これまでの交通事故ご相談取り扱い実績 交通事故の相談実績7,000件以上 (~2023年)

運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

交通事故の死亡案件における葬儀費

監修者: 交通事故チーム主任弁護士

羽賀 倫樹 (はが ともき)

交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。

はじめに

 交通事故で被害者の方が死亡した場合、かかった葬儀費用を相手の保険会社に請求できます。金額は、実際にかかった金額について、上限150万円の範囲内で認められます。
 被害者の方が死亡した場合、葬儀費用の請求が認められるのは当然のようにも思えますが、かつては、死亡事故の場合に葬儀費用の請求が認められるか争いがありました。また、葬儀費用の請求が認められると言っても、細かく見た場合どこまで認められるかの問題もあります。

葬儀費用の請求が認められるか

 死亡事故の場合に葬儀費用の請求が認められるかについては、かつて争いがありました。理由は、死亡事故後に葬儀費用が必要になったとは言っても、交通事故によって時期が早くなっただけで、厳密に考えると損害が発生したとは言えないのではないか、もしくは早くなった分の利息相当分しか損害が発生していないのではないかということにあります。
 この点については、最高裁判所昭和43年10月3日第一小法廷判決が、交通事故の遺族が負担した葬儀費用は加害者側に請求することができ、人がいつかは死亡することをもって賠償を免れることはできないと判示しています。その理由は上記判決にはあげられていませんが、墓碑建立費・仏壇購入費についても加害者側に請求可能と判断した最高裁判所昭和44年2月28日第二小法廷判決では、交通事故の際に遺族が墓碑建立費・仏壇購入費の支出を余儀なくされるのは、交通事故によって生じた事態と言えるからとの理由があげられています。

どの範囲まで認められるか

  葬儀費用の請求が認められると言っても、どの範囲までが認められるのでしょうか。細かく考えていくと下記の通りとなります。

交通事故における葬儀費用として認められるもの

項目 葬儀費用として認められるもの
葬儀費用そのもの 上記の最高裁判所昭和43年10月3日第一小法廷判決で判断されており、請求が認められます。
 墓碑建立費・仏壇仏具費 上記の最高裁判所昭和44年2月28日第二小法廷判決で判断されており、請求が認められます。遺体処置費も葬儀関係費に含めて請求が認められます。
遺体運送費 遠方からの遺体運送が必要になり費用が発生した場合、葬儀関係費に含めず、別途請求が認められます。

交通事故における葬儀費用として認められないもの

項目 葬儀費用として認められないもの
弔問客接待費  葬儀費用そのものではないとして、請求が認められません。
 香典の差し引きの要否 上記の最高裁判所昭和43年10月3日第一小法廷判決で判断されており、差引は認められません。理由は、香典は、被害者に生じた損害を填補する性質のものではないためとされています。
 香典返し 葬儀費用そのものではないとして、請求が認められません。

交通事故における葬儀費用の上限額

 葬儀費用や墓碑建立費等の合計額が150万円を超えた場合、150万円を上限に賠償が認められます。上限額が設けられているのは、葬儀費用は支出の時期が早まったという点のみを賠償するとの考えもありうること、実際の支出額は様々で、葬儀費用が高額になるケースがあるため、無限定には認められないこと等によるものと考えられます。

自賠責保険と弁護士による交渉との比較

自賠責保険で支払われる葬儀費用

 2020年4月1日以降に発生した事故の場合、自賠責保険で支払われる葬儀費は100万円とされています。
 2020年3月31日以前に発生した事故の場合、60万円を原則とし、60万円を超えることが明らかな場合は100万円の範囲で必要かつ妥当な実費とするとされています。

事故発生時期 自賠責保険で支払われる葬儀費
2020年4月1日以降に発生した事故の場合  100万円
2020年3月31日以前に発生した事故の場合 60万円を原則とし、60万円を超えることが明らかな場合は100万円の範囲で必要かつ妥当な実費

弁護士に依頼するかどうかで変わる葬儀費用

 死亡事故の遺族の方が弁護士に依頼しない場合、相手方保険会社は、上記の自賠責保険の基準に合わせ、葬儀費を100万円で提示してくることがあります。また、自賠責保険の基準ではないとしても、100万円に若干加算した程度の金額で提示してくることも考えられます。
 これに対し、ご遺族の方が弁護士に依頼して交渉すると、150万円を上限とする実費が認められますので、葬儀費用の面だけをみても示談金額が増額になると言えます。

状況 支払われる葬儀費
遺族の方が弁護士に依頼しない場合  100万円、または100万円に若干加算した程度の金額
ご遺族の方が弁護士に依頼して交渉した場合 150万円を上限とする実費が認められる

弁護士によるまとめ

 このように、死亡交通事故の葬儀費用一つを見ても、様々な問題があることが分かります。相手方保険会社との示談金交渉が煩わしいと感じられたら弁護士に依頼するのも一つの手です。みお綜合法律事務所では、死亡事故のご遺族の方からの示談交渉のご依頼も多く受けていますので、一度ご相談いただければと思います。

更新日:2021年8月20日

弁護士 羽賀 倫樹

大阪弁護士会所属 61期/登録番号:39117

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交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

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