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弁護士による交通事故研究会

事例研究
Vol.1

自営業者の休業損害の交渉を行い、支払いを受けた事例。

本件の担当
吉山弁護士

2017年11月06日

事例の概要
  • 被害者Uさんは、タクシー運転手と自営業を兼務。
  • 原付自転車を運転中のUさんが、大阪市淀川区の交差点で一時停止中に、交差点に進入してきた自動車に衝突され、脛骨骨折等の受傷。
  • 後遺障害の等級認定は14級。

議題内容

  • 自営業者の休業損害をどう算定すればよいか
  • 実際の後遺障害の症状と等級認定結果とのギャップについて
議題内容

自営業の休業損害について、代替労働者への支払を証明したことにより、主張が認められた。
後遺障害の等級認定に当たっては、弁護士が主治医に被害者の症状についての聞き取りを行うなどして慎重に臨んだ。
これらの対応の結果、適切な賠償金を獲得することができました。

参加メンバー
石田弁護士、小川弁護士、加藤弁護士、羽賀弁護士、山本弁護士、吉山弁護士
吉山弁護士
Uさんはタクシー運転手と自営業の兼務という特殊な就業形態で、タクシー運転手としては休業についての休業損害証明があったが、自営業のほうは公的な収入証明がありませんでした。ただ、休業中に自分の代わりに働いてくれる人を雇っていたため、代替労働に対する支払いの記録が残っていて、それらの事実が減収証明代わりになり、休業損害が認められました。
小川弁護士
ところで、Uさんの後遺障害等級は何級ですか。
吉山弁護士
Uさんの後遺障害等級14級です。
小川弁護士
等級認定の際は、主治医に聞き取りに行ったんですか?
吉山弁護士
Uさんは事故による骨折からくるしびれや神経症状があると言っていたので、診断次第では12級が認められるかも知れないと期待したんですが、医師には等級を上げるための医学的な根拠がないと言われました。また、残念ながら、可動域制限(※注1)もないというご意見でした。
※ 注1 交通事故などで損傷した手足の関節の動きに障害が生じること。
羽賀弁護士
被害者と接していて、実際の後遺症の度合いと、決められた等級とにギャップがあるように感じることがあります。たとえば、我々からは12級に相当してもよいように思えても、測定してみると可動域制限があと5度足りなかったというような場合があります。
小川弁護士
たしかに、わずかな差で等級が上がらないというのは勿体ないというか。後遺症自体はあるのだから、誤差の範囲というか。決められた測定基準で形式的に判断して、軽い等級と認定されてしまったケースをみると、何とかしてあげたいと思いますね。
羽賀弁護士
知っておくと役立つ、被害者にとっての測定の際のコツのようなものがあれば教えて欲しいです。
吉山弁護士
測定のしかたも医師によって違ってきます。被害者に対する力のかけ方ひとつをとっても人それぞれなので、同じ測定基準でも結果は医師によって変わってくる。
羽賀弁護士
カルテをみると正座可能とか、155度とか書かれているのに、後遺障害診断書には4分の3以下と書かれていて、内容が食い違っていたことがありました。
吉山弁護士
リハビリで無理矢理トレーニングさせられると、結果としてそういうことが起きるんです。似たようなケースで、それを見た裁判官に「正座可能と書かれているじゃないか」と指摘された経験がある。
小川弁護士
その「正座可能」という記述は、被害者本人の供述なのか?それとも正座した状態を見て書かれたものなのか?おそらく、リハビリの最中に無理やりに押さえつけるような形で正座させたのでしょう。だから、自分一人では正座できないというのが通常の状態。そのズレが、カルテと後遺障害診断書の記述の差になったのでしょう。
石田弁護士
どういう経緯があったにせよ、いったん等級が決まってしまうと泣き寝入りせざるを得ないのか。
小川弁護士
泣き寝入りはしたくないですね。よくいう“5度の差”が及ぼす結果の差については、医師と掛け合うべきではないでしょうか。医師に「ほんとに、これであってますか」とは言いにくいだろうけれども、言い方も非常にむずかしいだろうけれども、疑問が残るのであれば、もう一度、医師に相談する必要があるでしょうね。
吉山弁護士
そうですね。Uさんの事例ではそういった医師に対する相談を行いましたが、結果は変わりませんでした。今後もカルテや診断書の一つ一つを注視していくことが大事ですね。

「みお」のまとめ

大阪でサラリーマンと自営業を兼業する被害者の休業損害がからむ案件でしたが、自営業部分に関しても多角的にアプローチしたことにより、増額を獲得できました。
等級認定に関しては、後遺障害を抱える被害者を救済するためにも、より適正な認定が得られるよう医師への働きかけも含めて取組んで行きたいと思います。

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