単独事故ではないことを証明して、賠償額を増額。詳しく見る
取得金額
2,719万
受傷部位
その他(臓器等)
後遺障害等級
8級

解説弁護士 :羽賀 倫樹
単独事故との相手側の主張に対し、「みお」が蓄積してきたノウハウを活かして徹底した立証を行い、相手側の主張を退けました。また、主治医との面談や医学文献をもとに、被害者の後遺障害が重篤化する可能性のあることも立証し、適正な賠償金を獲得した事例です。
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更新日:2013年7月23日
膝に残ってしまった障害も適正認定して賠償額を増額。詳しく見る
取得金額
1,924万
受傷部位
下肢
後遺障害等級
12級

解説弁護士 :山本 直樹
被害者の膝の後遺障害を認めない保険会社に対し、当事務所が訴訟を提起。医師の協力を得て、12級の後遺障害が認められた結果、労働能力喪失期間の延長、基礎収入の増額、さらに治療費の確定遅延損害金も認められるなどして、賠償金が大幅に増額した事例です。
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更新日:
見通しの悪い交差点での事故に、より高い注意義務を。詳しく見る
取得金額
1,421万
受傷部位
下肢
後遺障害等級
12級

担当弁護士 :吉山 晋市
道路状況への配慮を怠った加害者の過失を裁判で指摘し、通常60%とされる過失割合を80%で要求して認定された事例です。「みお」では、過失割合は、地裁の認定基準などを参考にするだけでなく、個別の事故事情をしっかり伺って、主張するようにしています。
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更新日:
保険会社の主張に弁護士が対応。示談額が約4.7倍に。詳しく見る
取得金額
1,718万
受傷部位
上肢
後遺障害等級
12級

解説弁護士 :吉山 晋市
被害者の肩関節の機能障害を、むちうち症の一種と主張し、低い示談金額を提示した保険会社との交渉に、「みお」の弁護士が介入。実際の障害を粘り強く主張し、さらに、保険会社の基準より2倍以上高い「弁護士基準」で交渉を進め、適正な金額で示談が成立した事例です。
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更新日:
保険会社の主張に対し、業務や日常生活への支障を立証。詳しく見る
取得金額
5,516万
受傷部位
上肢
後遺障害等級
9級

解説弁護士 :羽賀 倫樹
ご依頼者は後遺障害併合9級の認定を受けましたが、大手企業に就職したことを理由に、保険会社は減収分を認めず、労働能力喪失期間も短く算定したため、当事務所で訴訟を提起。業務や日常生活への支障、減収の事実などを立証し、提示額の約3倍の賠償金を獲得しました。
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更新日:
事故後に残った神経症状などの事実を明らかにして示談成立へ。詳しく見る
取得金額
1,369万
受傷部位
上肢
後遺障害等級
12級

担当弁護士 :羽賀 倫樹
後遺障害逸失利益の労働能力喪失委期間が短いことや、保険会社独自の低い基準で慰謝料を算出していることなどを弁護士が指摘し示談交渉を進めた結果、適正な示談金を取得した事例です。
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更新日:
証拠が途絶した9年前の事故。カルテの確認や検査で立証。詳しく見る
取得金額
1,931万
受傷部位
下肢
後遺障害等級
11級

担当弁護士 :羽賀 倫樹
ケガの1つが症状固定まで9年を要し、加害者側から調停を申し立てられた事例です。ご依頼者の3つの後遺障害について、相手方は支払い義務が無いと主張。当事務所が、それぞれカルテの確認、医師への調査、検査の実施等を行い、適正な賠償金を獲得した事例です。
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更新日:
常時介護が必要な重度障害に、入念な調査で介護費用を増額。詳しく見る
取得金額
2億686万
受傷部位
背骨・体幹骨
後遺障害等級
1級

担当弁護士 :羽賀 倫樹
保険会社が当初提示してきた賠償金は、将来の介護費用を賄うことができない額でした。そこで当事務所が、ご家族、介護サービス業者、医師から聴き取り調査を行い、意見書・診断書も添えて、証拠として保険会社に送付し、交渉を続けた結果、示談成立した事例です。
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更新日:
再検査や意見書で適正な後遺障害等級に。将来介護費も認定。詳しく見る
取得金額
1億189万
受傷部位
頭部(脳)
後遺障害等級
4級

担当弁護士 :羽賀 倫樹
保険会社が見立てた後遺障害等級に対して、詳細な報告書を作成して申請した結果、適正な等級認定を受けました。裁判でも介護料が無条件に認められるわけではない等級でしたが、医師の意見書を保険会社に送り、示談で介護料を獲得しました。
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更新日:
被害者が加入する「無保険車傷害保険」の請求交渉の事例。詳しく見る
取得金額
4,397万
受傷部位
背骨・体幹骨
後遺障害等級
7級

解説弁護士 :吉山 晋市
無保険車傷害保険の交渉を弁護士に任せたいとして、当事務所に依頼された事例です。弁護士は、事前準備を入念に行った上で粘り強く交渉に臨み、適正な保険金を獲得しました。
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更新日:
被害者が若いため平均賃金を基礎収入とし、約5倍の示談金額に。詳しく見る
取得金額
1,651万
受傷部位
上肢
後遺障害等級
12級

解説弁護士 :羽賀 倫樹
当事務所の弁護士が介入して紛争処理センターに申立をし、被害者の後遺障害がいずれ軽快するという保険会社の主張に、医学的根拠がないことを立証。67歳までの労働能力喪失期間と、基礎収入の算出方法が認められ、適正な示談金が得られた事例です。
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更新日:
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