むち打ち症で14級が認定された場合の示談交渉と、弁護士に依頼するメリット。

監修者: 交通事故チーム主任弁護士
羽賀 倫樹 (はが ともき)
交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。

- 相談者
- 交通事故でむち打ち症になって14級の後遺障害が認定されたのですが、保険会社からの示談金額が妥当かどうかわかりません。
弁護士に交渉を依頼すると増額になるのでしょうか?
- 羽賀弁護士
- むち打ち症で14級が認定された場合、弁護士に交渉を依頼すると多くの場合示談金が増額になります。
ただ、損害の項目や職業によりどの程度増額になりやすいかが違ってきます。
このページでは、増額の可能性があるポイントや、弁護士に依頼するメリットについて解説します。
- この記事でわかること
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- むち打ち症で14級が認定された場合の示談金の内訳について
- 示談金の増額が見込める項目について
- 職業別の示談金増額の傾向
- 弁護士に依頼するメリットについて
- こんな方が対象の記事です
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- 交通事故でむち打ち症になり、14級の後遺障害が認定された方
- 保険会社から提示された示談金額が妥当かどうか判断に迷っている方
- 弁護士に依頼するメリットについて知りたい方
はじめに
交通事故のご相談の中でも比較的多いのが、「頚椎捻挫や腰椎捻挫で14級の後遺障害が認定され、保険会社から示談金額の提案があったが、妥当であるか分からない、増額しそうであれば交渉してほしい」というものです。このような事案は、個別の事案内容によりますが、弁護士が保険会社と交渉すると、多くの事案で増額になっています。ここでは、具体的にどのような項目が増額になりやすいか見ていきます。
示談案の中身
むち打ちで14級が認定された場合、保険会社から提案される示談内容には、①休業損害、②後遺障害逸失利益、③入通院慰謝料、④後遺障害慰謝料等が含まれています。これらの項目は、項目ごとに増額になりやすいかどうかが異なります。
①休業損害
休業損害のうち、弁護士が交渉して増額になりやすいのは、主婦の方の休業損害です。保険会社からの提案では、主婦の方の場合、休業1日あたりの金額が低くされがちで、休業期間も短くされがちであるためです。
一方、会社員の方の場合、基本的に休業損害証明書の通り支払われますので、増額になることは多くありません。ただし、休業1日あたりの金額が低くされている場合がありますので、その点は注意が必要です。
②後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益も、休業損害と同様、主婦の方の場合が最も増額になりやすいと言えます。理由は、休業損害と同じで、算定の基礎となる収入がやや低くされがちで、労働能力喪失期間も短くされがちであるためです。
一方、会社員の方の場合、算定の基礎となる収入は源泉徴収票等により争いがないことが多いですが、労働能力喪失期間は短くされがちであるのは、主婦の方の場合と同じです。そのため、主婦の方ほどではないですが、後遺障害逸失利益について増額になる可能性は十分あります。
③入通院慰謝料
入通院慰謝料は、多くの事案で増額になっています。ただ、保険会社の提示額が高い場合もあり、10万円程度の増額にとどまる場合もあります。
一方、数十万円程度の増額になるケースもあります。
④後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、保険会社からは32万円とか40万円とかで提示されていることが多い印象です。
弁護士が交渉する場合、110万円を上限としてそれに近づくように交渉しますので、入通院慰謝料と比較して、大幅に増額になることが多いと言えます。
職業別の傾向
職業別に考えた場合、主婦の方は、休業損害・後遺障害逸失利益・入通院慰謝料・後遺障害慰謝料のいずれも増額になりやすいため、最も増額になりやすいと言えます。会社員の方も、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料に加え、後遺障害逸失利益の増額があり得ますので、全体として増額になりやすいと言えます。一方、無職の方や年金生活の方は、休業損害や後遺障害逸失利益が認定されにくく、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料のみの増額となりやすいため、若干増額幅が小さくなりがちです。
まとめと補足
このように、むち打ちで後遺障害として14級が認定された場合、損害の項目や職業によりどの程度増額になりやすいかが違ってきます。ただ、多くの事案で増額になっているのは確かです。そのため、むち打ちで後遺障害14級が認定され、保険会社から示談提示があったという方には、弁護士への相談をお勧めします。
弁護士費用は、弁護士費用特約があれば、それで賄うことができます。弁護士費用特約がない場合でも、後遺障害14級が認定されていれば、弁護士費用以上に示談金が増額になることが多いため、多くの場合、ご依頼いただくメリットがあります。
なお、過失割合は、保険会社との交渉で有利に変化することはあまりない印象です。そのため、過失割合のある案件の場合、過失割合は変わらない一方、休業損害・後遺障害逸失利益・入通院慰謝料・後遺障害慰謝料等を増額することで、全体として示談金額の増額を図ることが多いと言えます。なお、過失割合が高い場合は、増額幅が小さくなるため、ご相談・ご依頼に至らないケースが多いと言えます。
更新日:2020年11月25日

交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

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