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死亡事案について

死亡事故で損害賠償金を相続人が受け取った場合、相続税を納めなければならないのでしょうか?

被害者が死亡したことに対して支払われる損害賠償金は、
相続税の対象とはなりません

相続人の所得としての扱いとなりますが、
所得税法上の非課税規定にあたるため、
原則として所得税もかかりません

ただし、厳密な死亡事故ではなく、
被害者の方が損害賠償金を受け取る権利が決まっていたが
その後に死亡した場合や、
損害賠償金を受け取った後に死亡した場合は、事案が異なります。

詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。

※ リンク先「国税庁タックスアンサー」
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4111.htm

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