「実家の母が、横断歩道で車にはねられた」
「父が運転中に追突されたらしい」
もし突然、そんな電話がかかってきたら…。想像するだけでドキッとしてしまいますよね。
高齢のご両親がいる方にとって、交通事故は決して他人事ではありません。
さらに恐ろしいのは、事故そのもののショックだけでなく、「知識がないために、その後の生活資金(補償)が十分に受け取れない」という事態が実際に起きていることです。
「年金暮らしだから、補償は少ないだろう」
「持病があったから、痛いのは仕方ない」
そんなふうに諦めてしまうと、将来の介護費用やリフォーム代などが不足し、ご家族の生活まで圧迫してしまう可能性があります。
今回は、「いざという時に親の生活を守るため」に、今から覚えておいてほしい3つの知識についてお伝えします。
知識1:「年金暮らし」でも、家事をしていれば「休業損害」が出る可能性があります
まず知っておいていただきたいのが、事故で怪我をして動けなくなった時の補償(休業損害)についてです。
一般的に「休業損害=お給料の補償」と思われがちですが、実はそれだけではありません。
たとえ定年退職して年金暮らしであっても、「主婦として家事をしていた」場合は、その働きが経済的に評価されます。
料理、掃除、買い物などの日常の家事が事故のせいでできなくなった場合、賃金センサスに基づいた休業損害を請求できる可能性があります。
「親は無職だから補償はない」と思い込まず、「家族のために家事をしているなら対象になるかも」と思い出すだけで、将来の生活費の足しになる大切な資金を確保できるかもしれません。
知識2:一番のリスクは「将来の介護」
高齢者の事故で私たちが最も懸念するのは、「事故をきっかけに、一気に体力が落ちてしまう」ことです。
入院生活が長引いて寝たきりになったり、認知症が進行してしまったり……。
高次脳機能障害や脊髄損傷等の怪我ではなく、骨折等で以上のような状態になってしまった場合、介護費用を請求することは困難です。しかし、何らかの後遺障害(関節の可動域制限や体の痛み等)があれば、それを適切に後遺障害等級として評価してもらい、後遺障害等級に応じた示談金を受け取ることができます。

今できる備え:「弁護士費用特約」のチェックを
いざ事故が起きた時、こうした専門的な交渉をご家族だけで行うのは非常に困難です。
そこで役に立つのが、弁護士です。
今のうちに、ご自身(お子様世代)の自動車保険に「弁護士費用特約」が付いているか確認してみてください。
この特約は、以下のようなケースでは親御さんの事故にも使えるケースが多いのです。
・親御さんと同居している場合
・親御さんが、特約付きの車に同乗していた場合
「もしもの時は、弁護士に頼めばいい。費用も保険でまかなえる」そう知っているだけで、心の余裕は大きく変わります。
「みお」を“お守り”として記憶しておいてください
私たちは、事故直後の混乱の中にいるご家族を数多くサポートしてきました。
その経験から言えるのは、「正しい知識は、大切な家族を守る盾になる」ということです。
もし万が一のことがあった時、「そういえば、家事でも補償が出るって記事で読んだな」「弁護士特約が使えるかもしれない」と思い出してください。
みお綜合法律事務所は、関西3拠点(大阪・京都・神戸)で、高齢者事故の解決実績も豊富に持っています。
いざという時の相談先として、頭の片隅に置いていただければ幸いです。












