追突の交通事故でむち打ち症に。328万円で示談解決。詳しく見る
取得金額
328万円
受傷部位
むちうち
後遺障害等級
14級

担当弁護士 :羽賀 倫樹
交通事故でむち打ち症になった方の事例です。 治療途中で治療費を打ち切られましたが、 後遺障害等級認定を受け、328万円で解決ができました。
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更新日:2018年5月1日
事故直後に受任。手続き全般を弁護士が主導し、示談で解決。詳しく見る
取得金額
854万円
受傷部位
下肢
後遺障害等級
11級

担当弁護士 :羽賀 倫樹
事故直後にご依頼いただきました。 治療の進め方、休業損害の請求、後遺障害申請、示談交渉等の手続き全般を弁護士が行い、 可能な限り被害者の方に有利な形で解決しました。
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更新日:2018年4月10日
12級13号認定、示談提示を受けた後に受任。約2.6倍の賠償金で解…詳しく見る
取得金額
808万円
受傷部位
上肢
後遺障害等級
12級

担当弁護士 :羽賀 倫樹
12級13号の後遺障害が認定され、305万円の示談提示を受けました。 賠償額が大きいこともあり、示談交渉をご依頼いただきました。 弁護士による交渉の結果、約2.6倍の808万円となり示談が成立しました。
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更新日:2018年2月23日
脊柱変形の事案。示談交渉で妥当な逸失利益を獲得。詳しく見る
取得金額
1130万円
受傷部位
背骨・体幹骨
後遺障害等級
11級

担当弁護士 :羽賀 倫樹
損害保険会社で交通事故の示談交渉を担当していた方が、 交通事故の被害に遭われ怪我をされたという事案です。 脊柱変形で1000万円を超える賠償金を獲得しました。
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更新日:2018年1月30日
顔の傷跡と肩の可動域制限で併合8級。紛争処理センター申立による解決…詳しく見る
取得金額
1333万円
受傷部位
顔面,目,耳,鼻,口
後遺障害等級
8級

担当弁護士 :羽賀 倫樹
ご依頼者の方は自転車走行中に事故に遭遇しました。 顔の傷と肩の可動域制限で8級が認定されたものの、 逸失利益の部分等で折り合えず、 紛争処理センター申立後、 約1333万円で和解が成立しました。
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更新日:2018年1月16日
腓骨脛骨開放骨折に伴い足指の可動域制限が残存した事案詳しく見る
取得金額
1761万円
受傷部位
下肢
後遺障害等級
11級

担当弁護士 :羽賀 倫樹
事故直後にご家族から相談いただき、 その後正式にご依頼いただきました。 治療中の手続き、後遺障害申請、示談交渉の各手続きを弁護士が行い、 最終的に1761万円の賠償金で示談が成立しました。
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更新日:2018年1月9日
78才男性が入院中の付添看護費が認められた事例詳しく見る
取得金額
600万円
受傷部位
上肢
後遺障害等級
12級

担当弁護士 :羽賀 倫樹
完全看護制だからと、保険会社が付添看護費を認めないことは多々あります。弁護士に相談されたことで、高齢であること、症状の内容や程度でご家族の看護が欠かせないことを主張立証し、付添費を獲得。さらに慰謝料を弁護士基準で加算し、適正な賠償額を取得しました。
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更新日:2017年6月13日
慰謝料・休業損害・逸失利益について交渉し、示談金が増額になった事例詳しく見る
取得金額
190万
受傷部位
上肢
後遺障害等級
14級

担当弁護士 :羽賀 倫樹
ご高齢のため、保険会社は無職の前提で示談金の算出をしていましたが、実際はシルバー人材センターの仕事をしておられ、弁護士が勤務実態に関する詳細な資料を提示した結果、休業損害・逸失利益が認められました。慰謝料も交渉して弁護士基準まで増額になりました。
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更新日:2017年2月23日
脊髄損傷5級等で併合4級が認定された事案の示談交渉事例詳しく見る
取得金額
5,689万
受傷部位
背骨・体幹骨
後遺障害等級
4級

担当弁護士 :羽賀 倫樹
重篤な症状が残ったため、後遺障害等級の申請や示談交渉を依頼されました。弁護士が後遺障害診断書等の精査・修正を行い、的確な資料を用意して申請した結果、併合4級を獲得。さらに逸失利益の算定や慰謝料の加算なども粘り強く交渉し、適正な賠償金が支払われました。
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更新日:2017年2月8日
交通事故による治療中に、再度交通事故に遭遇して悪化した事案。詳しく見る
取得金額
64.5万
受傷部位
むちうち
後遺障害等級
非該当

担当弁護士 :羽賀 倫樹
初めの事故の保険会社から、今後の治療費は二度目の事故の保険会社が負担するので、これまでの賠償について示談交渉をと言われ、当事務所に対応をご相談。二度目の事故に遭ったのは最初の事故の影響が大きかったためと主張し、賠償金を獲得できました。
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更新日:2016年3月24日
頸椎圧迫骨折を保険会社が否認。弁護士が反論して増額へ。詳しく見る
取得金額
768万
受傷部位
背骨・体幹骨
後遺障害等級
10級

担当弁護士 :吉山 晋市
治療後、脊柱変形が残り、後遺障害10級になりましたが、保険会社がこれを否認。脊柱変形は事故との因果関係や、労働能力喪失率・喪失期間が低く認定される傾向があるため、主治医の意見書や医学書等を引用して主張立証し、当初提示額より2.1倍に増額できました。
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更新日:2016年1月27日
左折時の巻き込み事故。腰椎破裂骨折の後遺障害について有利に和解。詳しく見る
取得金額
1,032万
受傷部位
背骨・体幹骨
後遺障害等級
11級

担当弁護士 :羽賀 倫樹
腰椎破裂骨折による脊柱変形の11級障害が残った場合、保険会社は通常、労働能力喪失率14%と主張しますが、弁護士が介入してケガの程度や治療経過を医学的に主張立証し、喪失率を20%に修正。過失割合も刑事記録を詳細に検討して交渉し、和解となりました。
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更新日:2015年3月5日
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