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弁護士による交通事故研究会

事例研究
Vol.3

異議申立てで障害等級をランクアップ

本件の担当
羽賀弁護士

2018年01月26日

事例の概要

当初非該当だった等級認定を、異議申立てをして12級に向上させた事例。

議題内容

  • 異議申立てを成功させるための有効策について
  • 被害者の訴える自覚症状の「見える化」をどうするか
議題内容
  • 足に痛みを伴う後遺障害が残ったにもかかわらず、後遺障害等級が認定されなかったのは不当として、異議を申立てた。
  • 被害者の訴える痛みの原因を探るうち、弁護士が画像所見で骨の異常を発見。医師の協力を得て、被害者の苦痛が正しく伝わる診断書を提出した。
  • 初回の等級認定では見過ごされていたこの点が有力な証拠となって、非該当だった認定等級は12級へと上がり、賠償金も格段に向上させることができた。
参加メンバー
小川弁護士、澤田弁護士、羽賀弁護士、山本弁護士、吉山弁護士
羽賀弁護士
依頼人は47歳の主婦で、大阪府豊中市の道路で歩行中に後ろからトラックに追突され、左足の立方骨(足の真ん中あたり)と踵骨(かかと)を骨折。一年ほど治療したものの足関節が動きにくく、疼痛も取れない状態が続いていましたが、保険会社が症状固定の連絡をしてきたため、相談に来られました。
主治医の後遺障害診断書をもとに等級認定を申請したところ、下りた結果は足関節可動域制限の10級のみで、立方骨・踵骨骨折後の疼痛は後遺障害に該当しないと判断されました。
小川弁護士
一年経っても痛みが続いていて、歩行も困難なのに痛みが後遺障害として認定されなかったんですね。
羽賀弁護士
診断書にも関節面の不整や偽関節があると記されているのに、その点が考慮されていないんです。そこで、異議申立てのために主治医の先生に痛みの原因について意見書を書いてもらいました。関節面の不整や偽関節が痛みの原因であると書いてもらえましたので、この結果を得て異議申立てを行いました。
小川弁護士
等級の認定を判断する際には、被害者である依頼人に症状を確かめたりするんですか?
羽賀弁護士
実際にその場で足や手を動かしてもらったり、目視で確認させてもらうこともあります。
小川弁護士
そこまでやるんですね。依頼者は専業主婦ですか。
羽賀弁護士
夫と2人の子供がいる主婦です。
小川弁護士
逸失利益の金額は賃金センサスで計算されたんですか。
羽賀弁護士
そうですね。ただ、交渉に関しては過失相殺との兼ね合いも含めて、総額について金額設定しました。
小川弁護士
歩行中に追突された被害者に過失があるんですか。
羽賀弁護士
事故が起きたのは車道と歩道の区別のない道路だったんですが、依頼者は道路の左側を歩行中に目の前にあった電柱を避けるために、やや車道寄りに歩いていたことが過失相殺の対象になりました。
澤田弁護士
左側歩行という何でもないことが過失相殺の対象になるんですか。
羽賀弁護士
歩道のない道路では右側を歩くことが基本とされ、左側を歩いていると過失相殺を取られます。このケースでも、追突なので歩行者の過失はゼロと思いがちですが、左側を歩いていたことが一種の過失と見なされたわけです。
澤田弁護士
一般にはあまり知られていないことですね。何%取られたんですか?
羽賀弁護士
相手側は10%を主張してきました。交渉の結果、引き下げさせた数字が5%です。
澤田弁護士
等級認定に関して重要なカギを握るのが後遺障害診断書ですが、とくに異議申立てにおいては医師の判断が重要になってくると思うんですが。
羽賀弁護士
このケースもそうですが、本人が痛みを訴えており、本来なら12級に認定されるはずなのに、14級や非該当になってしまうことがあります。そういう場合に医学的見地から痛みの症状を証明してもらえると、異議申立で12級への等級変更が認められやすくなります。経験上、このパターンで申し立てた事案は異議申立が通りやすいですね。
澤田弁護士
逆に、医師が測定を誤ったり、正当な診断を下さなかった場合にはどんな対策が考えられますか?
小川弁護士
測り直してくださいというのは、ちょっと言いにくいですよね。
羽賀弁護士
相手の医師にもよりますが、このケースでは異議申立ての際に再測定をお願いして引き受けてもらえました。
小川弁護士
被害者は自覚症状を訴えているが、それを証明する材料が乏しいというケースが一番困りますね。
羽賀弁護士
痛みの原因を医学的に証明するかがポイントになってきます。画像は有効な証拠資料ですが、場合によっては、診断書に「関節に不整があり、骨が癒合していない」と書かれてあっても、画像ではくっついているように見えるため、相手側には痛みの原因はないと解釈されてしまうこともありますからね。
澤田弁護士
このケースではどうだったんですか。
羽賀弁護士
診断書には、骨折による重篤な後遺症である「偽関節」が生じていることがきちんと明記されていました。それを裏付ける画像も添えていたのに見過ごされていたのです。
山本弁護士
見落としているのか、見て見ぬふりをしているのかどちらでしょう。
羽賀弁護士
画像をパッと見ただけで、見落としているという可能性が高いと思います。
澤田弁護士
羽賀先生は、この画像を見ただけで関節に不整があることを見抜いたんですか。
羽賀弁護士
このケースに関しては、画像を見てすぐに異常がどこにあるのかがわかりました。そこで、画像をプリントアウトし、不整が生じている箇所をマークしたものを持って医師のところへ行き、確認を取りました。
羽賀弁護士
外科医並みの洞察力ですね。
澤田弁護士
医師ではなく、羽賀先生が認定等級の問題点を指摘したのも同然ですね。
羽賀弁護士
今回は、鮮明に損傷部位が見てとれたので。
澤田弁護士
診断書や画像を見る際も、事務的に流し読みするのと、記述内容を精査する視点で見るのとでは、結果に大きな違いが出るでしょうね。
羽賀弁護士
医師に一任するのではなく、不備がないか、誤解される記述になっていないかなどはチェックするよう心がけています。
吉山弁護士
異議申立てにより等級認定が上がることで、補償も大きく変わってきますしね。
澤田弁護士
等級が一つ上がるごとに後遺障害慰謝料だけでも金額は100万円近く上がります。
羽賀弁護士
逸失利益が認められれば、等級が上がることでさらに数百万円の金額増になることもあります。
澤田弁護士
適正等級の獲得は重要です。何の落ち度もない人が不運にも交通事故に遭ったために、肉体的にも精神的にも苦痛を強いられているのに、正当な補償が得られないということでは報われませんからね。

「みお」のまとめ

骨折後に関節面の不整や偽関節を原因とする痛みが残ったにもかかわらず、後遺障害非該当と判断された事案について、異議申立を行うことで12級の認定を獲得しました。すでに認定されていた10級と合わせて9級になることで示談金額は数百万円の増額となりました。交通事故の案件を多く取り扱っているみおが手続することで、被害者の方にとって適切な賠償が得られた事案といえます。

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