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弁護士による交通事故研究会

事例研究
Vol.22

物損協定で問題が生じた事案

本件の担当
羽賀弁護士

2019年01月24日

事例の概要

修理会社からの過剰請求があり、任意保険会社から修理会社との協定を拒絶された事案。

議題内容

任意保険会社が修理会社との交渉を拒絶した経緯とその対応策について

議題内容
  • 高速道路の合流地点での事故の過失割合。
  • 過失割合の合意後、保険会社へ修理代をしたが、修理会社との協定を拒否された。
  • 過剰請求をする業者や医療機関への対策は可能かどうか。
参加メンバー
澤田弁護士、羽賀弁護士、吉山弁護士、田村弁護士、石田弁護士、山本弁護士、加藤弁護士
羽賀弁護士
まだ解決していない案件ですが、物損でトラブルが発生した例がありましたのでご紹介します。
一般的には、交通事故の車両修理費やレンタカー代は、任意保険会社が修理会社なりレンタカー会社に直接支払うので、金額自体はそちらの方の交渉っていうことが多いかなと思うんですけれども、特定の修理業者について、任意保険会社が交渉自体を拒絶した、という事案です。
山本弁護士
どこの保険会社ですか?
羽賀弁護士
保険会社は、三井住友海上です。
山本弁護士
拒絶されたのはどうしてですか?
羽賀弁護士
原因は2つあると思いますので、順番にお話しして行きたいと思います。
まず事故状況ですが、ご依頼者は平成30年7月に事故に遭われました。場所は阪神高速の合流地点です。こちらが四輪車で本線側前方を走行していて、相手方の四輪車が合流側で後方から来て、こちらの車両の側面に衝突をしてきました。保険会社によると、ご依頼者にはドライブレコーダーの記録があって、相手方には記録はないそうです。
澤田弁護士
すぐ相談に来られたんですか?
羽賀弁護士
事故直後に受任しています。
今回のトラブルが発生した理由の1つに、双方の過失割合の主張の違いがあります。
加藤弁護士
加害者の方が後方から来てるんだから、過失割合は0対100という主張で問題ないんじゃないですか。
羽賀弁護士
そうなんです。ところが加害者側は、「合流だから本来50と50だけれど、10%だけ譲ります」というような話で、40対60という主張をしてきました。
合流地点の一般的な過失割合は30対70ですが、後方からぶつかってきた場合は違うだろうとこちらは主張しました。
羽賀弁護士
その後も保険会社と交渉を続けていたんですが、保険会社や加害者側の事情から、過失割合の交渉がなかなか進みませんでした。結局これが、問題発生の2つ目の原因になりました。
吉山弁護士
その間ご依頼者は、車はどうされてたんですか?
羽賀弁護士
ご依頼者としては、過失割合が決まってから、修理するか、全損扱いでやるかを決めたいというふうに考えておられたので、レンタカーを借りている期間がすごく長くなってしまいました。
それで、レンタカーをずっと借りっぱなしだと、レンタカー代が高くなって話がこじれる可能性があるということをご依頼者に説明しまして、それなら修理してしまいます、ということで、事故から3か月でようやく修理が完了しました。
吉山弁護士
3ヶ月かかったわけですね。
羽賀弁護士
その後、しばらくして過失割合の合意はできました。0対100で合意して、さらに、保険会社の方から、対物超過特約が使えますと連絡してきたので、修理代を保険会社に請求するという流れになりました。
澤田弁護士
対物超過特約って?
羽賀弁護士
対物超過特約は、車両時価と修理費を比べて修理費の方が高い場合に、その差額を埋める保険です。本来は車両時価額しか対物保険では払えないけれども、その差額が出る場合に埋めてくれるわけです。
羽賀弁護士
で、その請求の中身なんですが、修理費とレンタカー代ということで、元々三井住友の方の査定でいうと、車両時価額43万円、修理費の見積が56万円です。本来であれば、車両時価額の方の適用になるんですけども、加害者が対物超過特約を付けているってことだったので、修理の方でも対応できるとのことでした。
羽賀弁護士
ところが修理会社が、修理代について保険会社見積もりより40万ほど高い見積を出してきました。レンタカー代も100万円を超えるもので、こちらで積極的に交渉する形ではなく、これは保険会社と修理会社の協定に任せようとしました。そうしたら、保険会社が修理会社との交渉はしないと主張してきました。
加藤弁護士
修理会社はご依頼者が指定した業者なんですか。
羽賀弁護士
はい、そうです。
保険会社からは、その修理会社は、元々他の案件でも修理費がとにかく高額で、もう直接交渉はできませんので、当社が妥当と判断する額を被害者の方に支払うので、そこから後はご自身で払ってください、との回答が来ました。
石田弁護士
ブラックリストを持ってるんでしょうね、保険会社は。
羽賀弁護士
そういう感じですね、ここの修理業者とは交渉しない、というような。
澤田弁護士
最初から保険会社も言ってくれたらいいのに。修理してからそんなこと言うなんてね。
羽賀弁護士
そうなんですね。事前に言ってもらえれば、その業者で修理するか他の業者で修理するか選択できたと思います。
澤田弁護士
こういうことにならんようにするには、前もってどうしたらいいのかなあ。
羽賀弁護士
こちらで確実な対策をとるのは難しいですね。修理会社が保険会社と連絡を取り合ってトラブルが生じないようにしてもらう必要がありますので。事後的な方法になりますが、修理会社に対して、依頼者の自己負担が発生しないように調整してくださいと要望を入れています。
羽賀弁護士
治療費の件でも、過去に、保険会社から特定の病院に対する直接の治療費の支払いを断られたことがあります。事前に過剰請求するようなところかどうかってのは、分からないので、なかなか具体的な対応ってのは難しいかもしれません。

「みお」のまとめ

交通事故の車両修理費やレンタカー代は、任意保険会社と修理会社等が交渉して、協定を結んで解決していることが多いのですが、今回、任意保険会社から特定の修理会社との交渉自体を拒絶されました。事前に調整するのは難しい場合が多いですが、事後的に依頼者に自己負担が生じないように調整をするのが現実的なところと言えそうです。

その後の交渉では、任意保険会社と修理費とレンタカー代についてほぼ合意した後で、修理会社に被害者の自己負担が生じないように調整を求め、修理会社の合意も得られたことから、修理費とレンタカー代について無事解決に至りました。

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