被害者が若いため、平均賃金を基礎収入として約5倍の賠償金額に。詳しく見る
取得金額
1,651万
受傷部位
上肢
後遺障害等級
12級
担当弁護士:羽賀 倫樹
当事務所の弁護士が介入して紛争処理センターに申立をし、被害者の後遺障害がいずれ軽快するという保険会社の主張に、医学的根拠がないことを立証。67歳までの労働能力喪失期間と、基礎収入の算出方法が認められ、適正な賠償金が得た事例です。
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更新日:2013年7月23日
高齢者死亡事故の過失割合と基礎収入を見直して適正金額に。詳しく見る
取得金額
3,450万
受傷部位
その他(臓器等)
後遺障害等級
死亡
担当弁護士:吉山 晋市
70代後半専業主婦の死亡事例です。保険会社の賠償金の算出基準を争点に、当事務所が訴訟を提起しました。過失割合については、事故状況の再検証と被害者の年齢を修正要素として反論し、基礎収入は、過去の判例をもとに粘り強く主張。いずれも裁判で認められました。
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更新日:2014年3月11日
副収入も逸失利益に含まれることを立証、損害賠償金を1.5倍に。詳しく見る
取得金額
3,000万
受傷部位
背骨・体幹骨
後遺障害等級
8級
担当弁護士:吉山 晋市
被害者の方がアルバイトで得ていた副収入を、基礎収入に認めないとする保険会社の主張を、「みお」の弁護士が覆した事例です。弁護士は、アルバイト先の賃金台帳で、一定程度の収入を得られていた事実を立証し、逸失利益が増額になりました。
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更新日:
他覚所見がないと診断されたむちうち症の賠償金を増額。詳しく見る
取得金額
210万
受傷部位
むちうち
後遺障害等級
非該当
担当弁護士:山本 直樹
提示された賠償金額が妥当か、のご相談を受けて受任しました。他覚所見=医学的証拠がないと診断されたむちうち症は、裁判で争うと不利になる可能性が高いので、保険会社の出方を見ながら慎重に交渉を進め、有利な和解案が出された時点で迅速に交渉を成立させました。
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更新日:
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増額しなければ
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※弁護士特約の利用がない場合