後遺障害と認められなかった症状を再検査。異議が認められた事案。詳しく見る
取得金額
1,481万
受傷部位
下肢
後遺障害等級
11級
担当弁護士:羽賀 倫樹
直接負傷していない足指部分に可動域制限があるのは、事故による股関節部分の骨折によることを、再検査で立証。後遺障害等級の異議申し立てを行った結果、12級から11級への変更が認められ、保険会社と交渉した結果、賠償金額がアップした事例です。
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更新日:2014年6月2日
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