弁護士による交渉で増額になりやすい交通事故の損害項目

監修者: 交通事故チーム主任弁護士
羽賀 倫樹 (はが ともき)
交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。

- 相談者
- 交通事故による損害で、弁護士による交渉で増額になりやすい項目というのはあるんでしょうか?
- 羽賀弁護士
- 保険会社から提案される代表的な損害項目としては、
休業損害、入通院慰謝料(傷害慰謝料)、後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料があります。
実際に増額の可能性があるかは、弁護士に相談されることをお勧めします。
- この記事でわかること
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- 弁護士による交渉で増額しやすい損害項目の傾向
- 休業損害について、弁護士による交渉で増額になりやすいケースとそうでないケース
- 怪我の種類による入通院慰謝料(傷害慰謝料)の増額傾向の違い
- 後遺障害逸失利益の算定要素と増額しやすいケース
- 後遺障害慰謝料についての増額の可能性
- こんな方が対象の記事です
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- 交通事故で保険会社から示談金提示があり、妥当かどうか知りたい方
- 交通事故による補償で適切な額を受け取りたいと考えている方
- 弁護士による示談交渉のプロセスについて知りたい方
- 逸失利益や慰謝料など、交通事故における損害項目の詳細を知りたい方
はじめに
交通事故で怪我をして、治療して完治するか、後遺障害の認定を受けると、相手方の保険会社から示談金額が示されます。様々な項目について記載があると思いますが、このページでは、記載された項目のうち、どの項目が弁護士による交渉で増額になりやすいかを見ていきます。
代表的な損害項目
保険会社から提案される示談金の項目のうち、代表的なものは、①休業損害、②入通院慰謝料(傷害慰謝料)、③後遺障害逸失利益、④後遺障害慰謝料です。
休業損害
交通事故でけがをして、仕事を休んだり、家事に影響が出た場合は、保険会社から休業損害(休業補償)の支払を受けられます。休業損害が弁護士による交渉で増額になりやすいかは、会社員であるか、家事従事者(主婦)であるかによって異なります。
会社員の場合
会社員の場合、交通事故で怪我をして休業すると、多くの場合、勤務先から休業損害証明書を記載してもらうことが可能で、源泉徴収票や給料明細の添付も可能です。そのため、休業損害の金額は明確で、弁護士が交渉しても増額にならないケースが多いと言えます。
ただし、保険会社の計算で、休業1日当たりの収入が低くなっていることがありますので、注意が必要です。仮に、休業1日当たりの収入が低くなっていると、弁護士による交渉で増額になる可能性があります。
主婦の場合
休業損害は、【休業1日当たりの収入×休業日数】の式で算定されますが、主婦の場合、1日当たりの収入、休業日数とも弁護士による交渉で増額になりやすいと言えます。
具体的には、1日当たりの収入は、弁護士に依頼せず被害者の方が保険会社と直接話をすると、多くの場合、1日当たり6,100円(事故の発生時期によっては、1日当たり5,700円)とされます。一方、弁護士が交渉すると、女性の平均賃金を基に計算し、1日当たり約10,000円になることが一般的です。
また、休業日数について、弁護士による交渉でどの程度認定が大きくなるかは、事案により様々です。ただ、主婦の方の場合、休業の証明書がなく、休業日数が明確ではない分、会社員よりも休業日数の交渉の余地が大きいことは間違いありません。
以上から、休業損害は、会社員よりも主婦の方が弁護士による交渉で増額になりやすいと言えます。
休業損害の1日当たりの収入の相場 | |
被害者の方が直接交渉 | 多くの場合、1日当たり6,100円(事故の発生時期によっては、1日当たり5,700円) |
弁護士に依頼して交渉 | 女性の平均賃金を基に計算し、1日当たり約10,000円になることが一般的 |
入通院慰謝料(傷害慰謝料)
入通院慰謝料(傷害慰謝料)は、弁護士が交渉することで、ほとんど事案で増額になっています。ただ、具体的な増額幅は、怪我の内容によって傾向が異なります。
頚椎捻挫・腰椎捻挫など、打撲捻挫等の怪我の場合
頚椎捻挫・腰椎捻挫等の場合でも、弁護士が交渉すると、ほとんどの場合入通院慰謝料(傷害慰謝料)は増額になります。ただ、骨折等がある場合と比較すると怪我は軽いということができますので、増額幅には限界があります。
骨折等の怪我がある場合
骨折等の怪我がある場合、むち打ち等と比較して怪我が重いと言えますので、弁護士が交渉すると、より入通院慰謝料(傷害慰謝料)が増額になりやすいと言えます。
後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益は、多くの事案で、弁護士が交渉すると大幅に増額になっています。
後遺障害逸失利益は、【①計算の基礎となる年収×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数】で算定されます。
後遺障害逸失利益の算出要素 | 増額のケース等 |
---|---|
計算の基礎となる年収 | 未成年〜30歳以下や主婦で増額することが多い |
労働能力喪失率 | 交通事故の事案により様々 |
労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数 | 弁護士による交渉で期間が長くなるケースが多くある |
①の年収は、概ね30才未満の若い方、主婦の方、未成年の方は、弁護士の交渉で増額になることがよくあります。
②の労働能力喪失率は、大きくなるかは事案により様々ですが、弁護士のチェックを入れることをお勧めします。
③の労働能力喪失期間は、むち打ちで14級が認定された事案や、骨折後の関節可動域制限12級が残った事案等、弁護士による交渉で期間が長くなるケースが多くあります。
ただ、後遺障害逸失利益の計算方法は複雑ですので、実際に増額の可能性があるかは、弁護士に相談されることをお勧めします。
後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、多くの事案で、弁護士が交渉すると大幅に増額になっています。
例えば、むち打ちや骨折部位の痛み等で14級が認定された場合、被害者の方に弁護士がついていないと、保険会社は、後遺障害慰謝料について32万円や40万円といった金額を提示してくることが多いように思われます。これに対して、弁護士が交渉すると最大110万円まで増額になりますので、大幅な増額になると言えます。
また、骨折後の関節可動域制限等で12級が認定された場合、被害者の方に弁護士がついていないと、保険会社は、後遺障害慰謝料について94万円や100万円といった金額を提示してくることが多いように思われます。これに対して、弁護士が交渉すると最大280万円まで増額になりますので、大幅な増額になると言えます。
12級・14級以外の後遺障害等級の場合でも、同じように弁護士が交渉すると大幅に総額になることがほとんどです。そのため、後遺障害等級が認定されたときは、上記の後遺障害逸失利益と合わせて、弁護士に依頼するメリットが大きくなります。
保険会社の提示する後遺障害慰謝料の一例 | 弁護士に依頼して交渉した場合の後遺障害慰謝料 | |
むち打ちや骨折部位の痛み等で14級が認定された場合 | 32万円や40万円 | 最大110万円まで増額 |
骨折後の関節可動域制限等で12級が認定された場合 | 94万円や100万円 | 最大280万円まで増額 |
弁護士によるまとめ
以上、各損害項目について弁護士による交渉で増額になりやすいかを見てきました。ただ、このページに記載した内容は一般的なものですので、実際に増額の可能性があるかは、弁護士に相談されることをお勧めします。みお綜合法律事務所では、交通事故の示談交渉を数多く行っていますので、一度お問い合わせいただければと思います。
更新日:2022年2月27日

交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

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