事例研究
Vol.7
診断書作成を断られ医師と交渉。等級認定に漕ぎ着けた事例
事例の概要
- 10ヵ月にわたる治療後、痛みやしびれなどの症状が残ったため、後遺障害の等級認定を受けようと診断書の作成を主治医に依頼したが、主治医に断られた。
- 弁護士が医師と交渉したことによって、当初は作成を断っていた医師も後遺障害診断書を作成。等級認定を得て、こちらの要望に沿った示談交渉が成立。
議題内容
- 医師が後遺障害診断書作成に協力的でない場合の対応
- 失業中における逸失利益請求の可能性
- 過失相殺率をめぐる保険会社との攻防について
議題内容
・後遺障害診断書の作成を拒否する医師を説得した結果、医師も作成を承諾しました。
・後遺障害等級として14級の認定を受け、示談交渉で350万円を獲得できました。
参加メンバー
澤田弁護士、伊藤弁護士、吉山弁護士、小川弁護士、山本弁護士、羽賀弁護士、倉田弁護士、田村弁護士、加藤弁護士、北名弁護士

羽賀弁護士
被害者はオートバイで優先道路走行中に、交差点で非優先道路から出てきた四輪車に衝突され、外傷性くも膜下出血、頸椎ねんざにより、10ヵ月にわたり治療。その後も痛みやしびれなどの症状が残ったため、後遺障害の等級認定を受けようと診断書の作成を主治医に依頼したものの断られてしまいました。

澤田弁護士
この方は、くも膜下出血とは重傷ですね。

羽賀弁護士
そうなんですが、くも膜下出血のほうは予後が順調で回復されました。むしろ、頸部の損傷が原因で生じた痛みや手のしびれが後遺障害として重く残りました。依頼者の症状を確認した結果、後遺障害申請する価値があると判断し、依頼者から京都の総合病院の主治医に診断書の作成をお願いしてもらったのですが拒絶されてしまいました。

小川弁護士
主治医はなぜ拒絶されたんでしょうね。

羽賀弁護士
依頼者と医師との間にひと悶着あったらしくて治療続行を拒まれ、後遺障害診断書の作成も受けつけてもらえなかったとのことでした。転院して、転院先の病院で診断書を書いてもらうことをアドバイスしましたが、それも実現しませんでした。依頼者は治療をいったん終了した後、再度、主治医に診断書の作成を依頼しましたが、二度目も拒絶されてしまい、弁護士から病院に交渉してほしいと懇願されました。

澤田弁護士
主治医とはどのように交渉したのですか?

羽賀弁護士
最初は、電話で依頼しましたが回答をもらえませんでした。そのため、書面で診断書作成を依頼しました。

澤田弁護士
医師の反応はどうでしたか?

羽賀弁護士
書面で依頼をした結果、ようやく診断書を作成してくれました。

澤田弁護士
診断書の内容は適正でしたか?

羽賀弁護士
通り一遍の内容しか書かれていませんでした。ただ、これ以上のことを要求しても応じてもらえそうにないので、この診断書をもとに手続きを進めることにしました。

澤田弁護士
それでも、14級の等級は獲得できたんですね。

羽賀弁護士
初期の症状がかなり重く、入院治療もされていることが認定に影響したのだと思います。なお、別件で、主治医の先生が移籍してしまったとの理由で意見書の作成を断られたことがあります。この事件では、元々の主治医の先生に診断書作成を依頼することにしました。ところが、いざ依頼してみると、カルテがないと書けないと断られてしまいました。その際、意見書はカルテをもとに書くものであることから、後任の先生に書いてもらうほうがいいのではと助言をもらったので、元の病院に戻って後任の先生に書いてもらった経験があります。

小川弁護士
ちゃんと書いてもらえたんですか?

羽賀弁護士
後任の医師は実際には診断しておらず、カルテだけを見て書いているので、内容はあまり踏み込んだものにはなりませんでした。

澤田弁護士
移籍された医師の病院に、元のカルテを持って行くことはできないんですか?

羽賀弁護士
そういう方法もあると思います。

澤田弁護士
個人病院なら書いてくれるかも知れませんが、勤務医だったら、前の病院で診断したことについて書けと言われると、躊躇するかもしれませんね。

北名弁護士
私も同じような形で診断書作成を拒否された経験があります。異議申立てのための意見書だったんですが、病院から担当の主治医が別の病院に移籍したので書けないと言われてしまい、後任の医師に依頼するべきか、移籍した元の主治医に依頼するべきかで迷った経験があります。

小川弁護士
結局、どちらの方法を選んだのですか?

北名弁護士
移籍した主治医の先生のところにカルテを持参して診断書を書いてもらいました。そのときは、すんなりと書いてくれました。

澤田弁護士
弁護士が依頼しても医師が診断書を書かないと言ったらどうすればいいんでしょうか?

羽賀弁護士
こちらとしてはそういう事態に備えて、※注1医師法により、医師には診断書作成の義務があることを説明して書いてもらうつもりでいましたが、今回はその必要はなく、書面で依頼した段階で書いてもらえました。※ 注1
医師法19条2項「診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。

澤田弁護士
後遺障害認定を受けるための判断材料として、診断書は不可欠なものですからね。

羽賀弁護士
診断書は損害賠償金を請求するための重要な証拠になるので、何とか書いてもらえるように医師に積極的に働きかけました。

澤田弁護士
依頼者の方にしてみれば、自分が一度交渉して作成拒否にあっているだけに、うれしかったでしょうね。

吉山弁護士
弁護士に依頼してよかったという気持ちと、よくそこまでやってくれたという思いの両方あったのではないかと思います。

澤田弁護士
獲得金額は350万円とありますが、中身はどのようなものですか?

羽賀弁護士
入通院慰謝料が220万円、後遺障害慰謝料が110万円、逸失利益が50万円と認められ、過失割合で10%引かれた結果の350万円です。

田村弁護士
依頼者は無職とありますが、逸失利益が認められたんですね。

羽賀弁護士
退職されていて無職なので休業補償は見込めませんでしたが、将来的には就業意欲があるとして逸失利益を主張しました。

田村弁護士
その場合の算定基準は、以前の就業時の収入が基本になるのですか?

羽賀弁護士
失業前の収入や平均賃金から金額を割り出すことになります。その人に労働能力があり、将来働く意欲があることが前提で、この方は退職はされていましたが、就労の機会があれば働きたいと考えていたので逸失利益の請求が認められました。

吉山弁護士
350万円というのは、14級の割には高い金額とみてよいと思います。

北名弁護士
私は、過失割合が交渉によって15%から10%に下がった点に注目しました。どのような交渉をして過失割合が下がったのでしょうか。

羽賀弁護士
事故発生場所は、京都府相楽郡の優先道路と非優先道路の関係だったのですが、保険会社は非優先道路側に一時停止の標識があったことから、一時停止のある道路として過失割合を提示してきました。それに対し、一時停止標識の有無にかかわらず、被害者の方が走行していたのは優先道路であることから、優先道路として過失割合を判断すべきと反論しました。その結果、15%が退けられて10%になりました。

北名弁護士
保険会社は、過失割合をあまり動かそうとしないことがあると思います。場合によっては、過失割合では譲れない代わりに、慰謝料は上げてもいいと言ってくることもあります。

吉山弁護士
過失割合を削るということは、保険会社が契約者に自分側の落ち度が多かったと認めさせることになり、それでは契約者が納得しなくなるからでしょう。過失割合は譲らなかったということで、保険会社としてのメンツを保とうとしているのかも知れませんね。

羽賀弁護士
医師による診断書作成拒否という不測の事態が起きましたが、弁護士が医師に掛け合ったことで問題は解決しました。仮に、後遺障害診断書が得られないままであれば、逸失利益と後遺障害慰謝料が認められないところでした。結果として14級9号の等級認定を得ることができ、賠償額は約150万円の増額になり、依頼者に満足いただける結論へと導くことができました。
「みお」のまとめ

本件は、後遺障害診断書作成や示談交渉の場面で特に弁護士の力が発揮された事案です。交通事故では、様々な場面で手続きを進めるのが困難になることがあります。そのようなことを予防するためにも、弁護士にご相談いただければと思います。
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