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むち打ち症で後遺障害が認定されるには

監修者: 交通事故チーム主任弁護士

羽賀 倫樹 (はが ともき)

交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。


交通事故でむち打ち症になって、痛みやしびれが残っても、後遺障害は認定されないのではないか‥と思われている方が多くいらっしゃいます。確かに、むち打ち症で後遺障害が認定されない事例は多いのですが、認定される事例も数多くあります。
ここでは、むち打ち症で認定される可能性のある後遺障害の等級や、どうすれば認定されやすくなるか、などについて見ていきたいと思います。

むち打ち症の、後遺障害の等級は?

交通事故の怪我で後遺症が残った場合、症状に応じて1級~14級・非該当のいずれかの後遺障害等級が認定されます。最も重度の1級から、最も軽度の14級まであり、14級に至らない場合は、非該当となります。
この中で、むち打ち症で認定される可能性があるのは、12級・14級・非該当のいずれかですが、12級になることは珍しく、ほとんどの場合、14級か非該当となります。

後遺障害等級認定に必要な要素

むち打ち症で後遺障害等級が認められるかどうかは、次の様な要素を総合的に考慮して判断されます。
要件が明確ではないため、むち打ち症で後遺障害申請をする際は、弁護士に手続きを依頼するメリットが大きいと言えます。

レントゲンやMRIでの画像所見の有無

後遺障害診断書の内容

事故態様

物損の程度

症状経過

治療状況

神経学的所見の有無、など

申請を弁護士に依頼すると、認定の可能性が高くなる理由

むち打ち症になってしまった場合の後遺障害等級認定の申請を、交通事故に詳しい弁護士に依頼すれば、後遺障害が認定されるかどうか、ある程度の見通しを立てることは可能です。また、上記①~⑦をチェックし、必要書類が揃っているかのチェックなどを経て、申請を行いますから、手続きを円滑に進めることができ、適切な後遺障害等級が認定される可能性も高くなります。認定の結果に納得できなければ、不服申立の手続きもスムーズに進められます。

後遺障害等級認定申請を相手側の保険会社に任せてしまう事前認定と言う方法もあります。手間が省けるメリットはありますが、後遺障害診断書などの書類の内容が不十分なまま申請されてしまうことも多く、適正な等級が得られない可能性が高くなります。

更新日:2018年8月6日

弁護士 羽賀 倫樹

大阪弁護士会所属 61期/登録番号:39117

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交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

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