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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

交通事故で腕を失ったら。弁護士への相談の必要性について。

監修者: 交通事故チーム主任弁護士

羽賀 倫樹 (はが ともき)

交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。

上肢の欠損障害の後遺障害等級は4種類です

上肢を欠損したときは、それが「両方なのか片方なのか」、「どの部分を失ったのか」によって、後遺障害等級が定められています。具体的には、下記の様になります。

「上肢を肘関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものです。
  • 肩関節で、肩甲骨と上腕骨を離断したもの(腕を肩から切断した状態)
  • 肩関節と肘関節との間で、上肢を切断したもの(腕を肩と肘の間で切断した状態)
  • 肘関節で、上腕骨と橈骨及び尺骨とを離断したもの(肘から下を切断した状態)
「上肢を手関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものです。
  • 肘関節と手関節の間で、上肢を切断したもの(肘と手首の間のどこかで切断した状態)
  • 手関節で、橈骨及び尺骨と手根骨とを離断したもの(手首を切断した状態)

※各骨の位置と形状は https://www.kouishogai.com/standard/damageparts/joushi.html に図を引用しています。
※骨の部分で切り離された状態を切断、関節の部分で切り離された状態を離断といいます。

上肢の欠損障害は、喪失した部分が明らかですので、後遺障害等級の認定について大きな問題が生じることは多くないと言えます。

他の後遺障害との関係

同じ上肢に、欠損障害と長管骨の変形障害又は関節の機能障害が残った場合、後遺障害等級はどう判定されるのでしょう。結論としては、長管骨の変形障害又は関節の機能障害の程度に関わらず、肘関節以上で失ったときは4級、手関節以上で失ったときは5級が認定されます。

例えば、1上肢を肘関節以上で失い(4級)、同じ上肢の肩関節に8級の機能障害が残った場合、通常の併合の考え方であれば2級が認定されるはずですが、この場合には4級が認定されます。

また、1上肢を手関節以上で失い(5級)、同じ上肢の上腕骨に7級の変形障害が残った場合、通常の併合の考え方であれば3級が認定されるはずですが、この場合には肘関節以上の亡失(4級)に達しないため、5級が認定されます。

上肢の欠損障害の示談交渉における注意点

上肢の欠損障害は重大な後遺障害であり、仕事や生活への影響も甚大なものになりますので、保険会社から十分な補償を受ける必要があり、特に下記の3点に注意して交渉しなければなりません。

① 逸失利益の補償

欠損障害は回復することがありませんので、示談の際の後遺障害逸失利益について、労働能力喪失期間が争いになることはあまり考えられません。逸失利益の基礎収入や労働能力喪失率が争点にならないのであれば、十分な逸失利益の補償を求めていく必要があります。

② 義手のメンテナンス

上肢が欠損した場合、義手が必要になることがありますが、義手は一度作ってもいつまでも使えるわけではなく、再製作が必要になりますので、示談交渉の際は、製作済みの義手費用だけではなく、将来の義手費用も含めて補償を受けることが必要です。

③ 生活や介護実態の詳細な主張

上肢の欠損障害は、自賠責の後遺障害等級上、介護を要するものとはされていませんが、実際には生活する上で介護が必要になる場合があります。そのような場合は、生活や介護の実態を詳細に主張していく必要があります。一般論として、上肢の欠損の場合、下肢の欠損の場合より介護費用の請求が認められる事例は多くないと考えられていますので、御家族の協力を得ながらていねいに証拠を集める必要があります。

まとめ

このように、上肢の欠損障害が残った場合、補償額が大きくなり、他の後遺障害と比べて特徴的な部分がありますので、示談交渉を弁護士に任せる必要性が高いと言えるでしょう。

更新日:2019年3月3日

弁護士 羽賀 倫樹

大阪弁護士会所属 61期/登録番号:39117

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交通事故チームの主任として、事務所内で定期的に研究会を開いて、最新の判例研究や医学情報の収集に努めている。研究会で得た情報や知識が、交渉などの交通事故の手続きで役立つことが多く、交通事故チームで依頼者にとっての最高の利益を実現している。
また羽賀弁護士が解決した複数の事例が、画期的な裁判例を獲得したとして法律専門誌に掲載されている。

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