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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

高次脳機能障害賠償請求について

  「高次脳機能障害」の賠償請求に役立つ
様々な情報をご紹介しています。

01交通事故で高次脳機能障害になった場合の
弁護士相談の重要性

このページでわかること
交通事故に遭ったことにより、脳にダメージを受けて残った「高次脳機能障害」。見た目にはわかりづらい障害でもあり、ご本人にもご家族にも辛いことが多々あります。
そもそも「高次脳機能障害」とはどのような症状か、弁護士に相談することで慰謝料請求など今後の生活にどう関係するのか、ポイントをまとめてご説明します。

高次脳機能障害とは?

脳の働きの一部が失われることにより、日常生活に大きく影響する「高次脳機能障害」

交通事故の影響による脳の後遺障害の一つです。 脳に重大な損傷を負うことにより、感情のコントロールや目的の設定・遂行、作業の反復継続といった高度な脳機能などが失われるものです。万が一、交通事故によって高次脳機能障害が残った場合、被害者ご本人はもちろん、ご家族にとっても、想像を超えるほどの大きな負担がのしかかってきます。

高次脳機能障害の主な症状

見る・聞く・触る・嗅ぐ・味わうといった「五感」からの情報を受け止めて、これまでの経験などと照らし合わせて行動に移すという「脳で起こるすべての過程」を『認知機能』といいます。物事や状況を判断して行動したり、新たな事を記憶・学習したりする高度な脳の働きを意味します。
高次脳機能障害になると、この「認知機能」の一部が機能しなくなり、これまでごく当たり前にできていたことが、突然できなくなってしまいます。

厚生労働省:高次脳機能障害者支援モデル事業報告書より

高次脳機能障害には、このような例も

たとえば、紙とシャープペンシルを置いて「名前を書いてください」と伝えると、高次脳機能障害の方の場合、混乱してしまうことがあります。
シャープペンシルを手にとる → 芯を出す → 紙に自分の名前を書く この一連の行為が繋がらないのです。

  • シャープペンシルという名称は知っているが、何に使うものかわからない。
  • シャープペンシルをどのように使うのかわからない。
  • 名前は言えるが、文字にすることが難しい。

など、その方によって症状は様々です。
これが、高次脳機能障害です。

一見ではわからない高次脳機能障害

「高次脳機能障害」は外見上の変化がないことがあり、周囲の理解を得られにくい障害です。

高次脳機能障害は、高度な脳機能が失われてしまうという非常に重い後遺障害ですが、よほどの重度でなければ、一見してはわからないことがほとんどです。
そのため、重い障害を負って日常生活に困難があることを、周囲の人々に理解してもらうことが難しく、仕事に就いたり、職場復帰をした場合でも、職場の理解が得られなかったり、日常生活を送る上でも、たとえば簡単な計算がすぐにできないなど、様々な場面で支障が出てきます。

医師に伝わらないと後遺障害になりません

診断書に記載されていない障害は"無い"のと同じです。

後遺障害の等級認定審査は、「診断書」と「検査結果画像」に基づいて行われます。もしも認定の判断に必要な検査に漏れがあったり、自覚症状の聞き取りが不十分だったら、適正な後遺障害の等級が得られません。ですから、書類を提出する前に、「診断書」と「検査結果画像」を入念にチェックし、問題があれば、検査の追加や診断書の修正を医師に依頼する必要があります。日常生活にどのような影響があるのか、家族や周りの人たちの意見もきちんと医師に伝えることが重要です。

自覚症状を全て医師に
伝えることができましたか?

適正な損害賠償金を獲得し、備えを万全に

本人と家族の、生涯に渡る補償を見据える必要があります。

高次脳機能障害を負ってしまうと、長期間にわたってご本人やご家族に大きな負担がかかることになります。リハビリのために、長期間の入院が必要となることもあります。最低限の日常生活が送れるようになったとしても、家族の見守りが必要な場合が多々あります。仕事に復帰することが困難になれば、収入が途絶えてしまいます。見守る家族も同様です。
このように、これまで通りの生活や仕事に戻ることが難しくなるため、将来の介護費用や生活費の助けになるよう、適正な損害賠償金を得ることが大切です。生涯に渡って家族だけで、見守り手助けをできるとは限りません。今後の生活面、あらゆる事態を想定して備えを万全にしておくことが必要になってきます。

高次脳機能障害に対して弁護士ができること

医師は、後遺障害等級認定や慰謝料のポイントを熟知しているとは限りません

医師は治療が専門です。交通事故の慰謝料請求の手続きにおける診断書の重要性を把握していない方もおられます。
後遺障害等級の認定は多くの場合、後遺障害診断書の内容に基づいた書類審査のみとなります。ですから、後遺障害診断書には後遺障害の症状について、可能な限り具体的に記載してもらうことが必要です。ところが、症状についての被害者本人や家族の認識と、医師の認識との間に、ギャップが生じている場合が少なからずありますので、しっかりと医師に伝えることが重要です。
また、自覚症状等の記載内容によって、後遺障害等級が認定されにくくなることもありますので、この点も注意が必要です。

どのような検査が必要なのか、弁護士がフォローします。

交通事故問題を数多く解決してきた経験豊富な弁護士にご相談いただければ、後遺障害診断書の記載内容や検査方法等の問題点を指摘し、適正な等級認定を得るための診断書の作成を依頼することができます。
どんな弁護士でもいいわけではありません。交通事故問題に精通し、慰謝料請求や後遺障害等級申請を数多くやってきた弁護士に依頼する必要があります。
ご自身やご家族だけで、後遺障害等級が適正かどうかの判断をしてしまうと、適切な慰謝料・賠償金を受け取れなくなるおそれがあります。後遺障害診断書の内容や後遺障害等級の妥当性については、医学的知識の豊富な弁護士と一緒に、入念に確認されることをお勧めします。

高次脳機能障害の有無や程度の判定について

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