障害14級の場合でも数百万円であること等を考慮すると、負担に見合うだけの増額が得られないケースが多いと言わざるを得ません。

 担当裁判官の考え方、提出される資料の内容によって認定金額が大幅に変化し、結果が予測しにくいところも裁判の難しいところです。
 示談では、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料が低く感じるようなケースもあるかもしれませんが、治療期間・整骨院の部分が争われにくいこと、解決までの期間や手続き負担等を考えると、全体としては裁判より示談の方が有利といえるケースが多いと言えるでしょう。
 そのため、当事務所では、むち打ち(頚椎捻挫・腰椎捻挫)で14級か非該当の場合、多くのケースで示談解決をしています。

更新日:2023年2月5日

弁護士 羽賀 倫樹

大阪弁護士会所属 61期/登録番号:39117

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交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

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