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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

むち打ち症以外の傷害の可能性について

監修者: 交通事故チーム主任弁護士

羽賀 倫樹 (はが ともき)

交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。

むちうち以外の傷害の可能性について

この痛みや目まいは、むちうち症?

交通事故に遭ったけれどケガもせず無事でよかったと思っていたら、数日後、ひどい肩こり、首や背中の痛み、手のしびれなどに悩まされることがあります。そのような場合、真っ先に疑っていただきたいのがむちうち症です。むちうち症は、事故直後は痛くも何ともなくても、しばらくしてから、症状が出て来ることがあります。

肩こりや背中の痛みには、ふだんから悩まされているよ、とおっしゃる方は多いのです。それ故に、むちうち症とは気付かず放置してしまい、症状が悪化したり、適正な補償を受けられなくなってしまう例が、後を絶ちません。

むちうちと似た症状のある傷害は、色々あるので間違わないように。

例えば、朝起きたら首が動かない、無理に動かすと痛い、となれば、“寝ちがい”と思い込みがちです。また、ふだんからひどい“肩こり”に悩まされている方が、むちうちによる肩の痛みや吐き気、頭痛などを、「いつものあれか」と誤解されても無理はありません。何しろ、事故直後には何の自覚症状もなかったのですから。

むちうちの症状が悪化しやすい代表例が、“頚椎椎間板ヘルニア”です。

簡単に言うと、頚椎(首の骨)に通っている神経組織のクッション役をしている組織(椎間板)が破れて、神経を圧迫する傷害です。ヘルニアの原因は主に老化ですが、交通事故による衝撃で神経が圧迫されて、症状が出ることがあります。首・肩・背中の痛みに始まり、手のだるさやしびれ、握力低下など、むちうちの代表的な症状が出て来ます。

もう1つ、“ストレートネック“も要注意です。

PCやスマートフォンをよく使っていると、首を前に傾ける姿勢を続けることになり、その結果、本来なら緩やかにカーブしているはずの頚椎(首の骨)が、まっすぐになってしまいます。こうなると、頭の重みがまともに首周りにかかって、肩こりや首の痛みが起こり、さらに首の神経が圧迫されるなどの症状が出て来るのですが、これらはまさに、むちうちの症状といえます。

頚椎椎間板ヘルニアも、ストレートネックも、首の神経症状ですから当然と言えば当然なのですが、それぞれに合った治療をする必要がありますので、整形外科など専門医の診察を受けるようにしてください。

事故に遭ったら、自覚症状がなくても、必ず医師の診断を受けましょう。

事故に遭ったら、自覚症状がなくても、必ず医師の診断を受けましょう。

むちうち症は、事故後しばらくしてから発症することがあるため、他の病気だと誤解した結果、悪化させてしまったり、放置していて、適正な慰謝料・損害賠償金が受けられなくなる可能性も高いのです。

交通事故に遭ったら、たとえ外傷や自覚症状が無くても、必ずすぐ病院へ行き、診察と必要な検査を受け、被害の証拠をきちんと残すようにしましょう。損害賠償請求を行うには、因果関係を証明する診断書が必要になります。時間が経ってから受診すると、交通事故が原因かどうかの判断がむずかしくなりますし、事故日と初診日の間が空いてしまうと、交通事故と因果関係が無い、と判断されやすくなります。

更新日:2018年5月31日

弁護士 羽賀 倫樹

大阪弁護士会所属 61期/登録番号:39117

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交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

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