骨折後12級が認定された場合の弁護士による示談交渉で、示談金が増額するケースについて

監修者: 交通事故チーム主任弁護士
羽賀 倫樹 (はが ともき)
交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。

- 相談者
- 交通事故で骨折してしまい、12級の後遺障害が認定されました。
保険会社から示談内容を提示されたのですが、妥当かどうかわからなくて・・・。
この場合、弁護士相談した方が良いのでしょうか?
- 羽賀弁護士
- 骨折後12級の後遺障害が認定された場合、弁護士に依頼すると示談金額が増額するケースが多いと言えます。
具体的にどのような項目が増額になりやすいか、こちらのページで詳しく説明します。
- この記事でわかること
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- 骨折後12級の後遺障害が認定された場合に増額になりやすい項目について(休業損害、後遺障害逸失利益、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料)
- 会社員の方と主婦の方の増額の傾向の違い
- 入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の増額の傾向
- 後遺障害の内容別の示談金額の傾向
- こんな方が対象の記事です
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- 交通事故で骨折し、12級の後遺障害が認定された方
- 適正な示談金を受け取りたいと考えている方
- 弁護士に相談するべきか迷っている方
はじめに
交通事故で骨折された方から、「骨折後12級の後遺障害が認定されたが、保険会社からの示談内容が妥当であるか分からない、増額しそうであれば交渉してほしい」という相談を受けることがあります。骨折後の痛みや関節可動域制限で12級が認定された場合、大きな怪我と言えますので、過失割合が高い等の事情がなければ、多くの場合、弁護士が交渉すると示談金額が増額になっています。示談金額の中身は、①休業損害、②後遺障害逸失利益、③入通院慰謝料、④後遺障害慰謝料等ですが、ここでは、どの項目が増額になりやすいか見ていきます。
①休業損害
会社員の方の場合、休業損害は、基本的に休業損害証明書の通り支払われますので、弁護士が交渉しても、増額になることはあまりありません。ただし、保険会社からの提示で、休業1日あたりの金額が低くされている場合があり、その場合は、若干増額になることがあります。
一方、主婦の方の場合、保険会社からの提示では、休業1日あたりの金額が低くなっていることが多く、また、休業期間も短くなっていることが多いため、弁護士が交渉した場合、会社員の方と比較して、増額幅が大きくなるケースがよくあります。
②後遺障害逸失利益
一般論
後遺障害逸失利益は、基礎となる収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間で計算されます。骨折後の痛みや関節可動域制限で12級の後遺障害が認定された場合、労働能力喪失率は保険会社と争いになることは少ないですが、基礎となる収入と労働能力喪失期間が弁護士による交渉で有利になるケースが多くあります。
会社員の方の場合
会社員の方の場合、基礎収入は源泉徴収票等で争いがなく、多くの場合交渉の余地はありません。ただ、概ね30才未満の人については、将来の昇給が見込まれますので、本来、平均賃金を参照して基礎となる収入を定めるところ、事故前の収入を前提に基礎収入をされていることがあります。そのような場合は、平均賃金より基礎収入が低くなりがちですので、弁護士による交渉で基礎となる収入が増額になることがあります。
また、労働能力喪失期間について、5年や10年程度の短い期間に設定されていることがあります。弁護士による交渉で、労働能力喪失期間も有利に変更できる場合があります。
上記2つの観点から、会社員の方の後遺障害逸失利益は、大幅に増額になるケースがよくあります。
主婦の方の場合
主婦の方の場合、保険会社からの提示では、算定の基礎となる収入が低くされているケースがよくあります。また、労働能力喪失期間について、5年や10年程度の短い期間に設定されていることがあります。そのため、主婦の方の後遺障害逸失利益は、大幅に増額になるケースがよくあります。
③入通院慰謝料
入通院慰謝料は、弁護士が保険会社と交渉すると、多くの事案で増額になっています。一般的には、入院期間や通院回数が多いほど、増額幅が大きくなる傾向があります。
④後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、保険会社からは94万円とか100万円とかで提示されていることが多い印象です。弁護士が交渉する場合、280万円を上限としてそれに近づくように交渉しますので、大幅に増額になることが多いと言えます。
後遺障害の内容別の傾向
骨折後の12級の後遺障害と言っても、痛みによる後遺障害か、関節可動域制限による後遺障害であるかによって、示談金額が変わってくることがあります。
痛みによる12級の後遺障害の場合、ある程度の期間で回復する可能性があると言われることがあります。そのため、交通事故の示談交渉で、労働能力喪失期間を一定期間に制限すべきと主張されることがあります。そのため、痛みによる12級の後遺障害の場合、弁護士が交渉しても示談金額の増額幅が限定的になる場合もあります。
一方、関節可動域制限による12級の後遺障害の場合、一般的には回復可能性がないと考えられています。そのため、交通事故の場面では、労働能力喪失期間を制限すべきとの議論が全くないとは言えませんが、制限されにくいとは言えます。そのため、痛みによる12級の後遺障害の場合より、弁護士が交渉して示談金額が増額になりやすい傾向があります。
まとめと補足
骨折後に痛みや関節可動域制限で12級の後遺障害が認定された場合、弁護士が交渉すると示談金額が増額になるケースが多いと言えます。多くの場合、かかる弁護士費用以上に増額になりますので、一度示談交渉についてご相談いただければと思います。
更新日:2020年11月25日

交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

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