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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

むち打ち症でもらえる示談金の中身と特徴。金額が低いと感じたら弁護士に相談を。

監修者: 交通事故チーム主任弁護士

羽賀 倫樹 (はが ともき)

交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。

交通事故で怪我をしてしまった場合、最終的に相手側の保険会社と示談をして示談金が支払われます。怪我がむち打ち症の場合でも、示談金が支払われますが、骨折等の外から見える怪我をした場合と比較して、特徴的な点がいくつかあります。ここでは、交通事故でむち打ち症になってしまった場合の、示談金の中身を詳しく見ていきたいと思います。

一般的な交通事故の怪我の示談金の中身は?

示談の結果、保険会社から支払われる金銭は、示談金・賠償金・慰謝料等の名目で一括りにされることが多いのですが、その中には色々なものが含まれています。

例えば、怪我をして治療が必要になった場合は、治療費や交通費等の実費の他、①入通院慰謝料(傷害慰謝料)が支払われます。また、怪我をして仕事を休んだ場合は、②休業損害の補償を受けることができます。さらに、後遺障害が残った場合には、今後の収入に対する補償として③逸失利益が支払われ、また、後遺障害が残ったことに対する慰謝料として、④後遺障害慰謝料が支払われます。

むち打ち症の示談金の特徴

①入通院慰謝料(傷害慰謝料)は

むち打ち症で治療が必要になった場合も、入通院慰謝料(傷害慰謝料)が支払われます。一般的に、入通院慰謝料は、通院期間・通院日数・怪我の程度等を考慮して金額が決められますが、むち打ち症で他覚所見のない場合、骨折等がある場合と比較すると怪我の程度が重いとは言えないとして、同じ通院期間・日数の場合、3分の2程度の金額となります。

②休業損害は

むち打ち症が原因で仕事を休んだ場合、他の怪我の場合と同様、休業損害の補償を受けることができます。ただ、むち打ち症の場合は、休業が長期化すると補償を打ち切られることが比較的多いため、注意が必要です。

③逸失利益は

むち打ち症で後遺障害が認められた場合、逸失利益の支払いを受けることができます。一般的に、逸失利益は、仕事ができるであろう全期間分が認められますが、むち打ち症の場合は、一定の期間に制限されます。具体的には、後遺障害等級が14級の場合は3年~5年分、12級の場合は5年~10年分となります。そのため、むち打ち症では逸失利益が他の怪我の場合より少なくなってしまいます。このような制約がある中でいかに逸失利益を確保するかが重要となります。

④後遺障害慰謝料は

むち打ち症で後遺障害が認められた場合、後遺障害慰謝料が支払われます。弁護士が交渉すると、一般的に、後遺障害等級が14級の場合は110万円が、後遺障害等級12級の場合は280万円が上限になります。むち打ち症の場合の後遺障害慰謝料は、他の怪我で後遺障害等級が認定された場合と同じ基準で認められます。

交通事故の示談金の中身には、様々な請求名目があり、治療費や通院費のような具体的な数字が出るもの以外は、交渉次第で金額が大きく変わる可能性があります。ただ、むち打ち症は、骨折などの怪我の場合より、低くなりがちですので、注意して対応する必要があります。
保険会社は、独自に決めている基準で算定した金額を提示してきますが、弁護士は弁護士基準で算定した金額を請求します。弁護士基準は保険会社の基準より高いのですが、弁護士に依頼しないと適用されません。

むち打ち症の示談交渉で保険会社が提示する金額が低いと感じたり、妥当性が判断できない場合は、ハンコを押す前に、交通事故問題に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。

更新日:2018年8月6日

弁護士 羽賀 倫樹

大阪弁護士会所属 61期/登録番号:39117

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交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

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