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弁護士による交通事故研究会

事例研究
Vol.5

非該当を覆し、14級の等級認定を獲得

本件の担当
吉山弁護士

2018年02月18日

事例の概要
  • 依頼者は堺市堺区にお住いの50代の会社員。駐車場内で事故に遭い、左手を骨折。症状固定後も左手部分に痛みとしびれが残ったにもかかわらず非該当とされたことに疑問を感じ、弁護士に依頼。
  • 非該当とされた案件に異議申立てをし、14級を獲得。非該当時と比べ、3倍以上の賠償額を示談交渉で獲得することができた。

議題内容

  • 非該当を覆し、等級認定を得るためのノウハウについて
  • 異議申立ての判断材料となる、医師による意見書作成について
議題内容
  • 弁護士は診断書や画像資料をチェックし、医師面談を経て疑問点を医学的に説明し、異議申立てを行なった。
  • 異議申立てにより等級認定を得たことで、逸失利益や慰謝料に関する賠償金が認められた。
参加メンバー
澤田弁護士、伊藤弁護士、吉山弁護士、小川弁護士、山本弁護士、羽賀弁護士、倉田弁護士、田村弁護士、堀田弁護士、加藤弁護士、大畑弁護士、北名弁護士
吉山弁護士
傷病名は左第3中手骨骨折です。依頼者は6ヵ月間の治療を終えた段階で、手の痛みやしびれが取れていないにもかかわらず、任意保険会社から治療費打切りを言い渡されました。そこで、後遺障害に関する事前認定を受けられましたが非該当と判断されてしまいました。これに納得できないとして相談に来られました。
澤田弁護士
事前認定のときには、弁護士はついていなかったんですか。
吉山弁護士
この段階では、弁護士には相談していませんでした。そのため、保険会社が主導する事前認定で後遺障害申請をされていました。
小川弁護士
第3中手骨骨折というと、手のどのへんの損傷ですか。
吉山弁護士
添付している後遺障害診断書を見ていただきたいんですが、手首に近い部分です。自覚症状としては、左手の1指と2指間に痛みやしびれがあるということでした。
澤田弁護士
非該当になった理由は?
吉山弁護士
1指と2指間の痛みやしびれと、折れた第3中手骨との直接の関連が認められないという形式的な判断でした。本人にしてみれば、これだけ後遺症で辛い思いをしているのに非該当になるのはおかしい…と。
小川弁護士
こういうケースは多いですね。
吉山弁護士
この方は非該当という結果が納得のいくものでなかったことから、相談の段階からすでに事前認定時の書類や後遺障害診断書を準備して来所されました。
診断書を見ると、事故による衝撃が手全体に及んだために生じた後遺症だということが明らかだったので、異議申立てを行なえば等級認定される可能性があり、認定されれば後遺障害慰謝料や逸失利益も含めた賠償も見込めるだろうとアドバイスしました。
澤田弁護士
異議申立てでは医師の診断書が重要になることがありますが、初回の診断で下された結果についての修正や変更は容易ではないでしょう。医師に会って話を進めるんですか。
吉山弁護士
医師に直接会ってこちらの意図を伝えるしかないと思い、主治医のところへ出向きました。骨折部位以外にもしびれや痛みが存在することについて、面談しながら医学的に説明する方法はないか意見を聞き、それを書き留めて意見書にしました。
小川弁護士
診療時間内に行ったんですか。よく時間を取ってもらえましたね。
吉山弁護士
お忙しい先生でなかなか時間調整ができず、やっと面会できることになって行ってみたら救急患者が搬送されてきて、処置が終わるまでしばらく待って…というようなことはありましたが、直接話を聞けたことで成果は得られました。
澤田弁護士
その結果、どんな意見書ができ上がったんですか。
吉山弁護士
<事故による衝撃は第3中手骨だけに加わったわけではなく、左手の甲全体に及んだ。その結果、第1指と第2指の間にも大きな衝撃が加わったものと予測できる。骨折した部位は手首に近く、第2指に近い部位でもあるので、骨が癒合したとしても、第1指、第2指間に疼痛やしびれが残ることは十分に考えられる>という医師の診断内容を記述した意見書を作成していただきました。異議申立てに当たっては、資料として異議申立理由書、作成していただいた意見書などをつけました。
澤田弁護士
この意見書は説得力がありますね。
吉山弁護士
意見書を添えたことにより、第1指と第2指間の症状が医学的に説明でき、14級の認定を受けることができました。自賠責は主治医の先生に照会をかけたらしく、しびれが確認できることや、将来においても回復が困難という診断結果を主治医の先生から得たようです。神経系統の障害について証明まではできないとして12級13号には及びませんでしたが、14級9号が認められました。
澤田弁護士
等級認定が得られると賠償額も変わってきますね。
吉山弁護士
そうですね。後遺障害慰謝料と逸失利益も非該当だと認められません。示談交渉では、保険会社から出てきた金額案は予想より高いものでした。費用対効果を考えると、訴訟をするより示談のほうがよいと考えて、この提示案を受け入れました。
澤田弁護士
この方は非該当という結果に疑問を感じて弁護士に相談されたからよかったものの、泣き寝入りしてしまわれる方もおられるでしょう。
吉山弁護士
診断書や認定理由を記した書類は医学的な用語が多く、一般の人にはわかりにくい内容になっています。そのため、主治医が書いたとか、保険会社に言われたとかいうだけで疑わない人もいるようですが、弁護士からすると診断書の記載が不十分だったり、必要な検査がされていなかったりすることがよくあります。
澤田弁護士
言われたことを鵜吞みにせずに、疑問がある場合は相談していただきたいですね。
吉山弁護士
等級の認定についても、自覚症状についての医学的な説明をしたり、医学的な根拠を示すことで判断が変わる可能性は十分にあります。
澤田弁護士
結果が出るまでに、いくつもの労力が費やされているということがよくわかりました。
吉山弁護士
自覚症状と認定結果の違いに疑問を感じて相談に来られる方は少なくありません。私たちは妥当な認定がされなかった理由を探り、疑問がある場合は、このケースで私が行なったように、医師と掛け合って異議申立てに必要な意見書を作成します。こうしたケーススタディが弁護士間の情報の共有化を生み、後遺障害に苦しまれる被害者の方を救うことにつながると考えています。

「みお」のまとめ

交通事故による後遺障害が残っているのに非該当と判定された方や、症状に応じた等級認定が受けられなかったという方は、あきらめてしまわずに「みお」にご相談ください。交通事故に積極的に取組んできた、みお綜合法律事務所 大阪事務所の弁護士が、蓄積されたノウハウを生かして問題解決に取組みます。

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