これまでの交通事故ご相談取り扱い実績 交通事故の相談実績8,000件以上 (~2025年)

運営:みお綜合法律事務所

死亡事故における保険会社との交渉の手続きはどうする?家族が交通事故で亡くなったとき。

監修者: 交通事故チーム主任弁護士

羽賀 倫樹 (はが ともき)

交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。

相談者
家族が交通事故で亡くなった場合の保険会社との手続きは、どのように進めればよいのでしょうか?
羽賀弁護士
こちらのページで交通死亡事故の保険会社との手続きについて説明しますので、一緒に確認していきましょう。
この記事では、家族が交通事故で亡くなった場合の保険会社との手続きの流れについて説明しています。
この記事でわかること
  • 交通事故で被害者が死亡した場合の法的な手続きの流れについて
  • 死亡事故の場合における、自賠責保険金の請求について
  • 死亡事故の場合における、相手方保険会社との交渉について
こんな方が対象の記事です
  • 交通事故で被害者が死亡した場合の手続きの流れについて知りたい方
  • 死亡事故の自賠責保険の手続きについて知りたい方

被害者が死亡した場合の請求手続きの流れ

(1)交通事故の発生

交通事故の発生後、被害者の怪我の程度が重い場合、ほとんどのケースではそのまま病院に緊急搬送されます。被害者の方が死亡するような事故でも同じと言えます。

(2)被害者の死亡

交通事故によって被害者が亡くなった場合、医師の診断を受けて「死亡診断書」を発行してもらう必要があります(なお、検死が行われた場合は死体検案書が発行されます)。
その後、7日以内に役所で死亡届を行わなければなりません(戸籍法86条1項)。
また、役所では火葬許可申請を行い(墓地埋葬法5条)、火葬許可証の交付を受ける(墓地埋葬法8条)などの手続きを進めていかなければなりません。

(3)自賠責への被害者請求・自賠責保険金の受領

死亡事故の場合も、ほかの交通事故の場合と同様、自賠責保険金を請求することができます。しかし、実際のところ、後遺障害の事案と違って、死亡という事実は明らかで後遺障害等級●級に該当するといった評価は不要ですし、自賠責保険金の請求をするだけ手続きが長引いてしまうため、自賠責保険金を請求せずに、保険会社との交渉を行うことがよくあります。
仮に、示談交渉の前に自賠責保険金を請求する場合、実際の損害額と自賠責保険金の差額を保険会社に請求することになります。

(4)相手方保険会社との交渉

弁護士に依頼された場合は、弁護士が弁護士基準に基づいて損害額を計算して、相手方保険会社に請求し、相手方保険会社と交渉を行うことになります。
それ以外の場合は、相手方保険会社から保険会社基準による計算額での示談案が提示されるケースが多いです。
弁護士基準よりも保険会社基準の方が金額が小さくなるケースが多く、また死亡事故の場合はその差額も大きくなることが多いといえますから、死亡事故の場合に弁護士をつけずに示談に応じるか否かは慎重に検討するべきです。少なくとも一度は弁護士に相談した方がいいでしょう。
なお、交渉によって合意に至った場合は、示談により解決することになるため、損害賠償請求の民事事件としての手続きはそこで終了となります。

(5)裁判

保険会社との交渉で折り合いがつかなかった場合には、裁判所に訴状を提出して、民事事件の裁判を起こすことになります。
民事事件においては、損害賠償を請求しようとする者が裁判所に訴状を提出し、それによって裁判が開始されますので、当事者が裁判するかどうかを選択することができます。ただし、裁判における主張立証は、当事者が自ら行わなければなりません。
裁判の手続の中では、和解に向けた話し合いが行われることもあり、また、裁判所から和解案が示されることもあります。したがって、原告と被告の双方が合意して、和解が成立し裁判が終了する場合もありますし、実際のところ、死亡事故でも和解で解決することが多いと言えます。
交通事故の死亡事故の場合、賠償額が高額になりますので、示談にせよ裁判にせよ弁護士に依頼する方がいい事案が多いと思われます。

(6)判決

裁判では、和解が成立しなければ、最終的に判決が下されることになります。原告、被告のいずれかが判決に不服がある場合は、控訴をすることができますが、判決書謄本の送達を受けてから初日を含めずに2週間以内に行わなければなりません。

更新日:2016年11月29日

弁護士 羽賀 倫樹

大阪弁護士会所属 61期/登録番号:39117

詳しく見る

交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

「弁護士に依頼するなんて…」と思わずに
弁護士法人みおにご相談ください
弁護士法人みおでは
裁判なしで、
示談金増額を目指します
裁判なし・示談で解決する3つのメリット
1裁判をしなければ弁護士費用を抑えられます
2早期解決で、精神的な負担が軽減できます
3裁判することで生じる慰謝料等の不確定要素がなくなります
弁護士法人みお
ご相談者様への
お約束
お一人おひとりの状況を詳しくお聞きし、ベストな解決方法をご提案します。
お問い合わせの多い「相談予約前に知りたいこと」
お問い合わせの多い
「相談予約前に知りたいこと」

早期相談で早期解決

早期相談で早期解決

実質0円の可能性も

怪我・症状別に解説

怪我・症状別に解説
0120786730
相談予約フォーム
保険会社から届いた書類を、スマートフォンで撮影してお送りください 保険会社から届いた書類を、スマートフォンで撮影してお送りください
保険会社から届いた書類を、スマートフォンで撮影してお送りください。弁護士が、あなたの慰謝料・示談金をチェックして、弁護士が交渉した場合の示談金額の目安をご報告します。
出張訪問相談-保険会社から届いた書類を、スマートフォンで撮影してお送りください。 出張訪問相談-保険会社から届いた書類を、スマートフォンで撮影してお送りください。
後遺障害等級1~5級の方やそのご家族のご相談を承ります。

増額しなければ
弁護士費用はいただきません!

  • 初回相談無料
  • 着手金無料
  • 弁護士費用後払い
  • 弁護士費用特約利用可能

※弁護士特約の利用がない場合

tel 0120-7867-30
タップして電話をかける

受付時間年中無休/9:00~20:00 
※ケータイ電話からも通話無料!

事務所案内

みお綜合法律事務所 大阪事務所 / JR「大阪」駅直結
〒530-8501 大阪市北区梅田3丁目1番3号 ノースゲートビル オフィスタワー14階(ルクア大阪すぐ近く)
TEL. 06-6348-3055 FAX. 06-6348-3056
みお綜合法律事務所 京都駅前事務所 / JR「京都」駅から徒歩2分
〒600-8216 京都市下京区烏丸通七条下ル東塩小路町735-1 京阪京都ビル4階(京都ヨドバシすぐ近く)
TEL. 075-353-9901 FAX. 075-353-9911
みお綜合法律事務所 神戸支店 / 阪急「神戸三宮」駅から徒歩すぐ
〒651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通8丁目3番10号 井門三宮ビル10階(神戸国際会館すぐ近く)
TEL. 078-242-3041 FAX. 078-242-3041