これまでの交通事故ご相談取り扱い実績 交通事故の相談実績8,000件以上 (~2025年)

運営:みお綜合法律事務所

後遺症と後遺障害って何が違うの?混同しやすい用語を整理します

交通事故のあと、ケガが治りきらずに症状が残ってしまうことがあります。
そのときによく耳にするのが「後遺症」と「後遺障害」という言葉です。

どちらも「事故後に残ったつらい症状」を表しているように聞こえますが、実は大きな違いがあります。
この違いを理解していると、保険会社とのやりとりや今後の生活設計を考えるうえで安心につながります。

今回は、混同しやすい「後遺症」と「後遺障害」について、分かりやすく整理します。

1.後遺症とは?

後遺症とは、治療を受けても完全には回復せずに体や心に残ってしまった不調のことです。
医学的な言葉であり、医師が診断書などに記載する際にも使われます。

たとえば、こんなケースが後遺症にあたります。

  • むち打ちのあとに続く首の痛みや肩手のしびれ
  • 骨折をした部分の痛みが続いている
  • 骨折した関節が動かしづらい

つまり「体に残った症状」そのものを表すのが後遺症です。

2.後遺障害とは?

一方で後遺障害は、後遺症のうち「後遺障害別等級表」に基づき等級認定されたものを指します。
交通事故の被害者救済の仕組みとして、後遺障害等級という制度があります。

たとえば、神経症状や機能障害が一定の程度に当てはまると、後遺障害等級が認定されます。そしてこの等級が認められると、後遺障害慰謝料や逸失利益(将来の収入減に対する補填)などが請求できるようになります。

つまり「症状がある」だけでは後遺障害にはならず、認定を受けて初めて“後遺障害”と呼ばれます。

3.どうして混同しやすいの?

後遺症と後遺障害が混同されやすい理由は、どちらも「治療後に残った症状」を指しているからです。
日常の会話では区別されずに使われてしまうことも多いかもしれません。

しかし、示談金の話になると、この違いはとても重要になります。
「後遺症がある」=「すぐに後遺障害が認められる」というわけではありません。

ここを誤解したまま話を進めると、
「後遺症があるのに、示談金が低かった・・・」という行き違いが起きてしまいます。

では、実際に「後遺症」がどのようにして「後遺障害」と認定されるのか、その流れを整理してみましょう。

4.後遺障害等級認定までの流れ

実際の流れをフローチャート的に並べると、次のようになります。

  1. 事故に遭う
  2. 治療を続ける
  3. 症状が完全には治らず残ってしまう → これが「後遺症」
  4. 症状固定してから、後遺障害等級の申請を行う
  5. 認定されれば「後遺障害」となり、示談交渉補償の対象に

このように、後遺症と後遺障害は「重なるものだけれど、後遺障害の方が狭いもの」だとイメージすると分かりやすいと思います。

5.違いを知ると安心できる

交通事故のあと、体に不調が残ると「これはどうすればいいの?」と不安になります。
でも「後遺症」と「後遺障害」の違いを知っているだけで、今後の手続きが理解しやすくなります。

後遺症:体に残った症状そのもの

後遺障害:後遺症のうち、一定の基準を満たし、後遺障害等級として認定されたもの

違いはシンプルですが、とても大切です。

6.まとめ

後遺症と後遺障害は、似ているようで意味が異なる言葉です。
事故後に「症状が残ってしまった」ときは、まずそれが後遺症と呼ばれ、申請や審査を経て等級認定を受けたときに後遺障害と呼ばれます。

「どちらなんだろう…」と迷ったときは、ひとりで抱え込まずに専門家へ「相談の相談」をしてみるのもおすすめです。
話すだけでも気持ちが整理され、不安が少し軽くなることもあります。

交通事故の後に残る不安に、正しい知識と安心を持っていただければ幸いです。

羽賀 倫樹

弁護士 羽賀 倫樹

大阪弁護士会所属 61期/登録番号:39117


プロフィールはこちら

交通事故の問題は、当事務所のホームページをご覧になられた被害者の方が、無料相談にお越しになった後、そのままご依頼いただくというケースがよくあります。 記事をお読みになられて弁護士に相談をしたくなりましたら、お気軽にお問合せください。

相談予約はこちら

0120-7867-30

受付時間:年中無休/9:00~20:00

弁護士監修 交通事故問題の基礎知識・対策

交通事故の基礎知識

後遺障害の等級や高次脳機能障害、自賠責・任意保険の基準、適正な賠償額・慰謝料等、弁護士が解決するまでの流れを詳しく解説します。

コラム一覧

損しないための損害賠償請求対策

慰謝料請求の際に気をつけるべきは保険会社だけではありません。病院・整骨院・警察など対象別に解説します。

一覧を見る

事故状況別の交通事故手続きのポイント

歩行中、自転車運転中、バイク運転など、事故の状況によって変わる示談交渉のポイントをお伝えいたします。

一覧を見る

高次脳機能障害賠償請求について

高次脳機能障害の賠償請求に役立つ、様々な情報をご紹介しています。

一覧を見る

脊髄損傷賠償請求について

脊髄損傷の賠償請求に役立つ、様々な情報をご紹介しています。

一覧を見る

遷延性意識障害賠償請求について

交通事故によって遷延性意識障害(いわゆる植物状態)になった場合、後遺障害等級認定や慰謝料請求に役立つ、様々な情報をご紹介しています。

一覧を見る

保険会社の傾向と対策

20年以上、交通事故の被害者救済に注力してきた経験を踏まえて、示談交渉での保険会社ごとの傾向についてお伝えいたします。

一覧を見る

日常生活上の事故の示談金・慰謝料請求

日常生活上の事故で思わぬ大きな怪我を負った場合、加害者が加入する保険会社に対して、慰謝料・示談金を請求できる可能性があります。

詳しく見る

増額しなければ
弁護士費用はいただきません!

  • 初回相談無料
  • 着手金無料
  • 弁護士費用後払い
  • 弁護士費用特約利用可能

※弁護士特約の利用がない場合

tel 0120-7867-30
タップして電話をかける

受付時間年中無休/9:00~20:00 
※ケータイ電話からも通話無料!

事務所案内

みお綜合法律事務所 大阪事務所 / JR「大阪」駅直結
〒530-8501 大阪市北区梅田3丁目1番3号 ノースゲートビル オフィスタワー14階(ルクア大阪すぐ近く)
TEL. 06-6348-3055 FAX. 06-6348-3056
みお綜合法律事務所 京都駅前事務所 / JR「京都」駅から徒歩2分
〒600-8216 京都市下京区烏丸通七条下ル東塩小路町735-1 京阪京都ビル4階(京都ヨドバシすぐ近く)
TEL. 075-353-9901 FAX. 075-353-9911
みお綜合法律事務所 神戸支店 / 阪急「神戸三宮」駅から徒歩すぐ
〒651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通8丁目3番10号 井門三宮ビル10階(神戸国際会館すぐ近く)
TEL. 078-242-3041 FAX. 078-242-3041