交通事故加害者が破産したり、亡くなった場合の示談金・賠償金の取り扱い

監修者: 交通事故チーム主任弁護士
羽賀 倫樹 (はが ともき)
交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。

- 相談者
- もし加害者が破産したり、亡くなった場合、示談金や賠償金を受け取れなくなるんでしょうか?
- 羽賀弁護士
- 加害者が破産や死亡した場合でも、示談金や賠償金を受け取ることが可能です。
こちらのページで詳しくお話しします。
- この記事でわかること
-
- 加害者が破産したり、死亡した場合でも、賠償金や示談金を受け取ることができる理由
- 被害者が保険会社に対して直接請求する権利とは何か
- 保険約款に基づく請求権や法的根拠について
- 自賠責保険の直接請求権について
- こんな方が対象の記事です
-
- 加害者が破産や死亡した場合、賠償金や示談金がどうなるのか心配な方
- 自賠責保険や任意保険について詳しく知りたい方
- 示談金の受け取りに関して不安を抱えている方
はじめに
交通事故の示談交渉は、加害者に対人賠償責任保険があると、被害者と保険会社との間で行われます。ただ、保険会社は本来加害者が支払うべき示談金・賠償金を、保険契約に基づいて加害者の代わりに支払うという立場です。そうすると加害者が破産したり、死亡して相続人がいなかったり、相続人が相続放棄した場合、保険会社からの示談金・賠償金も受け取れなくなるのでしょうか。
被害者から保険会社に対する直接請求権で対応可能
この点は、被害者の人にとって特に心配する必要はありません。交通事故の加害者が破産したり、死亡して相続人がいなかったり、相続人が相続放棄しても、示談金・賠償金には特に影響はなく、保険会社から支払いを受けることができます。これは、保険約款の中に、被害者から保険会社に対する直接請求権というものが定められているためです。
具体的には、以下のような内容が定められています。
直接請求権の内容
当会社は、次の①から⑤までのいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して‥損害賠償額を支払います。
①~④(省略)
⑤ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のア.またはイ.のいずれかに該当する事由があった場合
ア.被保険者またはその法定代理人の破産または生死不明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと
上記約款の内容から、加害者が破産したり、加害者が死亡して相続人がいない場合でも、保険会社から被害者に対し示談金・賠償金が支払われます。そのため、被害者にとって、加害者の破産等があっても、示談金・賠償金には影響はなく、特に心配する必要はありません。
加害者が破産し、保険会社に対する直接請求権がない場合の対応
仮に約款に直接請求権が規定されていない場合はどうなるのでしょうか。この場合も、以下の法律の規定から、被害者は、保険会社から示談金・賠償金の支払いを受けることができます。
No | 規定の内容 |
---|---|
保険法22条1項 | 「責任保険契約の被保険者に対して当該責任保険契約の保険事故に係る損害賠償請求権を有する者は、保険給付を請求する権利について先取特権を有する。」。 |
破産法65条1項 | 「別除権は、破産手続によらないで、行使することができる。」 |
破産法2条9項 | 「この法律において「別除権」とは、破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき特別の先取特権、質権又は抵当権を有する者がこれらの権利の目的である財産について第65条第1項の規定により行使することができる権利をいう。」 |
少し分かりにくいかもしれませんが、以上の規定から、加害者が破産したとしても、交通事故被害者の保険給付請求権には影響がなく、保険会社から示談金・賠償金を受け取ることができます。ただし、現在では、ほぼすべての保険に直接請求権が規定されていると思われるため、議論の実益はあまりないと思われます。
自賠責保険に対する請求権
加害者に対人賠償責任保険がある場合でも、交通事故被害者の方は、加害者の自賠責保険に対して請求することで、示談前に一部の前払いを受けることができます。この自賠責保険に対する請求権は、加害者が破産したり、死亡した場合に影響はあるのでしょうか。
この点は、自賠法に以下の規定があり、特に影響はありません。
「(自賠法)第3条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払をなすべきことを請求することができる。」(自賠法16条1項)
すなわち、自賠責保険が、加害者に代わって支払うのではなく、保険会社が直接支払うという規定になっていますので、加害者が破産したり、死亡したとしても、被害者にとって自賠責に対する請求権には特に影響がないことになります。
みお綜合法律事務所の弁護士によるまとめ
交通事故加害者が破産したり、亡くなった場合でも、対人賠償責任保険があれば、示談金・賠償金には特に影響はありません。また、自賠責保険に対する請求権にも特に影響はありません。加害者に何かあっても、被害者への影響がないように保険制度は設計されていると言えそうです。
更新日:2022年9月18日

交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

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