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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

更新日:2017年2月23日

慰謝料・休業損害・逸失利益について交渉し、示談金が増額になった事例

みおでご相談後の取得金額

相談前 149万
相談後 190万

事例の概要

被害者様:大阪市住之江区のNさん 75歳 / シルバー人材センター勤務

保険会社から依頼者に提示のあった示談金提案は、慰謝料が低く、休業損害・逸失利益が反映されていませんでした。
弁護士が交渉することで、慰謝料が増額、休業損害・逸失利益が認められ、示談金全体が増額になりました。

事故はこうして起こった

 

Nさんは、自宅近くの商店街を歩行中、

 

後方からやってきた四輪車に追突されてしまいました。

 

 

 

後遺障害と解決までの道のり

この事故で、Nさんは左肩に怪我を負い、大阪市立病院へ通院を継続されましたが、

治療終了後も肩に痛みが残る状態になってしまいました。

 

後遺障害は14級9号が認定、

保険会社から示談額提案があった時点で、

示談金が少しでも増額になる可能性がないかと考えられ

当事務所に相談に来られました。

 

保険会社から提示のあった金額やその内容を見ると、

慰謝料が低く算定されており、

休業損害逸失利益 が反映されていませんでした。

 

そのため、弁護士が交渉することで

示談額が伸びる可能性があると判断、示談交渉を受任しました。

 

交渉の結果、

保険会社の当初提示から約40万円増額となり、示談解決に至りました

当事務所が関わった結果

保険会社からNさんに提示された示談金が

増額になるように交渉を行いました。

慰謝料は弁護士が交渉することで増額になりました。
 

休業損害と逸失利益が反映されていない部分は、

勤務実態に関する資料を提示することで、

休業損害と逸失利益が認められました。

 解決のポイント

【休業損害と逸失利益の反映】

Nさんは75才とご高齢

であったこともあり、

保険会社はNさんが

仕事をされていない

という前提で示談金の提示をしてきました。

 

しかし、70代でも仕事を続けておられる方は

多くいらっしゃるところであり、

実際Nさんもシルバー人材センターに登録し仕事をし、

一定の収入を得ていました。

 

Nさんは事故による怪我で一定期間仕事を

休まざるを得なかったため、休業損害証明書を作成し、

休業損害が認められました

 

また、後遺障害が認められたため、

シルバー人材センターでの仕事についての

逸失利益が認められました

担当弁護士のまとめ

担当弁護士:羽賀 倫樹 担当弁護士:羽賀 倫樹

比較的高齢の方が交通事故の被害に

遭われるケースが多く見受けられます。

 

シルバー人材センターに登録するなどして仕事をされている方も多いですが、

保険会社は仕事をしているか確認することなく、

休業損害や逸失利益を考慮しないまま示談提示をしてくることがあります。

しかし、シルバー人材センターでも

仕事をして収入を得ている以上

休業損害逸失利益 の対象となります。

 

本件は、慰謝料の交渉や、

Nさんの仕事や収入状況を弁護士が聞取り、

示談額に反映させることで

示談金を増額できた事案です。

 

保険会社からの提示額の妥当性に

    疑問を持たれた方は、

交通事故の示談交渉を多く取り扱っている

   みお綜合法律事務所 

にご相談いただければと思います。


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