事故当時、無職だった被害者の逸失利益等が認められた事例。詳しく見る
取得金額
200万
受傷部位
上肢
後遺障害等級
14級
担当弁護士 :山本 直樹
事故時の収入が立証できないと、裁判での逸失利益における基礎収入の認定において被害者が不利になります。ご依頼者は立証する資料が残っていなかったため、当事務所の弁護士が、事故後の就職にあたって受けた不利益を詳細に調査・立証し、適正な賠償金を得ました。
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更新日:2014年7月3日
追加検査で見落とされていた症状を証明、適正な障害等級に。詳しく見る
取得金額
4,719万
受傷部位
背骨・体幹骨
後遺障害等級
9級
担当弁護士 :吉山 晋市
自賠責への被害者請求前から「みお」が受任し、症状を確認。後遺障害等級認定請求のための診断書作成を依頼するにあたり、医師に検査方法を指示して、見落とされていた症状も証明してもらった結果、適正な等級認定を得て、裁判で納得できる結果を得た事例です。
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更新日:2013年7月23日
経営する会社が廃業。賃金センサスから増額、適正な賠償額に。詳しく見る
取得金額
6,651万
受傷部位
上肢
後遺障害等級
7級
担当弁護士 :吉山 晋市
被害者の基礎収入算出は賃金センサスによるべき、との保険会社の主張に対し、「みお」の弁護士は、実質的経営者だった被害者の、事故による休業が招いた会社とご本人の損害を立証し、算出は賃金センサスに拠るべきではないと反論。当方の主張が認められた事例です。
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