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運営:弁護士法人 みお綜合法律事務所

交通事故被害者のための
「遷延性意識障害」特集

  遷延性意識障害の賠償請求に役立つ
様々な情報をご紹介しています。

03慰謝料・賠償金を得るまでの流れ

このページのポイント
事故が発生した時から慰謝料・賠償金の受領までには、いくつものステップがあります。
その中で注意しなければならない点、準備するべき事などを詳しくご説明していきます。

事故発生

交通事故に遭われたら、できるだけ早い段階で弁護士に相談することが大切です。
ご家族の意識がない状態で病院の付き添いや介護をしていると、警察・保険会社・病院等との対応が大変な負担となります。そのようなときに弁護士に依頼すれば、保険会社とのやり取りを任せることができます。警察や病院とのやり取りも、弁護士のアドバイスを受けながら進めることができます。初期の手続きが理由で不利な状況に陥ることのないように、これから始まるさまざまな手続きや交渉をひとつひとつ緻密かつスムーズに進めるということは、専門とする弁護士でなければできないことです。

入院・治療

遷延性意識障害の場合、医師の説明を受けるのはご家族です。
ノートを1冊用意して、家族で共有し、しっかりと説明を聞いてメモをとるようにしましょう。また、付き添うご家族の目から見たケガの様子や状態の変化、治療の内容なども大切な記録です。
専門的な言葉が並ぶ説明はわかりにくいこともあります。ご自身がしっかり理解することを心がけてください。わからないから聞き流すのではなく、きちんとメモを取りながら整理して、質問をしましょう。
そのためにも、医師とは円満なコミュニケーションをとれるようにしておくことが大切です。
被害者ご本人が判断したり、質問をできない状態なのですから、その代理としてしっかり対応しなくてはなりません。
病院へ行く際に使ったタクシー代や、必要となった雑貨や消耗品などの費用は保険会社に請求が可能です。すべて領収書を受け取り、まとめておきましょう。
転院の際には保険会社への連絡が必要ですので、ご注意ください。

症状固定

症状固定とは、「これ以上の治療を続けても、症状の改善が見込めない」と診断されたことを意味します。症状が安定したとも言えますが、遷延性意識障害の場合は、退院して自宅で過ごしましょう、と簡単に話を進めるわけにはいきません。
家族で介護ができるのかどうかの判断やその際のプラン、自宅のリフォームや介護用ベッドなどの準備も必要です。
また、症状固定に至ると、治療費や休業補償は支払われなくなります。治療費を低減するための措置や、各種補助金を活用して、当面の生活に支障が出ないようにする必要があります。

詳しくは「症状固定はいつするか」をご参照ください >

後遺障害等級認定

遷延性意識障害と診断されると、後遺障害等級は最も重い1級1号と認定されます。そのためには、MRIやCTなどによる頭部(脳)の損傷を証明する画像や、医師による診断書が必要となります。

示談・裁判

遷延性意識障害の適正な慰謝料・賠償金は、合計すると億単位となります。自賠責保険から支払われるのは4000万円ですので、ほとんどの場合、任意保険会社との交渉が必要となります。
将来の介護費用、住宅のリフォーム費用・逸失利益・慰謝料等を請求することになりますが、現在の介護内容の詳しい状況を書面化したもの(場合によってはビデオ撮影などの映像化)などの資料が不可欠です。
これらの項目のひとつひとつを、ご家族の方が立証しなければ、適正な金額を得ることはできません。しかし、何を請求しなければならないのか、どう立証するのか、適正な金額かどう判断するのか、初めて経験されるご家族にとっては、困惑されることばかりだと思います。時間や手間をとられることなく、安心して介護に専念していただくためにも、遷延性意識障害の賠償手続きに詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。

慰謝料・賠償金が高額になるからこその問題点

遷延性意識障害は最も重篤な後遺障害です。
そのため、慰謝料や賠償金が高額になり、保険会社との交渉は簡単にはすすみませんし、安易に受け入れてはいけません。
裁判まで発展すると、提訴から解決まで2~3年を要することもあります。自賠責保険に請求すれば最大4000万円の支払いを受けられますが、それでも支払いまでに一定の時間が必要です。その間、介護費用や入院などの費用の負担が重くのしかかってきます。そこで重要となるのが、次にご説明する、症状固定のタイミングです。

症状固定を、いつにするのか?

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