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弁護士による交通事故研究会

事例研究
Vol.10

レスパイト入院費用も配慮した将来介護費用を獲得

本件の担当
吉山弁護士

2018年06月29日

事例の概要
  • 後遺障害等級1級1号の被害者の、レスパイト入院費を含めた将来介護に必要な損害賠償金を示談で対応。
  • 介護費用について、保険会社の調査に立ち会うなどして、請求の正当性をていねいに立証。
  • 訴訟を避けたいご家族の意向を受け示談で対応。弁護士基準に則した回答を出すよう、あらかじめ申し入れて交渉を進め、適正な金額を獲得。

議題内容

  • 重度の後遺障害者の、将来介護費用の算出について。
  • レスパイト入院費用について。
  • 重度の後遺障害者の後見人について。
議題内容

脊髄損傷で首から下が全く動かない状態になった被害者の将来介護費を確保。

参加メンバー
吉山弁護士、羽賀弁護士、澤田弁護士、小川弁護士、伊藤弁護士、吉山弁護士、山本弁護士、倉田弁護士、田村弁護士、加藤弁護士、山本弁護士
吉山弁護士
交通事故による脊髄損傷で、四肢麻痺が残った被害者の方について、後遺障害等級の認定手続きから損害賠償の示談交渉までサポートさせていただきました。
澤田弁護士
事故の状況は?
吉山弁護士
原付バイクで交差点を直進進行しようとされていたところ、前方を走行していて左折進行して来た乗用車と接触して転倒、脊髄を損傷し、麻痺の障害が残りました。
澤田弁護士
過失割合は何割でしたか?
吉山弁護士
基本過失割合は20%ですが、修正要素があり15%でまとまりました。
吉山弁護士
介護の負担が大きくなるというご家族の不安が大きく、事故後、約3か月後にご家族から相談を受けて、受任になりました。
四肢の機能回復の見込みが低く、自宅での介護を希望されていたので、症状固定後に家屋改造をしたり、介護に必要な装具などを準備して環境を整え、入院治療を終えました。
小川弁護士
具体的にはどんなご様子でしたか?
吉山弁護士
手足にマヒが残り、首から下が全く動かないという状態です。会話とかはできますが、手が全く動かないんで、例えばワープロは、画面の文字を見て入力するという装置を利用されています。
小川弁護士
大変ですね。
羽賀弁護士
常時介護が必要なことは明らかですから、後遺障害等級は1級ですね。
吉山弁護士
はい、何の問題も無く、1級1号の認定がされました。
ただ、1級1号の認定が出ても、将来の介護に掛かる費用などの積算は、立証によって大きく変わってくるのはご存知の通りです。特にこの方は、レスパイト入院といって、在宅介護の介護者が日々の介護に疲れ、介護力の限界を超えて介護不能になることを予防する目的で、短期間の入院をするという制度がありますが、これを定期的に利用されていたので、この入院の費用も含めた将来介護費を主張し、交渉の結果認定され、示談で解決することができました。
最終取得金額は、自賠責の4,000万円と、任意保険からの1億1,000万円で、合計1億5,000万円です。
小川弁護士
後遺障害1級ですが、これくらいになってしまうんですか。
吉山弁護士
年齢が53歳だったので、介護費用や逸失利益がちょっと少なくなりましたね。また、過失割合が15%ありましたので、その点も大きかったです。
羽賀弁護士
交渉にあたって特に注意された点は?
吉山弁護士
将来発生するであろう介護に関する費用については、これまでにかかった介護に関する費用の積算であったり、現在どのような介護を実施しているかという観点から推測するしかないんですが、示談交渉を進める中で、自宅介護の状況について、保険会社の担当者による調査がありました。そこで、私が調査に立ち合って、介護の状況などを実際に説明しました。
これによって、介護に必要な装具としての、ベッドや環境制御装置(※注1)、介護車両の必要性を保険会社に理解してもらい、回答まですごく時間はかかりましたが、結果として1億1,000万円の賠償額で示談解決できたと思います。
※注1:まばたきなど、僅かな随意機能でセンサーやスイッチを作動させ、テレビ、エアコン、照明、ワープロなど、身の回りの電化製品を利用できる装置。
澤田弁護士
将来介護費用の主張はどうなりますか?
吉山弁護士
ポイントは2つですね。
1つ目は、家屋改造や介護に必要な装具等の費用についてです。
家屋改造といっても、その改造が被害者の介護に必要かどうか、被害者以外の家族が改造の利益を享受する部分が大きくないか、といった判断で、認定される改造費の額が変わってきますよね。そこで、今回のケースでは、改造前の写真を見せながら、改造の内容について、施工した工務店の施工内訳なんかを細かく説明して、実際にかかった改造費の多くを損害として認定してもらいました。
介護に必要な装具などについても、保険会社側に実際の状況を見てもらうことで、介護に必要なものであるということを理解してもらい、最初の購入費用や、定期的な買い替え費用なんかも、損害として認定してもらうことができたということになります。
吉山弁護士
ポイントの2つ目は、先ほどお話したレスパイト入院の費用です。
常時介護が必要な場合、介護する家族の負担は計り知れないということで、レスパイト入院を受け入れる医療機関が増えています。
今回の場合ですと、奥様がお仕事をされていたので、常時介護を24時間、365日継続するというのは現実的に難しかったので、2か月に1~2回程度、レスパイト入院されていたので、実際にレスパイト入院を実施してきた費用を、将来的にもかかるだろうということで、積算しました。
吉山弁護士
こちらから示談案の提示をしてから、保険会社が、自宅での介護状況の確認を2回実施した後、回答を貰うまで、非常に時間がかかりました。
澤田弁護士
裁判は考えなかったんですか。
吉山弁護士
裁判をすることを何度も考えましたが、初めに申し上げた様に、ご家族が裁判での解決は望まれなかったので、示談交渉で無駄な駆け引きをしてさらに長期化させないよう、可能な限り弁護士基準に則した内容で回答を出すよう保険会社に申し入れをしました。
その結果、保険会社から出された回答は、逸失利益や将来介護費について、こちらの主張をおおむね認める内容だったので、過失割合について若干修正を加えて、増額をし、示談での解決ができました。
澤田弁護士
治療費とか休業補償とか
そういうのは全て既に受け取っていらっしゃる?
吉山弁護士
はいそうです。
資料の「損害賠償額計算」というのが、最初に保険会社から回答があった金額です。
澤田弁護士
それが9,700万円ですね。
吉山弁護士
そうだったんですが、過失割合で修正したら1億700万円くらいになったんで、端数を切り上げて、1億1,000万円で示談が成立できたということです。
資料の、将来介護費用のところの、近親者介護費だったりレスパイト入院費用だったり、あと、介護器具の耐用年数に応じた、買い替えのコストなんかも全部含めて、計算をしています。
吉山弁護士
これまでは、近親者介護で1日いくらとか、職業介護人をつけたら1日いくらとか、そういった計算の仕方が多かったんですけれども、今回こういったレスパイト入院の費用についても、示談で認めてもらったというケースとして紹介させていただきました。

澤田弁護士
レスパイト入院は、年間30~40日くらいのショートステイみたいなものですね。
吉山弁護士
そうですね。1回に5日間とか10日間くらいです。

「みお」のまとめ

後遺障害等級1級1号の方の、将来介護費用を含むこちらからの示談案に対して、保険会社が回答を出すまで非常に時間がかかりました。当方としては、裁判をすることを何度も考えましたが、ご家族が裁判を望まれなかったので、示談交渉で無駄な駆け引きをしてさらに長期化させないよう、可能な限り弁護士基準に則した内容で回答を出すよう保険会社に申し入れをした結果、逸失利益や、将来介護費について、こちらの主張をおおむね認める内容だったので、若干修正を加えて増額し、示談での解決ができました。

脊髄損傷は、逸失利益の算定や将来介護費の認定のために、どんな資料でどのように損害の積算をするかによって、示談における認定額が異なってきますので、解決実績のある弁護士に相談されることをお勧めします。「みお綜合法律事務所(大阪・京都・神戸)」は、後遺障害5級以上の重度障害の被害者方には、出張相談も実施していますので、ご相談いただければと思います。

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