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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

死亡事故と重度後遺障害事案の賠償金の比較

監修者: 交通事故チーム主任弁護士

羽賀 倫樹 (はが ともき)

交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。

はじめに

交通事故で被害者の方が亡くなった場合、高額の逸失利益や慰謝料が支払われ、賠償金も高額になります。一方、交通事故で、被害者の方が寝たきりや車いす生活になったなど、重度後遺障害を負った場合も、高額の賠償金が支払われます。いずれも高額の賠償となりますが、ここでは、死亡事故と脊髄損傷で車いす生活になり後遺障害等級1級が認定された場合の賠償金の中身(共通して認められる逸失利益と慰謝料)について比較してみていきたいと思います。

逸失利益(死亡逸失利益と後遺障害逸失利益)

仕事ができなくなったことに関する逸失利益

被害者の方が死亡した場合と、1級の後遺障害等級が認定された場合は、いずれも仕事をすることができなくなるという点は同じと言えます。ただ、1級の後遺障害の場合は今後も生活費が必要であるのに対し、死亡された場合は生活費がかからないという違いがあります。この点は、後遺障害逸失利益算定の際は、基礎収入から生活費を控除して減額することはないのに対し、死亡逸失利益の算定の際は、基礎収入から生活費分を控除して減額するという形で現れます。

具体的には、死亡逸失利益算定の際は、基礎収入から、①一家の支柱の方・女性は概ね30%~40%を控除して減額、②女子年少者(概ね高校生くらいまで)について、男女計の平均賃金を基礎収入とする場合は、概ね45%を控除して減額、③それ以外の場合は概ね50%を控除して減額して算定されます。生活費分を控除して減額する分、死亡逸失利益は、重度後遺障害の逸失利益の50%~70%程度と低く算定されることになります。

亡くなられた方 死亡逸失利益算定時の減額
一家の支柱の方・女性 概ね30%~40%を控除して減額
女子年少者(概ね高校生くらいまで) 男女計の平均賃金を基礎収入から概ね45%を控除して減額
それ以外の場合 概ね50%を控除して減額

年金に関する逸失利益

逸失利益には、上記の仕事ができなくなったことに対するもの以外に、年金の受給ができなくなったことに対するものがあります。後遺障害の事案であれば、働けなくなったとしても年金の受給は可能ですので、年金に関する逸失利益は被害者の方が亡くなった場合に特有のものです。

年金に関する逸失利益の具体的な算定方法ですが、仕事ができなくなったことに対する逸失利益と同様、基礎収入から生活費分を控除して減額した上で算定します。年金は一般的に生活費に使うことが多いと言えるため、生活費分を控除して減額される割合がやや高くなる傾向があります。

具体的には、実際の年金額等にもよりますが、40%~60%程度控除されることが多いと言えます。この点では、仕事ができなくなったことに対する逸失利益より、被害者にとって厳しい判断になりやすいと言えます。

一方、逸失利益算定の基礎となる期間は、平均余命までの期間です。仕事ができなくなったことに対する逸失利益の場合、67才までの期間か平均余命の半分のいずれか長い方とされているのとは扱いが異なります。

年金生活者の一室利益の算出に関連する項目 内容
基礎収入から控除される減額割合 40%~60%程度控除
逸失利益算定の基礎となる期間 平均余命まで

なお、年金をもらいながら仕事もしている方や、年金をもらっている家事従事者(主婦)など、年金に関する逸失利益と仕事ができなくなったことに関する逸失利益は、重複して計上される場合があります。その結果、重度後遺障害の逸失利益より死亡逸失利益の方が高くなるケースもありますが、年金に関する逸失利益は基礎となる収入が高くなりづらいこと、生活費控除による減額幅が大きいことから、多くの場合、後遺障害逸失利益の方が高額になりやすいと言えます。

慰謝料(死亡慰謝料と後遺障害慰謝料)

被害者の方が亡くなった場合も、1級の後遺障害が残った場合も高額の慰謝料が認められます。直感的には、被害者の方が亡くなった場合の方が慰謝料が高くなりそうですが、実は逆になることが多いと言えます。

具体的には、弁護士が保険会社と交渉した場合、亡くなった方が一家の支柱の場合2800万円が上限、それ以外の方の場合2000万円~2500万円が上限とされています。この金額には、亡くなった方の遺族の方の慰謝料も含むものと考えられています。一方、脊髄損傷で1級が認定されて弁護士が保険会社と交渉した場合、2800万円が上限です。この金額についても基本的には近親者の方の慰謝料が含まれていますが、介護の必要性等の事情によっては2800万円を超える慰謝料が認められることがあります。

状況 慰謝料(死亡慰謝料と後遺障害慰謝料)の上限額
亡くなった方が一家の支柱の場合 2800万円
亡くなった方が一家の支柱以外の場合 2000万円~2500万円
脊髄損傷1級の場合 2800万円または2800万円+α

このように、被害者の方が亡くなった場合は、近親者の慰謝料も含めて2000万円~2800万円が基準となるのに対し、重度後遺障害の場合は、2800万円または2800万円+αが基準になりますので、重度後遺障害の方が慰謝料が高くなる傾向があります。

弁護士によるまとめ

以上のように、逸失利益・慰謝料とも、被害者の方が亡くなった場合より、重度後遺障害が残った場合の方が高くなる傾向があります。直感的な部分とは異なる部分があるかもしれませんが、重度後遺障害は今後の介護の負担がある等の点が考慮されているためと思われます。
ただ、死亡事案にしても重度後遺障害事案にしても、高額賠償を求める必要があるのは同じですし、十分な賠償を求めるには、弁護士に依頼して手続きを進めるのが必須と言えます。

更新日:2021年4月30日

弁護士 羽賀 倫樹

大阪弁護士会所属 61期/登録番号:39117

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交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

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