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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

突然の脚切断と向き合うために。弁護士への相談の必要性について。

監修者: 交通事故チーム主任弁護士

羽賀 倫樹 (はが ともき)

交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。

下肢(脚の全部または一部)の欠損に関する後遺障害と示談交渉

下肢の欠損障害の後遺障害等級

下肢に欠損が生じたときは、それが「両脚か片脚か」、「どの部分から欠損しているか」によって、後遺障害等級が認定されます。

下肢を膝関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものです。
  • 股関節で、寛骨と大腿骨を離断したもの
  • 股関節と膝関節との間で切断したもの
  • 膝関節で、大腿骨と脛骨及び腓骨とを離断したもの
下肢を足関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものです。
  • 膝関節と足関節との間で切断したもの
  • 足関節で、脛骨及び腓骨と距骨とを離断したもの
リスフラン関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものです。
  • 足根骨(踵骨・距骨・舟状骨・立方骨及び3つの楔状骨)で切断したもの
  • リスフラン関節で、中足骨と足根骨とを離断したもの

※各骨の位置と形状は https://www.kouishogai.com/standard/damageparts/kashi.html に図を引用しています。
※リスフラン関節とは、甲の中心部にあり指の骨と甲の骨を繋ぐアーチ状の構造をした関節のことです。
※骨の部分で切り離された状態を切断、関節の部分で切り離された状態を離断といいます。

下肢の欠損障害は、喪失した部分が明らかですので、後遺障害等級の認定について大きな問題が生じることは多くないと言えます。

他の後遺障害が重なって残っている場合の後遺障害等級

同じ下肢に、欠損障害と長管骨の変形障害又は関節の機能障害が残った場合、後遺障害等級はどう判定されるのでしょう。結論としては、長管骨の変形障害又は関節の機能障害の程度に関わらず、膝関節以上で失ったときは4級、足関節以上で失ったときは5級が認定されます。また、リスフラン関節以上で失ったときで、併合の方法を用いた結果、後遺障害等級の序列を乱すことになる場合は、直近下位の等級が認定されます。

例えば、1下肢を膝関節以上で失い(4級)、同じ下肢の股関節に8級の機能障害が残った場合、通常の併合の考え方であれば2級が認定されるはずですが、4級が認定されます。

また、1下肢を足関節以上で失い(5級)、同じ下肢の大腿骨に7級の変形障害が残った場合、通常の併合の考え方であれば3級が認定されるはずですが、1下肢を膝関節以上で失ったもの(4級)には達しないため、5級が認定されます。

リスフラン関節以上で失ったときについては、例えば、1下肢をリスフラン関節以上で失い(7級)、同じ下肢の脛骨に8級の変形障害が残った場合、通常の併合の考え方であれば5級が認定されるはずですが、1下肢を足関節以上で失ったもの(5級)には達しないため、6級が認定されます。

下肢の欠損障害の示談交渉における注意点

下肢の欠損障害は、上肢の場合と同様、重大な後遺障害であり、仕事や生活への影響も甚大なものになりますので、保険会社から十分な補償を受ける必要があります。交渉にあたっては、下記の点が問題となることが多いので、注意が必要です。

① 逸失利益の補償

欠損障害は回復することがありませんので、示談の際の後遺障害逸失利益について、労働能力喪失期間が争いになることはあまり考えられません。逸失利益の基礎収入や労働能力喪失率が争点にならないのであれば、十分な逸失利益の補償を求めていく必要があります。

② 将来に渡る義足費用・車椅子費用

下肢が欠損した場合、義足が必要になることがあります。義足は一度作ったとしてもいつまでも使えるわけではなく、再製作が必要になります。示談交渉の際は、製作済みの義足費用だけではなく、将来の義足費用も含めて補償を受けることが必要です。また、下肢が欠損した場合、歩行困難が生じることが多く、車椅子が必要な場合は、将来の買替費用も含めて請求する必要があります。

③ 生活や介護実態の詳細な主張

下肢の欠損障害は、自賠責の後遺障害等級上、介護を要するものとはされておらず、一般論として、上肢の欠損の場合と同じく介護費用が認められないことが多くあります。
しかし実際には、生活する上で介護が必要になる場合が多く、生活や介護の実態を詳細に主張して、十分な補償を受ける必要があります。
とは言え、下肢の欠損の場合は、上肢の場合よりは介護費用の請求が認められる事例が多いと考えられています。理由の1つに、下肢欠損の場合、歩行や昇降の際に転倒する危険があることが多く、介護の必要性が高い点が挙げられます。

④ 家屋改造費の獲得

下肢の欠損障害が残った場合、家屋改造が必要になる場合があります。家屋改造費を保険会社が負担するか、負担するとしてどこまで負担するかはケースによって異なりますが、手すり・バリアフリー化・昇降機等は下肢欠損の場合に必要性が高く、請求が認められるケースがあります。

まとめ

以上のように、下肢の欠損障害が残った場合、補償額が大きくなり、他の後遺障害と比べて特徴的な部分がありますので、示談交渉を弁護士に任せる必要性が高いと言えるでしょう。

更新日:2019年3月3日

弁護士 羽賀 倫樹

大阪弁護士会所属 61期/登録番号:39117

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交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

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