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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

交通事故における死亡慰謝料の金額の判断要素

監修者: 交通事故チーム主任弁護士

羽賀 倫樹 (はが ともき)

交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。

はじめに

 交通事故で被害者の方が亡くなった場合、死亡慰謝料が認められます。ここでは、死亡事故の慰謝料について、弁護士に依頼した場合にどれ位の金額になるか、どのような要素が考慮されるのかについて見ていきたいと思います。

死亡慰謝料の金額の概要

 交通事故で被害者の方が亡くなった際の慰謝料は、弁護士が手続きをした場合、一家の支柱以外の方は2000万円~2500万円、一家の支柱の方は2800万円となります。慰謝料の認定に幅がある理由は、被害者の方が亡くなったという点は同じであっても、扶養関係・家族関係・年齢など、個別に条件が異なるため、一律に慰謝料を決めることができないためです。

亡くなられた方 死亡慰謝料
一家の支柱の方 2800万円
一家の支柱以外の方 2000万円~2500万円

遺族の方が弁護士に手続きを依頼しない場合との比較

 上記の2000万円~2500万円、一家の支柱の場合2800万円という金額は、遺族の方が弁護士に依頼した場合の金額です。弁護士に依頼されない場合、自賠責の基準や任意保険会社の基準で慰謝料が算定され、上記の金額より低くなってしまう場合が大半です。具体的には、自賠責の基準では、死亡慰謝料は950万円~1350万円であり、2倍程度の差があります。また、自賠責基準ではなく任意保険の基準で慰謝料を算定するとしても、2000万円未満ということもよくあります。
 以上の点を考えた場合、せめて慰謝料だけでも適切なものとしたいと思われる場合は、弁護士に依頼することが必要と言えます。

被害者の方の属性

 死亡慰謝料を決める要素として最も大きいのは、被害者の方の属性です。具体的には、被害者の方が、①一家の支柱であるか、②家事従事者であるか、③それ以外の方であるかが問題となります。慰謝料額は概ね、「一家の支柱」>「家事従事者」>「それ以外の方」の順になります。
 一家の支柱と判断されるのは、被害者の方の世帯が主として被害者の方の収入によって生計を維持していた場合です。一家の支柱であると判断されると、死亡慰謝料は一般的に2800万円が認定されることが多いと言えます。

 家事従事者と判断されるのは、被害者の方が同居している方のために家事をしていた場合です。家事従事者であると判断されると、死亡慰謝料は一般的に2000万円~2500万円が認められます。
 一家の支柱・家事従事者以外であると判断されると、死亡慰謝料は一般的に2000万円~2500万円が認められます。家事従事者と同じ金額幅ですが、家事従事者の方がやや高く、それ以外の方の方がやや低く認定される傾向があります。

被害者と相続人等の関係性

 死亡慰謝料を決める次の要素は、亡くなった被害者の方と相続人等の関係性です。もっとも、被害者の方が一家の支柱であることや家事従事者であることは基本的な慰謝料の幅を決める際に考慮済みですので、それにはあてはまらない要素ということになります。具体的には、下記のような要素が考えられます。

No 死亡慰謝料の金額に影響する要素
1 扶養されていた方が多数であるか
2 同居されていた方が何人であったか
3 一人暮らしであっても高齢の父母を扶養していたり、仕送りをしている等の事情はないか
4 被害者の方と相続人の方が疎遠であるか

被害者の方の年齢

 被害者の方の年齢によって慰謝料の算定額が変わるかどうかの点は、難しい問題と言えます。この点、年齢によって慰謝料に差が出ることに合理性があるか疑問を投げかける見解があります(『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 下巻(講演録編)2014』のP51)。また、少なくとも、亡くなった方が高齢であるという理由だけで、基準額を下回る慰謝料額を認定した裁判例はほとんどないと思われます。
 ただ、実際の事例を見ると、被害者の方の年齢によって慰謝料に差が出る傾向があります。一概に若い方であるから慰謝料が高いとか、高齢の方であるから慰謝料が低いとは言えないですが、そのような傾向があることは考えておく必要があると言えます。

加害者の運転状況

 一般的に、加害者の運転態様の問題が大きいときは、慰謝料が増額される場合があります。例えば、飲酒運転・無免許運転・著しい速度違反・殊更な信号無視・ひき逃げ等がある場合です。

弁護士によるまとめ

 以上のような要素を考慮して、交通事故で被害者の方が亡くなった際の慰謝料が算定されます。ただ、実際には、示談交渉では、慰謝料と逸失利益の内訳を明示せず解決することもあります。また。示談交渉では相手方保険会社の判断もありますし、訴訟では裁判官の判断となりますので、同じように見える条件であっても慰謝料が上下し得るは注意が必要です。

更新日:2021年5月20日

弁護士 羽賀 倫樹

大阪弁護士会所属 61期/登録番号:39117

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交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

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