入通院慰謝料(傷害慰謝料)の算出基準の詳細について

監修者: 交通事故チーム主任弁護士
羽賀 倫樹 (はが ともき)
交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。

- 相談者
- 入通院慰謝料は、何を基準にして決まるのですか?
- 羽賀弁護士
- 入通院慰謝料は、怪我の程度、入院日数、通院期間、通院日数等により算出されます。
弁護士に依頼しない場合、金額の基準が低くなってしまうことが多いので、慰謝料を適正なものとしたいと考えている方は、弁護士にご相談いただくのがおすすめです。
- この記事でわかること
-
- 怪我の程度による入通院慰謝料の算定基準の違い
- 入院日数、通院期間、通院日数が慰謝料算出にどのように影響するか
- 弁護士が交渉に入った場合の慰謝料額について
- 慰謝料算定時に考慮されるその他の要素
- こんな方が対象の記事です
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- 入通院慰謝料の算定方法について知りたい方
- 入通院慰謝料の具体的な金額について知りたい方
- 示談金の交渉を弁護士に依頼するメリットを理解したい方
はじめに
交通事故に遭って怪我をし、入院や通院が必要になった場合、入通院慰謝料が認められます。入通院慰謝料は、怪我の程度、入院日数、通院期間、通院日数等により算出されます。以下では、これらの考慮要素の詳細や弁護士が交渉した場合の具体的慰謝料の金額について見ていきます。
交通事故による怪我の程度
入通院慰謝料は、怪我の程度によって軽度・通常・重度の3つに分類されます。
怪我がむち打ち症で他覚所見のない場合や、軽度の打撲・挫創(挫傷)の場合等の場合、通常の慰謝料の3分の2程度にされます。むち打ちで後遺障害が残らなかったケースや、むち打ちで他覚的所見がないとして14級が認定されたケースは、ここに当てはまることが多いと言えます。
一方、重度の意識障害が相当期間継続した場合や、骨折または臓器損傷の程度が重大であるか多発した場合等、社会通念上、負傷の程度が著しい場合は、通常の慰謝料の1.2倍~1.25倍程度になります。遷延性意識障害が残存したケース、脳挫傷・くも膜下出血等で高次脳機能障害が認定されたケース、脊髄損傷で車いすが必要になったケース等では、ここに当てはまることが多いと言えます。
通常の慰謝料とされるのは、上記の怪我に当てはまらない場合です。交通事故で1か所または2か所の骨折をしたという場合は、通常の慰謝料になるケースが多いと言えます。
入院日数
実際の入院日数が基礎になります。なお、示談では考慮されにくいところですが、以下の点が考慮されるケースもあります。
No | 考慮されることもある事項 |
---|---|
1 | 仕事や家庭の都合等で本来より入院期間が短くなった場合には増額を考慮 |
2 | 入院の必要性が乏しいのに本人の希望によって入院していた場合には減額を考慮 |
3 | 入院待機中の期間及びギプス固定中等による自宅安静期間は入院期間とみることがある |
通院期間・通院日数
入通院慰謝料算定の際に考慮される通院期間と通院日数の関係ですが、受傷や治療の内容・程度等に照らして通院が長期にわたり、かつ、不規則な場合は、実際の通院期間と実通院日数を3.5倍した日数とを比較して、少ない方の日数を基礎として通院期間が計算されます。
受傷や治療の内容・程度等に照らして通院が長期にわたり、かつ、不規則な場合というのが要件ですので、この考え方が適用されるケースは必ずしも多いわけではありません。ただ、頚椎捻挫・腰椎捻挫等の場合、事案によって通院期間・通院日数が大きく異なることがありますので、この考えに基づいて、通院日数の3.5倍を基礎として入通院慰謝料を算定しているケースがあります。
なお、通院時より入院時の方が怪我の状態が重いと言えますので、同じ期間であれば入院の方が慰謝料が大きくなります。
その他の考慮要素
以上の通り、入通院慰謝料の考慮要素は、怪我の程度、入院日数、通院期間、通院日数が大きな部分になります。その他の要素として、加害者に飲酒運転、無免許運転、著しい速度違反、殊更な信号無視、ひき逃げ等が認められる場合には、増額が考慮されます。また、被扶養者が多数の場合や、損害額の算定が不可能又は困難な損害の発生が認められる場合も、増額が考慮されます。ただし、怪我の程度、入院日数、通院期間、通院日数以外の要素は、示談ではなかなか考慮されにくく、保険会社が議論の土俵に乗ってこないことがよくあります。怪我や後遺障害が重度である場合に、以上の要素が考慮されることがあるというが実態かもしれません。
入通院慰謝料の具体的金額
入通院慰謝料の具体的金額は、以下の表に基づいて算定されます。大阪など近畿圏で使われている基準と、東京などで使われている基準は若干異なります。金額はほとんど同じですが、軽傷では東京の基準の方がやや高い傾向、通常では大阪の基準の方がやや高い傾向があるなどの傾向はあります。
大阪の入通院慰謝料の基準(怪我の程度が通常の場合)
怪我の程度が軽度の場合は下記の3分の2程度に、怪我の程度が重傷の場合は下記の1.2倍~1.25倍程度になります。
東京の入通院慰謝料の基準(怪我の程度が通常の場合)
怪我の程度が重傷の場合は、下記の1.2倍~1.3倍程度になります。
東京の入通院慰謝料の基準(怪我の程度が軽度の場合)
みお綜合法律事務所の弁護士によるまとめ
入通院慰謝料は以上のような要素を考慮し、具体的には上記の表を基礎に金額が定められます。ただ、被害者の方が弁護士に依頼しない場合、上記の基準ではなく、より低い自賠責保険基準や任意保険基準で提示されることがほとんどです。弁護士に依頼すれば、上記の基準に基づきより高額の慰謝料を請求しますし、被害者の方が慰謝料の算定・交渉をする負担を回避することもできます。なお、上記の表に記載された金額は、実質的には弁護士が交渉した場合の上限と言えます。弁護士が入った場合の交渉では、必ずこの金額になるわけではなく、例えば上記の9割程度までしか交渉できないことがあります。
交通事故で怪我をして、慰謝料を適正なものとしたいと考えている方は、みお綜合法律事務所にご相談ください。
更新日:2022年11月9日

交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

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