これまでの交通事故ご相談取り扱い実績 交通事故の相談実績7,000件以上 (~2023年)

運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

自転車に消灯されて被害を受けられた皆さまへ

自転車事故と同様、示談金・慰謝料を増額できる可能性があります。

保険会社に慰謝料を請求できるの?」
慰謝料と言ってもそんなに大きな額ではないのではないか?」

例えばこんな理由で、示談金・慰謝料の請求をあきらめていませんか?

最近は、日常生活上の事故についての賠償責任保険を契約されている方も多いですし、
企業が相手なら業務上の事故の賠償責任保険を契約していることが多いので、
保険会社と交渉して示談解決できる可能性があります。
加害者側に賠償責任保険があるのであれば、みお綜合法律事務所にご相談ください。

例えばこんな日常生活上の事故でも

自動車事故と同様、慰謝料や示談金が支払われる可能性があります

弁護士があなたに代わって、
保険会社と交渉します。

実績 実績

※費用は弁護士費用特約を利用しない場合です。弁護士費用特約を利用される場合は、原則として弁護士会(LAC)の基準に準じます。

※裁判の場合は、別途費用が必要になります。

日常生活事故の実績豊富な、
みお綜合法律事務所へご相談ください

tel 0120-7867-30

受付時間月曜〜土曜/9:00~17:30 
※ケータイ電話からも通話無料!

「日常生活上の事故」には自賠責保険の適用がありません。
示談金・慰謝料を請求できるかどうかは
加害者が賠償責任保険に加入しているか、がポイントです。

必ず加害者の賠償責任保険を確認しましょう

賠償責任保険があれば、自動車事故と同様、
示談交渉等を弁護士に依頼するメリットがあります。

保険会社の提示してくる金額は鵜呑みにしないでください

保険会社の担当者は交渉のプロ。ご自身での判断・交渉は危険です。

保険会社の多くは、最初は低い慰謝料・示談金を提示してきます。示談交渉の際に、弁護士をつければ、法律に基づく主張をし、被害者の方が受け取るべき慰謝料・示談金を請求して交渉を進めます。

弁護士に依頼すると増額する可能性があります。

保険会社は低い基準で算定した金額を提示してきます。

保険会社の示談金算定の基準は、自動車事故の場合とほぼ同じで、最低限の補償を目的とした「自賠責基準」か、それに+αした程度。弁護士が交渉するときの基準より大幅に低い金額ですので、弁護士に依頼すれば、大幅に金額が増える可能性が大きいのです。

後遺障害の等級で、慰謝料の金額が大きく変わります。

事故の怪我がもとで、労働能力が低下または喪失するほどの後遺障害が残った場合に支払われる慰謝料も、保険会社は、自賠責基準かそれに+αした程度の金額を提示してくることがほとんどです。

怪我で後遺障害が残ったら、後の手続きは「みお」の弁護士にお任せください。

等級認定の手続きには専門的知識が必要です。

事故の後遺症について、後遺障害として適正な等級認定を受け、適正な示談金を得るためには、ポイントを押さえた過不足ない診断書や検査画像などの立証資料を揃える必要があります。さらに、認定結果が妥当かどうか検討する必要があります。

保険会社から慰謝料・示談金の提示があった方へ

写メ診断 写メ診断

保険会社との煩わしい交渉 全てお任せいただけます

被害者の方やご家族にとって大きな負担になる、保険会社との交渉・やりとりは、「みお」の弁護士にお任せください。適正な金額を請求し、解決に導きます。

弁護士

よくあるご質問

Q
日常生活上の事故にも、損害賠償請求権に時効がありますか。
A 日常生活上の事故による人身損害の賠償請求権の時効は、交通事故と同様5年です。どの時点から5年であるかは事案によって異なり、「事故日」「症状固定日」「保険会社の最終支払日」「保険会社からの最終提示日」等が考えられます。日付について双方の意見が食い違い、裁判で保険会社の主張する日が認められた場合、治療費や休業損害だけでなく、慰謝料や逸失利益の請求も認められないことになるので注意が必要です。そのため、あまり治療期間を長くすることはお勧めできないケースもあります。
Q
散歩中に犬に噛まれて大怪我をしました。慰謝料などの請求を、弁護士さんに依頼できますか?
A 犬に噛まれたなどの「日常生活上の事故」には、自動車事故のような自賠責保険の適用がありません。慰謝料などは、加害者が加入している保険会社に請求することになります。賠償責任保険があれば、自動車事故と同様、示談交渉等を弁護士に依頼するメリットがありますので、事故に遭ったら、加害者に賠償責任保険があるか確認しましょう。
Q
日常生活上の事故と自動車事故の補償の違いは?
A 自動車事故と同じですが、自賠責保険の適用がないので、最低限の補償がありません。
相手側に賠償責任保険があれば、自動車事故の場合同様、以下のものが請求できます。
・治療費 ・交通費 ・休業損害
・傷害慰謝料(入通院慰謝料)
・後遺障害慰謝料(後遺障害が残った場合)
・後遺障害逸失利益
・被害者の余命期間の介護費用(重度の後遺障害が残った場合)など
金額の算出方法も自動車事故の場合と同じです。

解決事例

「台車との衝突事故」

最終取得金額

516万円

台車事故で大腿骨を骨折された方について、12級の後遺障害を前提に500万円を超える金額で示談が成立

事故の概要

被害者:Kさん(80代)主婦 女性

受傷部位:下肢

後遺障害等級:12級

後遺障害内容
関節の可動域制限・機能障害

商店街を歩いていたKさんに、後方から来た運送会社の台車が追突して転倒。大腿骨を骨折されました。後遺障害が残る見込になったため、後遺障害等級申請の手続きと保険会社との示談交渉を当事務所にご依頼いただき、500万円を超える示談金が支払われました。

下矢印

当事務所が関わった結果

後遺障害等級認定の申請サポートと示談交渉で、適切な示談金を獲得。

Kさんの治療中は、ご家族が相手側とやりとりをしていましたが、後遺障害が残る見込になり、相談に来られました。弁護士はKさんと面談して、股関節可動域制限の障害を確認し、後遺障害診断書の内容をチェックして医師に追加修正を依頼しました。修正した診断書などの資料を添えて申請手続きをし、後遺障害12級7号と認定。この結果を前提に示談交渉を進め、適切な示談金を得ることができました。

弁護士

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「スポーツジムでの事故」

最終取得金額

600万円

骨折後の痛みが残り、600万円の示談金で解決

事故の概要

被害者:Yさん(50代)会社員 男性

受傷部位:背骨・体幹骨

後遺障害等級:14級

後遺障害内容
局部の神経症状

Yさんが、通っていたスポーツジムの椅子に座ろうとしたところ、椅子の脚が壊れていたために転倒し、尾骨と仙骨を骨折されました。治療を続けても⾻折部の痛みが残るため、当事務所で保険会社との⽰談交渉を⾏い、600万円の⽰談⾦が⽀払われました。

下矢印

当事務所が関わった結果

後遺障害申請を弁護士が行うとともに、休業損害・後遺障害逸失利益・⼊通院慰謝料・後遺障害慰謝料それぞれについて、弁護⼠の⽬から⾒て適切な⾦額まで交渉でき、和解が成⽴。

相手方が賠償責任保険を契約していたため、交通事故と同様に弁護士基準で交渉し、適切な金額を得ることができました。

弁護士

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「歩行者同士の衝突事故」

最終取得金額

208万円

歩行者同士の衝突事故で骨折。過失相殺もありましたが、200万円超の金額で示談解決しました。

事故の概要

被害者:Hさん(80代)主婦 女性

受傷部位:下肢

後遺障害等級:14級

後遺障害内容
関節の可動域制限・機能障害

ショッピングセンターを歩いていたHさんは、柱の陰から出てきた人と衝突して転倒し、大腿骨転子部を骨折されました。治療を続けたものの後遺障害が残る見込になり、適切な示談金を得たいとして、後遺障害の申請や示談交渉をご依頼いただきました。手続きを進めた結果、後遺障害等級は14級に認定され、過失相殺は40%でしたが、200万円を超える示談金を得ることができました。

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当事務所が関わった結果

休業損害・後遺障害逸失利益・入通院慰謝料・後遺障害慰謝料それぞれについて、弁護士の目から見て適切な金額まで交渉でき、和解が成立。

加害者に個人賠償責任保険があったため、弁護士に依頼するメリットがあるとしてご依頼。後遺障害診断書の内容に問題がないかチェックした上で後遺障害申請することで、14級が認定。示談交渉では、休業損害や後遺障害逸失利益も認められました。

弁護士

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