被害者が若いため平均賃金を基礎収入とし、約5倍の示談金額に。詳しく見る
取得金額
1,651万
受傷部位
上肢
後遺障害等級
12級

解説弁護士 :羽賀 倫樹
当事務所の弁護士が介入して紛争処理センターに申立をし、被害者の後遺障害がいずれ軽快するという保険会社の主張に、医学的根拠がないことを立証。67歳までの労働能力喪失期間と、基礎収入の算出方法が認められ、適正な示談金が得られた事例です。
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更新日:2013年7月23日
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