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専業主婦の私には休業損害は出ない?知っておきたい主婦の休業損害の話

毎日、家族のために食事を作り、洗濯物を干し、部屋を整える。「家事」は立派な仕事です。
でも、交通事故に遭って体が痛くて思うように動けないとき、ふとこんな不安がよぎることはありませんか?
「私はお給料をもらっているわけじゃないから、休んだ分の補償なんて出ないわよね…」
「会社員の人みたいに、休んだことを証明する書類もないし…」
実はこれ、多くの方が抱えている誤解なんです。
主婦の方であっても、怪我をして家事に影響が出たら、休業損害が認められます。
今回は、意外と知られていない「主婦の家事に対する補償」について解説します。

家事は立派な「仕事」。休業損害の対象になります。

交通事故の示談の際は、「家事労働=経済的な価値のある仕事」として、休業損害の対象になります。
実際に誰かに給料をもらっているわけではないですが、家事代行にお願いしたら費用がかかるように、あなたが毎日行っている家事には経済的価値があると考えられています。
では、具体的にどれくらいの価値があるのでしょうか?

弁護士が交渉する場合、主婦の家事労働は「女性労働者の全年齢平均賃金」を参考に算定します。
これは実際の金額にすると、「1日あたり1万円以上」の価値がある計算になります(※賃金センサスに基づき毎年変動します)。
専業主婦の方はもちろん、パートやアルバイトをしている「兼業主婦」の方も、パート収入が女性の平均賃金より低い場合は、家事労働が休業損害の対象になることがあります。

対象になるのは「入院していた期間」だけではありません

次に、「いつまでの分が対象になるの?」という点についてお話しします。
入院していた日や、布団から出られなかった日だけが対象ではありません。
主婦の休業損害の計算では、「怪我の影響で、どれくらい家事に支障が出たか」という割合を考慮します。

例えば、
事故直後の1ヶ月目:痛みが強く、家事の半分しかできなかった(50%の制限)
2ヶ月目:だいぶ良くなったが、重い買い物などができなかった(30%の制限)

このように、治療をして徐々に回復していく過程に合わせて、段階的に補償期間を認めてもらう考え方(逓減方式など)があります。
「無理をして家事をしてしまったからゼロ」ではなく、「これだけ支障があった」という事実を積み上げていくことが大切です。

保険会社の提示額は「最低限」かもしれません

ここで一つ、気をつけていただきたいことがあります。
相手方の保険会社から示談の提案があったとき、この家事に対する補償が「ゼロ」や「極端に低い金額(自賠責基準の1日6,100円など)」で計算されているケースが少なくありません。
「保険会社からの提案だから間違いない」と信じてしまいがちですが、そのまま示談に応じる前に、その金額が本当に適切かどうか、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。

弁護士に相談すると、何が変わるの?

弁護士にご相談いただくと、私たちは「賃金センサス」をもとに、あなたの家事労働を正当に評価して計算し直します。
また、適正な休業期間を認められるよう保険会社と交渉します。
その結果、当初の提示額よりも増額されるケースが多くあります。

みお綜合法律事務所では、以下のようなサポートを行っています。

完全成功報酬制:相談料は無料。もし示談金が増額しなければ、弁護士費用はいただきません。「損をするかも」という不安なくご相談いただけます。

弁護士費用特約:ご加入の自動車保険にこの特約があれば、弁護士費用は保険会社が負担するため、実質0円で依頼できることがほとんどです。ご自身が加入していなくても、ご家族が加入している保険契約でも対象になることがあります。

あなたの毎日の頑張りを、なかったことにしないために

事故に遭うだけでも大変なことなのに、痛みを抱えながら家事を続けるのは本当に辛いことだと思います。
「家族のために」と頑張ってきたあなたの毎日は、法律上もしっかり守られるべきものです。
「私のケースでも休業損害は認められる?」
「保険会社からの提示額、これって妥当なの?」

そんな疑問を感じたら、ぜひ一度、みお綜合法律事務所にお話しください。
安心して治療や生活に戻れるよう、私たちが全力でサポートします。

羽賀 倫樹

弁護士 羽賀 倫樹

大阪弁護士会所属 61期/登録番号:39117


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