これまでの交通事故ご相談取り扱い実績 交通事故の相談実績7,000件以上 (~2023年)

運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

眼の後遺障害について。視力や調節機能、まぶたの欠損などの症状別に等級がわかる、後遺障害等級表。

監修者: 交通事故チーム主任弁護士

羽賀 倫樹 (はが ともき)

交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。

眼 耳 鼻 口 神経系統の機能または精神
頭部・顔面・頸部 胸腹腹部臓器(生殖器含む) 体幹 上肢 下肢
1.部位 2.障害の系列 3.障害の等級(序列)
  器質的
障 害
機能的
障 害
系列
番号
 
 
 
眼 球
(両目)
--- 視力障害 1
1級→ 両眼失明
2級→ a:一眼失明し、他眼の視力0.02以下
b:両眼の視力が0.02以下
3級→ 一眼失明し、他眼の視力0.06以下
4級→ 両眼の視力が0.06以下
5級→ 一眼失明し、他眼の視力0.1以下
6級→ 両眼の視力が0.1以下
7級→ 一眼失明し、他眼の視力0.6以下
8級→ a:一眼失明
b:一眼の視力が0.02以下
9級→ a:両眼の視力が0.6以下
b:一眼の視力が0.06以下
10級→ 一眼の視力が0.1以下
13級→ 一眼の視力が0.6以下
眼 球
(両目)
--- 調節機能
障害
2
11級→ 両眼の眼球の著しい調節機能障害
12級→ 一眼の眼球の著しい調節機能障害
眼 球
(両目)
--- 運動障害 3
10級→ 正面視で複視
11級→ 両眼の眼球に著しい運動障害
12級→ 一眼の眼球に著しい運動障害
13級→ 正面視以外で複視
眼 球
(両目)
--- 視野障害 4
9級→ 両眼に半盲症,視野狭窄又は視野変状
13級→ 一眼に半盲症,視野狭窄又は視野変状
まぶた
(右)
欠損障害 運動障害 5
9級→ 両眼のまぶたに著しい欠損
11級→ a:一眼のまぶたに著しい欠損
b:両眼のまぶたに著しい運動障害
12級→ 一眼のまぶたに著しい運動障害
13級→ a:両眼のまぶたの一部を欠損
b:両眼のまつげはげ
14級→ a:一眼のまぶたの一部を欠損
b:一眼のまつげはげ
まぶた
(左)
欠損障害 運動障害 6
9級→ 両眼のまぶたに著しい欠損
11級→ a:一眼のまぶたに著しい欠損
b:両眼のまぶたに著しい運動障害
12級→ 一眼のまぶたに著しい運動障害
13級→ a:両眼のまぶたの一部を欠損
b:両眼のまつげはげ
14級→ a:一眼のまぶたの一部を欠損
b:一眼のまつげはげ

更新日:2016年11月29日

弁護士 羽賀 倫樹

大阪弁護士会所属 61期/登録番号:39117

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交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

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