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弁護士による交通事故研究会

事例研究
Vol.2

治療費打切りに対する対応

本件の担当
羽賀弁護士

2017年11月08日

事例の概要
  • <ケース1-A〜C>
    むち打ちのように治療が長引くケースで、保険会社が治療費打切りを通告してきた場合の対応を3つの事例で検討。
  • <ケース2>
    はじめに人身傷害保険で対応していたのが、後になって加害者の保険会社と残賠償について交渉した事例。

議題内容

  • 治療費打切りの通告を受けた後、治療継続等の対応について
  • 自賠責保険における後遺障害等級認定について
議題内容
  • <ケース1-A>
    Oさんは4ヵ月半で保険会社から治療費打ち切りを通告されたため、健康保険に切替えて治療。交渉の結果、健保分の治療費と慰謝料が承認された。
  • <ケース1-B>Kさんは7ヵ月で打切り。さらに健保で8ヵ月間治療を継続。完治せず、後遺障害等級14級に認定。交渉の結果、健保分の治療費と慰謝料が承認された。
  • <ケース1-C>Yさんは、6ヵ月で打切り。その後、当事務所が労災への切替えを主張すると、保険会社が3ヵ月分しか払わないと方針を変更。治療は6ヵ月で終了。
  • <ケース2>被害者が、最初は自分の人身傷害保険で対応し、後になって加害者の保険会社に切替えた事案。
参加メンバー
石田弁護士、小川弁護士、加藤弁護士、羽賀弁護士、山本弁護士、吉山弁護士
羽賀弁護士
私は、むち打ちで6ヵ月を超えてもまだ症状が残っている場合は、治療継続ではなく、後遺障害申請に切り替えることを勧めています。治療費が打ち切られると、自費で健保を使ってまで治療を続けようとする人は減ります。従って、実際には保険会社の同意なく治療を続けようとする人は、あまり多くないというのが現状です。
皆さんは、治療期間が6ヵ月を超えた場合の治療費について、依頼者にどんな説明をしていますか?
小川弁護士
痛みがあるうちに後遺障害を申請したほうがいいと言うようにしています。健保を使ってまで治療する人は少ないですね。なぜ、交通事故のせいで被害を被った自分が自己負担しないといけないのかと思われるというのもあると思います。3ヵ月で打ち切るところもあれば、6ヵ月のところもあり、保険会社の対応は傾向分析しにくいですね。物損の度合いも影響してきます。
吉山弁護士
AやBの事例で、健保の治療費が認められた根拠は何ですか?
羽賀弁護士
Aは、完治したことを強調しました。Bは治療終了後、後遺障害が認められたことを強調しました。
羽賀弁護士
治療期間は、6ヵ月が一つの区切りになると思いますね。6ヵ月未満で治療が終わってしまうと、後遺障害認定についても申請しにくくなります。例えば3ヵ月で打ち切られてしまうと、ここで打ち切られるなら後の治療はあきらめようと思う被害者もいますから。こういう場合にどうしてあげればいいかと考えてしまいます。
羽賀弁護士
それはもうそのまま言うしかないでしょうね。6ヵ月以上の間、継続して治療していないと、後遺障害としては認められないことを知ってもらう必要があると思います。その上で、自己負担の可能性があることを前提で継続治療するか、それとも治療費を打ち切られた段階で治療そのものも止めてしまうかを判断してもらう。
小川弁護士
治療費を打ち切られても、現実に痛みがあれば治療を続けざるを得ないでしょう。反対に、3ヵ月で打ち切ると言われても、痛くないならそれ以上は治療を続けられないし。
羽賀弁護士
治療効果がどの程度上がっているのかを傍から知るのはむずかしいですね。人によっては、4〜5ヵ月を過ぎた頃から、あまり改善が見られなくてもずっと治療を続けている人もいます。
小川弁護士
治療を続けているからには、まだ痛みや症状があるんでしょうけれど。
羽賀弁護士
治療期間を考える上では、画像の有無が考慮されることがあるようです。
小川弁護士
画像を見て、損傷がなかった場合はどうなりますか?
羽賀弁護士
それはむずかしいでしょうね。
小川弁護士
14級だけれども、画像を見る限りでは損傷が確認できないというケースもあるんですか?
山本弁護士
画像で損傷が確認できて、14級というケースが多いですね。ですが、最近の自賠責は基準が高く、画像があっても否定されることも少なくないです。
小川弁護士
厳しくなってきているんですね。
羽賀弁護士
もう一つ、人身傷害保険から任意保険に切替えた事案を紹介しておきます。
夫婦で同乗していて京都市内で追突されたケースで、ご夫婦共むち打ちになり、6ヵ月ほど通院されました。相手側と被害者の過失割合は100:0。加害者の対応が遅いので、はやく治療費を払ってほしいということから人身傷害保険に切り替えられました。相談を受け、交渉を進めるに当たっては、人身傷害から任意保険への切替え交渉を一本化することを提案したんですが、叶いませんでした。そこで、いったん人身傷害で先に支払ってもらってから、残りを保険から請求するという二度の交渉になりましたが、交渉自体はうまく進み、問題なく保険金を支払ってもらうことができました。

「みお」のまとめ

交通事故では、治療期間が一定期間を過ぎると加害者側の保険会社が治療打切りを通告してくることがあります。ここで採り上げた事案では、打切り後の治療費をめぐって生じた問題に対する対応例を検証しました。弁護士たちは、それぞれの事例ごとに対応策を講じて交渉を進めていった様子がよくわかります。

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