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主婦の収入証明について

監修者: 交通事故チーム主任弁護士

羽賀 倫樹 (はが ともき)

交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。

主婦の収入証明について

「賃金が低いと損害賠償金も低くなるの?」

交通事故に遭って仕事を休んだとき、被害者は加害者側に、その間の収入の補償を求めることができます。また、後遺障害が残れば、逸失利益を請求することができます。

ここでは主に、パート勤務や専業主婦をされている女性の損害賠償金についてご説明します。

“逸失利益”という言葉をご存知でしょうか?

交通事故で後遺障害が残り、収入が減ったり、減る恐れがある場合、“逸失利益”という形で補償を求めることができます。逸失利益が損害賠償金の額を大きく左右することがありますので、交通事故の賠償金交渉において重要なポイントと言えます。

逸失利益の計算の基になるのが、“基礎収入”です。一般的な会社員の場合は、年収がはっきりとわかっている=基礎収入の証明ができるため、基礎収入での争いは生じにくいと言えます。それでは、現実の収入がない専業主婦や、収入はあるものの多いとは言えないパート勤務の方はどうなるのでしょうか。

女性が被害者の場合、収入はどうやって証明するのでしょう?

女性の収入のパターンは、正社員・契約社員・パートタイマー・専業主婦等々、様々です。

正社員などフルタイムで働いていて、女性の平均賃金より大きい収入がある場合は、先述のように年収から計算されます。

一方、現金収入の無い専業主婦であったり、主婦をしながらパート勤務をされている場合、計算のベースとして「平均賃金」が採用されます。具体的には、全国女子労働者の平均賃金(厚生労働省「賃金センサス」による)を基礎として計算するのが妥当とされています。

専業主婦も「家事労働に従事している」と認められています。

専業主婦も「家事労働に従事している」と認められています。

現金収入がないから逸失利益はない、と考えるのは間違いです。専業主婦は、家族の生活を支えるために、家事労働という労務に就いていると認められています。つまり財産上の利益を得るための仕事であり、金銭的に評価できるということです。そのため、女性の平均賃金を基準として、逸失利益や休業損害が算出されます

パート勤務の場合はどうでしょう。

フルタイムの仕事ではなく、パート勤務の場合。先述の女性の平均賃金よりも、収入は少ないと考えられます。しかし、休業損害や逸失利益算定の際は、パートの収入を基礎とするのではなく、平均賃金を基に補償金額が算出されます。

現実の収入が少ないからと、あきらめる必要はありません。常に最新の情報を収集している、交通事故問題に詳しい弁護士に相談されることが得策です。

更新日:2018年5月31日

弁護士 羽賀 倫樹

大阪弁護士会所属 61期/登録番号:39117

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交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

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