制度研究
Vol.49
弁護士費用特約について
事例の概要
弁護士特約を利用したときの、保険会社各社の支払い基準や対応について比較しました。
議題内容
弁護士費用特約を利用する場合の、各社の支払基準や対応について比較しました。本来的には、弁護士と保険会社との間の問題ですが、保険会社の支払基準によっては、ご依頼いただいた方に弁護士費用の自己負担が生じる可能性があります。
議題内容
・保険会社ごとの、弁護士費用や着手金の支払い基準の違い。
・交通事故以外での弁護士特約適用の事例。
・現在進行中の案件の対応について。
参加メンバー
羽賀弁護士、伊藤弁護士、吉山弁護士、小川弁護士、山本弁護士、倉田弁護士、田村弁護士、加藤弁護士、石田弁護士、西村弁護士

羽賀弁護士
今回は弁護士費用特約(以後、弁特と表記します)がテーマです。弁特があると、被害者の方が弁護士に依頼した際の弁護士費用が、保険から支払われますが、支払の基準は保険会社によって異なります。ほとんどの場合は、依頼者の方にとって弁護士費用の自己負担がなくなりますが、大きな事故であるとか、特定の保険会社では自己負担が生じやすいと言えます。

羽賀弁護士
各社の支払基準について説明をします。まず、東京海上とそのグループ会社である日新火災・イーデザイン損保です。後で説明をしますが、多くの保険会社は、弁護士会が定めた支払い基準を採用していますが、この3社は弁護士会が定める基準とは異なる基準になっています。だからと言って、依頼者の方に自己負担が生じやすいかというとそんなことはありません。この3社の場合、むしろ、弁特を使っていただいた場合に自己負担は生じにくい印象があります。
2021年時点では、依頼者の方にとって、最も弁護士に依頼しやすくなる弁特ではないかと考えています。

羽賀弁護士
2番目は、アクサダイレクトです。こちらの会社は、弁護士会の基準と一見似た基準になっていますが、違うところがあります。具体的には、ご依頼いただいた後、後遺障害の申請をするケースや、ご依頼前に保険会社から示談金額の提案があるケース、紛争処理センターに申し立てをするケース等で差があります。依頼者の方にとって自己負担が生じやすくなるという意味ではなく、むしろ自己負担が生じにくくなります。こちらも、依頼者の方にとって、弁護士に依頼しやすい弁特と言えると思います。

羽賀弁護士
3番目は日弁連と協定している保険会社・共済です。今の時点でかなりの数の会社が加盟して、調べたところ19社が協定を結んでいます。例えばあいおいニッセイ同和損保、損保ジャパン、三井住友海上をはじめとした大きいところもあるし、ネット系、共済系などもあります。ほとんど保険会社が、このグループと言えます。運用は各社によって若干異なりますが、当事務所でも日弁連の規定を採用していますので、依頼者の方にとって自己負担は生じにくいと言えると思います。

羽賀弁護士
4番目は、日弁連と協定している保険会社ですが、ソニー損保が基準を厳格に適用してくる傾向があります。これまでソニー損保と話をしてきた印象では、やや厳格な運用が行き過ぎて、担当者や事案によっては、日弁連の基準を下回った支払いをしようとしているのではないかと思うこともあります。そのようなときは、こちらから交渉して、これまでは、依頼者の自己負担を回避できています。ただ、自己負担をお願いせざるを得ないケースも今後出てくるのではないかと懸念しています。

羽賀弁護士
5番目はSBI損保です。こちらは、日弁連の基準とは異なる支払基準になっています。むち打ちで短期間で治療が終了し、後遺障害もないという事案であれば、依頼者の方の自己負担は生じにくいですが、それ以外で、後遺障害が認定された事案、治療期間が1年等長期になった事案、主婦休損の請求ができる事案等、加害者側の保険会社への請求額・示談額がそれなりに大きくなる事案では、ほぼ依頼者の自己負担が生じます。そのため、弁特がSBI損保の場合、ご相談時に自己負担が生じる可能性が高いことを説明した上、了解いただけた場合のみ受任するようにしています。もっとも、SBI損保の弁特でも、弁護士費用の実質負担は軽くなりますので、弁特がない場合よりは弁護士に依頼しやすくはなります。

羽賀弁護士
次は交通事故以外で弁特が適用された事例です。最近は自動車事故以外にも弁特が使えることが増えてきているので紹介します。具体的には、交通事故ではなく、自宅マンションの駐輪場における自転車の止め方をめぐる契約者同士のトラブルにまつわるもの。大阪市で加害者が依頼者の自転車を邪魔だと思ったのか、自転車を蹴飛ばして壊してしまったという事案です。自転車なので被害額は1万円ぐらいだったんですが、ご依頼者の方がかつて当事務所にご依頼いただいたことがあること、弁特契約をしていたこと、依頼前に相手方が弁護士をつけて示談をしたいとの申し入れをしてきたことから、受任したものです。
示談交渉の結果ですが、賠償金の支払いに加えて、相手側が今後は隣の駐輪スペースを使わないようするという条項を設定して決着しました。
弁護士費用は、弁特から支払いを受けることができましたので、被害額・示談額は小さかったものの、ご依頼いただくメリットは十分にあったと言えます。

羽賀弁護士
最後のテーマは、無保険車傷害保険に請求する場合に、弁特が使えるか、使える場合どの程度支払いを受けられるかという点です。件数としては多くないと思いますが、自身の無保険車傷害保険を使い、同時に弁特も使うという事案があり、どの範囲で弁特が使えるのかということで、損保と話をしました。その結果、最低限の着手金と、自賠責保険に対する請求手続きに関わる分は支払えるが、無保険車傷害への請求部分は支払えないとのことでした。ただ、保険会社によって対応が異なる可能性がありますので、個別に確認する必要があると思います。上記の支払内容であれば、弁護士費用の大部分は自己負担で、一部だけ弁護士費用特約で充当できることになります。

西村弁護士
保険会社によって、支払い基準が異なるんですね。自己負担が生じにくい弁特であれば問題は起こりにくいと思いますが、自己負担が生じやすい弁特は注意が必要になりそうですね。

吉山弁護士
そうですね。弁護士費用の自己負担があるかは重要な部分ですので、ご依頼前に自己負担の可能性があることを説明する必要があります。

羽賀弁護士
当事務所では、弁特を利用される場合、ほとんどの保険会社が採用している日弁連基準を使っていますので、依頼者の方の自己負担は生じにくくなっています。また、会社の規模の問題だと思いますが、弁特が東京海上ということがよくあります。弁特が、東京海上・日新火災・イーデザイン損保の場合、当事務所では、弁護士費用の自己負担を生じにくくするため、3社の規定に合わせるようにしています。

伊藤弁護士
それであれば、相談者の方・依頼者の方も安心ですね。
「みお」のまとめ

弁護士費用特約は、弁護士に依頼する際の弁護士費用について支払いを受けることができます。最近は、多くの自動車保険についており、交通事故のご依頼案件のうち半分程度は弁護士費用特約を利用されています。弁護士費用特約があれば、多くの場合自己負担なくご依頼いただけますし、自己負担があるとしても、弁護士費用の負担は軽くなりますので、ご依頼いただきやすくなると言えます。
最近の弁護士特約には、自動車事故だけでなく日常生活での事故をカバーする商品もあります。自動車事故はもちろん、身の回りのトラブルに遭われ、法の助けが必要な場合は、「みお」にお気軽にご相談ください。
最近の弁護士特約には、自動車事故だけでなく日常生活での事故をカバーする商品もあります。自動車事故はもちろん、身の回りのトラブルに遭われ、法の助けが必要な場合は、「みお」にお気軽にご相談ください。
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