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弁護士による交通事故研究会

裁判例研究
Vol.63

若年女性についての逸失利益算定方法の傾向

本件の担当
羽賀弁護士

2023年01月31日

事例の概要

35歳頃までの女性の、死亡事案と後遺障害事案の逸失利益認定について、就業者と未就業者別に裁判例を検討しました。

議題内容

議題内容

・義務教育終了後の若年女子の基礎収入について

・若年未就労女性の死亡事案の裁判例検討

・若年未就労女性の後遺障害事案の裁判例検討

・若年就労女性の死亡事案の裁判例検討

・若年就労女性の後遺障害事案の裁判例検討

・まとめ

参加メンバー
羽賀弁護士、澤田弁護士、伊藤弁護士、吉山弁護士、小川弁護士、山本弁護士、倉田弁護士、田村弁護士、加藤弁護士、大畑弁護士、石田弁護士、西村弁護士、原口弁護士
羽賀弁護士
今回のテーマは、交通事故の被害に遭った「若年女性についての逸失利益算定方法の傾向」です。
参考文献は、赤い本平成30年版の裁判官講演録収録「女子年少者の逸失利益算定における基礎収入について」と、日弁連交通事故相談センターの交通事故相談ニュース2020年3月1日版「若年女性についての逸失利益算定方法の傾向」です。
羽賀弁護士
まず、赤い本の内容ですが、若年女性について、特に逸失利益の基礎収入をどうするかという点を挙げています。
この点は、まず、義務教育終了時まで、つまり中学生までの女性については、逸失利益算定の際の基礎収入は、女性平均ではなく、男女計の平均賃金を使うことが多いされています。問題は、義務養育終了後の女性についても男女計の平均賃金を用いるべきかどうかという点です。
赤い本では、平成23年から28年迄の裁判例を基に検討していますが、判決内容のみの分析になっていて、原告の主張内容に関しての詳しい分析はありません。
羽賀弁護士
判決分析の内容ですが、1つ目は、中学を卒業した、高校生の場合です。大学進学等の進路が具体的に決まっている場合には、次に出て来る大学生などの場合と同様に、個別の事情で判断するとして、それ以外の場合については、男女計の全労働者の平均賃金を用いることとしてよいのではないか、という結論になっています。
羽賀弁護士
2つ目は、高校を卒業した大学生の場合です。基本的に女性の大卒平均賃金を基礎とするという考え方で、それでは実態に合わないという事情が存在する場合には、個別の認定で判断するという結論です。
羽賀弁護士
3つ目は、社会人になって仕事をしている方についてです。緑の算定基準の本などに色々書いてありますが、現に就労している以上、若年であっても事故時の職業、稼働状況、現実の収入額を総合して、基礎収入を算定するのが原則ではないか。それでは実態にそぐわないような事情がある場合には、個別の事情を踏まえた基礎収入を認定するのが実態に即した判断になるのではないか、というのが結論です。
こちらの講演録にははっきりとは書いていませんが、算定基準の本を基にすると、おおむね30歳までの方については、女性の平均賃金を使うことになります。
羽賀弁護士
最後に、若年女性の逸失利益を算定するに際して、死亡事案と後遺障害事案で考え方に違いがあるかという点です。この点は、いずれの場合も、全労働者の平均賃金を用いるのが一般的であって、違いはないという結論になっています。
羽賀弁護士
次に交通事故相談ニュースの内容ですが、問題点としては赤い本と同じです。
参考にしている裁判例は若干新しくて、平成26年から平成30年までのもの、対象年齢は35歳以下ということで、赤い本よりは多少幅を広げて検討しています。その範囲での死亡事案と後遺障害事案について、ただし就労期間が10年未満の短い事案については除外していますが、原告の主張内容がどういうもので、裁判所がどう認定しているか、検討しています。原告の主張内容によって、裁判所の認定が変わるケースがあるので、そういった形での検討がされているのだと思いますが、検討方法として分かりやすいと思います。
羽賀弁護士
こちらも、結論としては、高校生までについては、男女計の賃金センサスでほぼ認められているのが実態と記載されています。一方、高校卒業後については、将来の進路の確定度合いによっては男女計以外の採用も検討するということで、どの程度職種が決まれば男女計にできないのか、また、男女計でも、大卒などの賃金センサスを使えるのはどのような場合かを考える必要があると記載されています。
羽賀弁護士
次に、お配りしている、交通事故相談ニュースで検討の対象となった裁判例のレジュメをご覧ください。
事例を就労しているか未就労かで分け、更にそれを死亡事案と後遺障害事案に分けて、検討しています。
羽賀弁護士
最初は、未就労者の死亡事案12件の判決です。男女計賃金センサスなどの原告の主張別で分類し、裁判所がどういった認定をしているかをまとめてあります。
羽賀弁護士
未就労者なので年齢層は低く、小学2年生から23歳までの方が対象になっています。
12件の内、『男女計賃金センサス』を主張している事案が8件、『女性賃金センサス』を主張しているものが4件です。
先程も申し上げたように、高校生までは男女計賃金センサスを主張する事案が多く、高校を卒業して大学生などになっている場合には、女性賃金センサスを主張している事案が多くなっています。例外的にそれとは違う主張がされている事案が少しあり、それが、レジュメの『男女計賃金センサスを主張』の中の、「18歳短大生」と「19歳教育系大学生」、それから『女性賃金センサスを主張』の中の、「18歳高校生」になります。
羽賀弁護士
そこで、この辺りを中心に検討していきたいんですが、まず、男女計賃金センサスを主張した「18歳短大生」の方の事案です。短大まで進学していたとなると、女性平均の方を使うのが一般的ですが、原告は男女計賃金センサスを主張しました。判決でも、高校生までは男女計賃金センサスという基準から外れた認定になり、短大生について男女計賃金センサスを基礎収入とする、という結論を出しています。
ただ、これで逸失利益を引き上げられたかどうかという問題があります。基礎収入は、女性平均だと381万円のところ、男女平均だと472万円に引き上げられていますが、生活費控除率は、女性の場合の30%から男女平均を採用する場合の標準である45%に引き上げる認定になっています。そうすると、認定された逸失利益は女性平均で算定する場合とあまり変わっていない、むしろ低くなっている可能性もある、という内容になります。結局、原告がそう主張しているのでそういう風に認定した、という判決なのかなといった印象があります。
羽賀弁護士
次に、「19歳教育系大学生」の事案です。この方は教育系の大学に在学中だったということで、職業別男女計の賃金センサスを原告が主張したというものです。
原告側が、大学生だけれど男女計の主張をした理由には、教員の給与には男女間格差が認められないという事情があるようで、男女計の平均賃金を主張し、生活費控除率は女性の場合の30%を主張したということになります。
判決の認定は、男女平均賃金を使用する、但し生活費控除率は45%という形になっています。教員の給与では男女間格差がないという理由で、男女計を採用した判決になります。
羽賀弁護士
それから、「18歳高校生」だけれど、『女性賃金センサスを主張』した事案です。
18歳なのでおそらく高3で、卒業後は介護福祉士の資格を取得するために専門学校に入学して、働きながら通学の予定だったので、原告は女性学歴計全年齢を主張し、そのまま認定されています。これは、既に進路が具体的に決まっていたので、男女計ではなく女性計を主張したということかなと思います。
羽賀弁護士
この方以外にも、美容専門学校生とか、無職の大卒の方、薬学部の大学1回生といった方々が、それぞれ女性賃金センサスを主張して、そのまま認められています。
なので、判決はほとんどが一般的な基準通り認定しています。若干例外的な認定をしている判決はありますが、何かしら例外的な認定をする事情があります。それぞれの詳しい内容は、お配りしたレジュメをご覧ください。
羽賀弁護士
次に、未就労者で後遺障害が残った事案28件の判決をまとめています。
原告の主張は、『男女計賃金センサスを主張』が18件、『女性賃金センサスを主張』が10件です。
順番に見ていきますと、『男女計賃金センサスを主張』18件の内、「男女学歴計の主張」が15件、「男女計学歴別の主張」が2件、「男女計職業別の主張」が1件になります。
羽賀弁護士
まず「男女学歴計の主張」をした15件の事案ですが、主張通り認定されたものは9件、男女学歴計を主張していたけれども女性計に切り下げられたものが6件です。
その切り下げられた案件のうち5件は、年齢が19歳~20歳くらいで、ある程度職業とか方向性が決まっていた方です。そのため、男女計ではなく、女性計での認定となったのではないかと思います。
あとの1件は、事故時が15歳で症状固定時が15~16歳ということで、通常は男女計を使いますが、軽度の知的障害があって障害者枠で就労する蓋然性が高いという認定になり、基礎収入が下げられた事案です。これも通常とは異なる認定をする事情があったと言えます。
羽賀弁護士
次に、「男女計学歴別の主張」をした2件の事案の1つ目です。被害者が事故に遭ったのは6歳の幼稚園児のときで、症状固定したのが22歳。大学の薬学部に進学しており、6回生で製薬会社への就職が内定していることから、男女計・大卒等で約602万円を主張しました。それに対して裁判所は、女性の薬剤師全年齢の賃金センサスに近い500万円に切り下げて認定しています。要するに原告の主張は男女計であったけれども、大学生であるため、基準通り女性平均に修正された事案です。
羽賀弁護士
もう1件は、事故時16歳、症状固定時18歳の大学生が、男女計大卒等を主張したものです。先程と同じ約602万円の主張に対して、裁判所は、男女計の学歴計に切り下げています。大卒平均から、学歴計全ての方の平均に修正しているということになります。
被害者は大学生なので、女性の大卒平均を使うのが通常かと思いますが、それだと約440万円になるんですが、裁判所の認定は約470万円。なぜそうなったかというと、被告側が、女性大卒平均ではなく男女計で認めているからというのが理由です。ですから、特に特殊な認定をした事案ではないといえます。
羽賀弁護士
次に、「男女計・職業別を主張」した事案です。
被害者は、事故時は7歳の小学生でしたが、裁判時点では大学の看護学部生になっており、看護師の男女計平均賃金の462万円を主張し、そのまま認容されています。被告側は女性労働者の学歴計平均である約350万円を主張しましたが、原告の主張が通ったという事案になります。
これは基準からはずれていて、大学生で看護学部なので、通常であれば、女性の看護師平均を使うのが一般的です。おそらく、看護師は男女の賃金差がほとんどないことが影響して、男女計のまま認定されたのではないかと考えます。
例えば令和3年では、看護師は、男性518万円に対して女性495万円となっています。
羽賀弁護士
同じく未就労者の後遺障害が残った事案で、『女性賃金センサスを主張』した事案が10件ありましたが、そのうち9件は症状固定時には19歳以上になっていますので、原告はほとんど基準通りの主張をしています。ただ、1件だけ、症状固定時が17歳で、中卒後アルバイトをされている方について、原告が中卒年齢別賃金センサスを主張し、認定されています。詳しいことは、記事に裁判所名や判決日の記載がなかったので分かりませんが、中卒で進学していないということであれば、そういう主張・認定になると思います。
羽賀弁護士
未就労者の事案については、結論として、高校生までは男女計を使い、高校卒業以降は女性計を使うことが多いといえます。
例外的な認定をしている場合には、例外的な認定をする理由は付いていると思います。
羽賀弁護士
次に、就労している方が亡くなった事案と、就労している方に後遺障害が残った事案について、どういう主張があって、どういう認定をされているか、見ていきたいと思います。
羽賀弁護士
まず、就労者の死亡事案9件です。『現実収入等を主張』が3件、『男女学歴計を主張』が1件、『女性賃金センサスを主張』が5件ありました。
就労されている方なので、年齢は、19歳~調査対象の上限35歳に近い34歳までの方が対象です。
羽賀弁護士
『現実収入等を主張』した事案は3件ありました。被害者が33歳の方と34歳の方の事案がありますが、30歳を超えているため、現実収入で認定することが多く、原告の主張もそれに沿ったものと言えます。
もう1件は、28歳の契約社員の方と正規社員の方が、同じ事故で亡くなった事案です。
こちらについては、将来の昇級を考慮した金額を主張しているんですが、契約社員の方については、事故前の年収が427万円で、高専・短大卒なので、全年齢平均の方を取ると381万円になり、現実収入の方が高いので、最終的に現実収入で認定されています。
正規社員の方については、将来の昇級を考慮して629万円を主張したのですが、実収入は423万円で、大学卒の女性平均が443万円なので、423万円から引き上げて443万円を認定しています。どちらも通常通りの認定ではないかと思います。
羽賀弁護士
次に、『男女学歴計を主張』した事案が1件あります。亡くなった方は事故当時19歳で、通常19歳にもなると、女性計を使うことが多いように思うんですが、男女学歴計を主張しており、若干例外的な主張になっているかと思います。
被害者は、モデルを目指してモデルクラブに所属し、飲食店でアルバイトとして働いていた人です。裁判所も原告の主張通りの基礎収入である、男女学歴計で認定しています。19歳で、現実収入は多額ではないけれど、モデルを目指しつつアルバイト勤務に従事していたことによる収入であるから、基礎収入額は、男女学歴計の全年齢を使ったということです。この方、おそらく高卒なんですけれども、まだ、将来の進路が完全に固まっていなかったところが考慮されているのではないかなと思います。
羽賀弁護士
それから、『女性賃金センサスを主張』した事案が5件あり、そのうち4件は20代の方なので、ほぼ通常どおりの認定がされています。その中で、31歳の保育士の方で、女性賃金センサスを主張した事案があります。実収入ではなく女性賃金センサスを主張した理由として、事故当時は市の保育士として採用された直後で、一般的に初年度は給与が低額になり、今後収入が増える可能性が高いことがあげられていました。これに対して裁判所はさらに、これまでも保育士としての就労歴があることを理由に、これから給与の増額の蓋然性が認められるとして、当時の実収入約320万円から、事故時の女性賃金センサス(全年齢、高専・短大卒、産業計約383万円)に引き上げて認定しました。
羽賀弁護士
次は、就労者の後遺障害が残った事案15件です。
こちらは、『現実収入を主張』した事案が4件、『女性賃金センサンスを主張』したものが10件です。『現実収入を主張』した、33歳から38歳の方3人は、基準通りの認定になっています。37歳の有職主婦の方も、現実収入の主張だったんですが、判決は、女性全年齢に引き上げて認定しています。これも、主婦の方なので一般的な認定といえます。
羽賀弁護士
『女性賃金センサスを主張』した事案10件のうち、6件の方は20代なので、女性賃金センサンスの主張は一般的かなと思います。
残り4件の方は32歳から34歳で、一般的に女性平均ではなくて、現実収入を使うことが多いかと思いますが、そのうちの2人は主婦でもあるので、女性平均になるのが一般的です。32歳の会社員の方は女性賃金センサスで355万円の主張に対し、現実収入の206万円に修正して認定されました。
33歳の薬剤師の方は、女性、大学・大学院卒、年齢別平均の年収440万円を主張したんですが、薬剤師として就職した初年度の年収見込み415万円に切り下げて認定されています。この方は就職したばかりなので、女性平均を使うという方法もあるのかなと思ったんですが、うつ病での入通院などで仕事が安定していない期間が非常に長かったといった事情があるため、415万円に切り下げての認定になったのではないかと思われます。
羽賀弁護士
あともう1件、『女性の職業別を主張』した34歳の保険外交員の事案があります。この方については、簡単に言うと、採用後まだそんなに時間が経っていなかったので今後も収入の増加が見込まれる、という理由で、現実収入より高くなる主張が認められています。
羽賀弁護士
就労者の後遺障害が残った事案については、30歳以上か30歳未満かで基準にする基礎収入が異なるのが一般的です。裁判例でも、30歳未満の方については女性賃金センサスを使い、30歳以上の方については現実収入を使う事案がほとんどです。30歳以上でも賃金センサスが使われているのは、就職したばかりで収入が低いといった事情がある場合です。
羽賀弁護士
最後に、基礎収入認定に当たっての留意事項についてお話しします。特に死亡事案の場合は、生活費控除があるため、男女計を主張するか女性計を主張するかで、実は逸失利益がほとんど変わらないことが多く、あまり問題になりません。
一方で、後遺障害が残った事案だと、どちらにするかは、非常に大きな問題になります。
死亡事案の場合、大阪の基準だと、女性計の場合は生活費控除率は30%から40%、男女計の場合は45%。赤い本の基準だと、女性計の場合は30%で、男女計の場合は40%から45%です。
実際には、女性平均賃金を使う場合は生活費控除率は30%という事案が多く、男女計を使う場合は45%という事案が多いと思われます。それをもとに、男女計を使うか女性計を使うか、あと男性の場合も出してみたんですけれど、どれを取っても殆ど変わらないというのが数字として出てきます。そこは留意しておいた方が良いのではないかと思います。
吉山弁護士
ありがとうございました。
給料に男女間格差が認められないという理由で、男女計が採用されているケースがあるみたいですが、逆に差が認められる職種はどのようなものがあるでしょうか。
羽賀弁護士
一般の会社員は現状でも賃金差はあると思います。若いうちは男女で変わらないことも多いですが、出産期の退職、産休・育休・時短勤務などで、平均値では男女差が出ていると言えます。
伊藤弁護士
生活費控除は、男性が大きく、女性が小さくなっていますが、これは実態を反映したものなのか、どうでしょうか。
羽賀弁護士
実態を示すデータ全般は分からないですが、数年前の単身世帯の消費支出額のデータがあります。これによると、単身世帯の消費支出額は男性の方が少し多いのですが、平均収入を考えると、男性の方が消費支出割合が低くなると思われます。現状の生活費控除割合は、実態を考えると、男女で逆になっているとも言えます。
羽賀弁護士
現在の生活費控除で男女差がある運用は、死亡の場合に賠償額をほぼ一律にするためのものといえます。亡くなった方が男性であるか女性であるかで、ご遺族が受ける賠償額を変えるべきではない。多分そんな考えが基礎にあるのかなと思います。
そのため、今後基礎収入に変動があると、賠償額の男女差がないように生活費控除も変化していくのではないかと思います。

「みお」のまとめ

交通事故に遭って、亡くなったり後遺障害が残った場合、事故に遭わなければ本来得られたはずの収入=逸失利益を請求することになります。算定に当たっては一定の法則があり、収入や年齢などによる基準も決められていますが、被害者の事故前の状況によって、考慮しなければならない要素や基準が異なってきます。若年の方の場合、実際の収入が基礎収入になるとは限りませんし、大きな怪我や死亡事案の場合、逸失利益が大きくなる可能性がありますので、弁護士への依頼をお勧めします。

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